ウェブ版 国民生活 2012年5月号【創刊準備号No.1】

雑誌形式の国民生活が終了して、ずいぶん時間がたったのでブランクがあいてのウェブ版になるかと思ったら、5月18日に第1号5月号の発行となりました。
ページ数が少ないのは、創刊準備号となっているからでしょうか、それとも、5月号として急いで間に合わせたかったのからでしょうか、本当に無料で始まりました。
本格的に発行すればボリュームも増えるのでしょうね。
毎月第3金曜日に発行のようです。

国民生活[2012年5月18日:公表]

http://www.kokusen.go.jp/wko/index.html
国民生活センターでは、消費者問題専門の月刊誌として『月刊国民生活』を発行してきましたが、2012年4月号をもって、休刊し、ウェブマガジンとして、2012年5月より新たにスタートしました。
主に消費生活問題に関心のある方、相談現場で働く方々に必要とされる最新情報や基礎知識を分かりやすく伝えるという従前のコンセプトはそのままに、「より多くの方に、無料で」情報をお届けします。
今後とも内容拡充に努め、消費者問題に関する知識の向上や学習に役立つ情報を、月に1回、お届けします。

さて、中身は基本的に雑誌の記事をPDFにした形です。
本当に無料で問題はないのでしょうか気になります。当然、事業としては収入がなくて原稿料や人件費を支出するので赤字でしょうね。一般の出版会社であれば有料の電子書籍になりますが。
単純に雑誌を発行することなく、そのままPDFにしただけなので、今のところウェブの独自性を感じられずこの点に関して外部から問題を指摘される可能性もあると思います。
原稿完成から発行までの間隔が短くなるので機動性は上がるでしょう。それをいかに活かすかですね。
とても有用な情報ですので、試行錯誤しながら、ウェブ版として充実させてほしいので、今後に期待したいと思います。
ちなみに記事の読む方向が「右から左」から「左から右」形式に変わったのは個人的にはうれしいです。
表紙がないことと全ページ一括ダウンロードができないのが残念です。


2012年5月号【創刊準備号No.1】(2012年5月18日発行)
http://www.kokusen.go.jp/wko/data/wko-201205.html
【主な目次】
巻頭記事
消費者市民社会と国民生活センターの役割
相談現場に役立つ情報<相談現場で働く方向け>
【苦情相談】訪問販売時にうそを言って契約させた新聞販売店
法律知識
【暮らしの判例】偽造印鑑による預金払戻請求に応じた銀行に対し、過失を認めた事例
論点
ウェブ版『国民生活』へようこそ

巻頭記事
消費者市民社会と国民生活センターの役割[PDF形式](1.2MB)
【執筆者】野々山 宏(独立行政法人国民生活センター 理事長)
「消費者市民」とは何か、「消費者市民社会」とは何か。消費者市民社会と今後の国民生活センターの役割について考えます。相談現場に役立つ情報 <相談現場で働く方向け>
相談現場で必要な知識、相談解決に役立つ情報をお届けします。
苦情相談
消費生活センターに寄せられた相談をもとに、問題点や解決方法について考えます。
訪問販売時にうそを言って契約させた新聞販売店[PDF形式](713KB)
【執筆者】独立行政法人国民生活センター 相談情報部
自宅を訪れた新聞の勧誘員から「大学の授業で新聞を使う」と言われ、断りきれずに契約した事例を紹介します。

法律知識
判例情報や、相談現場などで関心の高い消費者関連法について解説します。
暮らしの判例
消費者問題にかかわる判例を分かりやすく解説します。
偽造印鑑による預金払戻請求に応じた銀行に対し、過失を認めた事例[PDF形式](768KB)
【執筆者】独立行政法人国民生活センター 相談情報部
盗まれた預金通帳と偽造印鑑を持参した第三者に対して銀行が行った預金の払戻しは無効であるとして、預金者が払い戻された預金額相当の払戻しの請求を銀行に行った事例を紹介します。

イチオシ!国民生活センター発表情報
自動車用緊急脱出ハンマーの性能-シートベルトカッターが付いているものを対象に-(2012年5月10日公表)
詐欺的な“サクラサイト商法”にご用心!-悪質“出会い系サイト”被害110番の結果報告から-(2012年4月19日公表)

