各組織での2013年施策
この時期になると、様々な広報誌で行政機関や消費者団体の新年のあいさつと共に、2013年の施策方針についての記事が掲載されます。
そこから、いくつかピックアップしました。
消費生活新報(平成25年1月1日号)から一部抜粋
ニッポン消費者新聞(平成25年1月1日号)から一部抜粋
※これらを読んでみても、特に目新しいことはなく、このまま淡々と時が過ぎるのだろうなあと感じます。
この時期になると、様々な広報誌で行政機関や消費者団体の新年のあいさつと共に、2013年の施策方針についての記事が掲載されます。
そこから、いくつかピックアップしました。
消費生活新報(平成25年1月1日号)から一部抜粋
ニッポン消費者新聞(平成25年1月1日号)から一部抜粋
※これらを読んでみても、特に目新しいことはなく、このまま淡々と時が過ぎるのだろうなあと感じます。
「公益社団法人 日本訪問販売協会」が「季刊ダイレクトセリング」という広報誌を発行しています。
2012年11月発行の120号は「協会相談事業の四半世紀と未来」が特集されています。
その中から、相談員のスキルに関連する2人の話を紹介します。
この広報誌はWEBから最新号が閲覧できます(バックナンバーは有料です)。
公益社団法人 日本訪問販売協会
http://www.jdsa.or.jp/
季刊ダイレクトセリング
http://www.jdsa.or.jp/www/jigyo/shuppan-02/mokuji-10.html
季刊ダイレクトセリング 120号(2012年11月発行) ※次号が発行されるまでの公開ですので今のうちに
http://www.jdsa.or.jp/www/jigyo/shuppan-02/ds/ds120.pdf
特集
協会相談事業の四半世紀と未来
訪販110番を中心とする本協会の相談事業は、協会が展開する活動の中でも大きな比重を占める事業である。その活動は消費者が訴えるトラブルや不安を解消するとともに、会員各社にそれらの諸情報を伝えることで、ダイレクトセリングの信頼性向上に大きく寄与してきた。四半世紀に及ぶ協会相談事業について各界からの評価や意見をお聞きし、その果たしてきた役割や今後の課題を浮き彫りにする。
※相談電話や来所相談が終わると、「今の相談ね・・・」「大変だったね」などのやり取りがありますが、単にグチをいうだけでなく、この記事にもあるとおり、「今の対応は本当にこれでよかったのか、別の方法がなかったのか」などの検証をすることで本当のスキルアップにつながります。多忙な相談業務で時間がないと思いますが、これこそが活きた教材です。うまく活用できる環境があればいいと思います。
※ときどき相談員に対する憂いを書いた記事を見かけます。氷山の一角だと自覚し、どうすればスキルアップに結びつくのかを考えながら勉強してほしいと思います。ぜひ、原文を読んでください。
業界紙で「日本流通産業新聞」というのが週に1回発行されています。
業界向けに特商法などの解説や問題点、法律Q&Aなどが掲載されています。
特に特商法のエキスパート弁護士の法律Q&Aは事業者向けに解説されており、知らなかったことの発見にもつながり行政サイドからも勉強になるのでいつも読んでいます。
前回、訪問販売の不招請勧誘のコラムを紹介しましたが、同じ8月30日号の法律Q&Aも勉強になる内容だったので紹介します。
日本流通産業新聞社 日流ウェブ
http://www.bci.co.jp/
日本流通産業新聞バックナンバー
http://www.bci.co.jp/ryutsu/latest_edition/back_number_edition/index.html
日本流通産業新聞 2012年8月30日号
企業が消費者に置き換われば、そのまま消費者センターへの相談になりますね。
「2ちゃんねるに個人情報が書かれている、中傷することが書かれている、削除したいが、どうすればいいのか?」
一度は受けたことがある相談ではないでしょうか?
どう回答しましたか?
この弁護士さんの回答は教科書どおりの回答ですね。
サイトに理由をつけて削除要請する
→大手サイトなら通常は可能でしょう
→2ちゃんねるなどは難しいでしょう
→犯人探しは費用がかかるうえ難しいでしょう
誰でもでも分かることですね。
2ちゃんねるで困っている消費者は、2ちゃんねるで削除できないから消費者センターに相談をしているのです。
といっても、正攻法では削除までたどり着くのは難しいですが、2ちゃんねるの削除依頼掲示板に書き込むという方法により削除してもらえる可能性があるので、わらをもつかみたい消費者に教える勇気がある相談員はやってみる価値はあると思います。
その方法は過去にもどこかで解説した覚えがありますが見つかりませんでした。
今度は埋もれないようにするために単独の記事にして紹介したいと思います。
さて、2番目の犯人探しですが、まず見つけるのは至難の業でしょう。本気になればできますが、費用と手間がかかります。
以前、自衛隊の映像が流出した事件がありますが、プロバイダーの接続情報をたどっていき、最終的にネットカフェにたどり着きました。
外国でない限り、可能は可能です。
ただ、一般の消費者にとって犯人探しよりも削除がまず重要ですので、何よりも優先して対応策を考えなければなりません。
犯人探しは実情を説明し、消費者の判断に任せたらいいと思います。
当然、消費者センターの範疇を越えますので、法律相談・弁護士相談にいってもらうことになります。
説得して諦めさせるよりも、実情を情報提供して、消費者本人に判断ししてもらう方が遺恨はないと思います。。