論点
ウェブ版『国民生活』へようこそ[PDF形式](1.3MB)
【執筆者】古畑欣也(独立行政法人国民生活センター 理事)

次号予告
『国民生活』6月号(創刊準備号No.2)は、2012年6月15日(金曜)に掲載します!
6月号から連載「事例で学ぶインターネット取引」が始まります。第1回は「オンラインゲーム」をテーマに、コンプガチャ、未成年の利用、RMT(リアルマネートレード)などを取り上げます。

今までどおり私なりに気になる記事を取り上げたいと思います。
①訪問販売時にうそを言って契約させた新聞販売店
・「新しく入居した者だ」と名乗り、10代の大学生を訪問し、新聞勧誘
・同じ大学に通っており、どのゼミでも使用するので必要だと勧誘
・断り続けたが根負けして3ヶ月の契約
・断っているのに、潜在などの景品を大量に置いていった。
・大学で確認したら勧誘員の説明がうそだと分かり解約を求めたが応じてくれない
→過量の景品は景表法と新聞規約に反する。月4000円はこづかいの範囲なので未成年者取消ではなく、勧誘方法の問題点を指摘して交渉。書面不備、不実告知など特商法違反を認め、解約になった。
※新聞の勧誘はいつまでたっても減りません。競争が激しいのは事実ですが、歩合制の拡販員は悪質業者そのものの勧誘をします。このような悪質さのある新聞社は特定の販売所や販売員の問題としがちですが、決まって特定の新聞社が多いですね。センターから販売店に問題点を指摘しても逆切れするところもあります。
ちなみに、私もそこの新聞社から多額の商品券と景品をもらって2年契約しています。新聞自体の内容は気に入っていますので、もったいないですね。NHKやケーブルテレビも悪質さが目立ちます。

※6月号からの連載「事例で学ぶインターネット取引」に期待ですね。表面的な説明ではなく、どこまで突っ込んだところまで言及できるか注目したいです。

REPORT JARO 2012年5月号

「REPORT JARO」は公益社団法人 日本広告審査機構が毎月発行している企業向けの情報誌です。
日本広告審査機構
http://www.jaro.or.jp/
企業向け情報>刊行物「REPORT JARO」
http://www.jaro.or.jp/kigyou/report_jaro/index.html

5月号から気になる記事を2つ紹介したいと思います。
詳細は情報誌をご覧ください

①LEGAL MIND
「パチンコ攻略法販売などの詐欺広告の排除を」全日本遊技事業協同組合連合会

・「パチンコ(パチンコ・パチスロ含む)攻略法販売・求人募集」詐欺への注意喚起活動
・特に雑誌やネット上などの広告宣伝が大半を占める
・平成19年ごろからは振り込め詐欺の新手口として「攻略法販売」詐欺被害の記事が新聞などに出始めた
・各種広告媒体に掲載された住所を一軒一軒訪問し、その調査結果を核とした注意喚起情報の特集ページを20年12月25日付でウェヴサイト上に立ち上げた。
・東京都の「攻略法販売・求人募集」業者の所在地が、警察庁の振り込め詐欺被害者が現金等を送付した住所と35%が一致した
・21年夏ごろからは被害相談の多くが「求人募集」詐欺へと変遷し、パチンコ未経験者、特に主婦やシングルマザーが被害者となるケースが顕著となり、翌22年には被害者を救済する名目で活動する「救済」詐欺業者の存在も発覚している
※詐欺の歴史的な流れと変遷がよくわかります。確かに、攻略法の被害者やパチンコ店の打ち子の相談が消費者センターにも多く寄せられました。最近はめっきり減りましたが、詐欺の手法が次々と変わっていっているということですね。表面化して国が動き始めたときには、すでに違う詐欺のパターンに移っているというのがいたちごっこの歴史です。
さて、本物の攻略法があるのか?といえば、昔は確かにありました。打ち子は存在するのか?といえば、確かに存在するようです。ただし、それを公に出来ることはなく裏で動いているというのが実際でしょう。だからこそ、信じてしまうこともありうると思います。
パチンコ攻略法などについては機会があれば記事を書きたいと思います。

②JARO相談室
アーティストのCDを購入すると付いてくる握手券は景品となるのか?

・握手券をつけているCDを、握手をしたいがために多数購入したり廃棄したりされる事態があるが、CDに握手券を抱き合わせて販売することは景品表示法の規制を受けないのか
→握手券は景品ではないので景品表示法の規制は受けない。なぜなら、握手には「市場価格」がないからである。オークションの価格は、あくまでも転売をしたときの価格に過ぎないので一般的な市場価格とはみなされない。
※これはAKB48の握手券やAKB総選挙の投票権のことですね。AKB商法と呼ばれているものです。私は過去にこの件で国に問い合わせたことがありますが、ほぼ今回と同じ回答でした。しかも即答。確かに社会問題ではありますが、握手の価値が1万円であると思う人にとっては高くはないし、応援したいと思えば何枚も買っても自由だと思います。実は余ったCDをオークションで売るとか友人に譲るとかすれば、ファン層も広がり普及につながるなど、それはそれで無駄なく回っていると解釈する評論家もいます。コアファンにとってはなんでもないことでも保護者にとっては歯がゆい思いがあるのも現実でしょうね。バイアスにとらわれず考えることが重要です。論点としては、AKB商法と呼ばれるやり方が社会的に問題として認められるかどうかというところだと思います。そして、それは、当事者と第3者とでは全く考え方が異なるかもしれませんね。

ジャドマニューズ 2012年4月号

「ジャドマニューズ」の最新号・バックナンバーは、HPで閲覧できます。
http://www.jadma.org/jadma_news/index.html

「通販110番」の記事から一部紹介し、コメントします。

通販110番消費者相談編
「レコメンドサービスがトラブルの原因に?」

事例「推奨商品を購入したが、合わなかった!」
・購入しようとしていた家電の通販サイトで、合わせて買われている商品として店頭で見かけなかった商品があり、そちらを購入したが、ねじの規格が異なっており取り付けできなかった。
・勧めておきながら取り付けできなかったことは掲載ミスだと主張したところ、推奨品ということではないが取り付けできなかったのなら返品を受け付けるとのことだった。
・贈った知人に手間をかけるのは申し訳ないのでねじのアダプターを買ったが、広告表示の改善を申し入れてほしい。
→注文前に消費者が適合性を確認すべきであったが、消費者の意見として会社に伝える旨回答し了解した。
当該社には「今回のように注文商品と関連性のある商品の紹介については、文言の工夫、または注意事項を添えるなど、消費者の誤解を招くことのないように配慮すべきである」と助言した。
※アマゾンや楽天でも下のほうに、おすすめ品やこの商品を買った人が合わせてかった商品という広告は頻繁に見かけます。各商品は当然ながら別個のものでそれぞれについて購入の確認をしてから購入すべきであるというのは消費者の責務であるとの一般論としてありますが、その一般論が一般論でない消費者もいるのでその場合の対応は難しいですね。この通販会社のように、そのような苦情に対しては返品を受けるなど柔軟に対応するという姿勢は評価できると思います。

通販110番事業者相談編
「アウトレット商品と二重価格表示」

事例「メーカー正規店と同じ商品を、メーカー正規アウトレット店舗が正規店価格の半額で販売開始した場合、二重価格における「メーカー希望小売価格」とはどちらの店舗での価格を示すべきなのか。メーカーは、自らが付けたメーカー希望小売価格を比較対照価格として、二重価格表示を行うことはできないのか?」
→ メーカーが系列のアウトレット店において、正規店(直営店)と同じ商品をメーカー希望小売価格の半額で販売しているとすれば、メーカーは当該商品のメーカー希望小売価格自体を撤廃するべきです。そのような不安定な状況にあるメーカー希望小売価格を比較対照価格とする二重価格表示はできません。
※いまいち説明内容が理解できませんでした。アウトレットなら正規販売価格との比較表示をしてもいいような気がしますが、ケースバイケースにより有利誤認に該当するようですね。

社団法人 日本通信販売協会 HP http://www.jadma.org/
会報誌(JADMA NEWS) http://www.jadma.org/jadma_news/index.html