REPORT JARO 2011年12月号

「REPORT JARO」は公益社団法人 日本広告審査機構が毎月発行している企業向けの情報誌です。
日本広告審査機構
http://www.jaro.or.jp/
企業向け情報>刊行物「REPORT JARO」
http://www.jaro.or.jp/kigyou/report_jaro/index.html

12月号から気になる記事を紹介したいと思います。
詳細は情報誌をご覧ください

①バナーの飛び先も広告と認識し対応
・10月に開催された広告研究セミナーからヤフーの担当者の話をまとめています。
・ヤフーオークションの偽ID、不正アクセス、本人確認、盗品流通、偽ブランド品などの不正対策について
・インターネット広告推進協議会の基準ではでは、バナー広告の場合にバナー上の表示を広告としているが、ヤフーではバナーから飛んだ先も広告と考えて、飛び先のHPが広告・表示規制に違反していれば掲載を断っている。

②東京都のインターネット広告指導を聞
「広告・表示の合理的根拠の確認を要請」
・表示の合理的根拠を求めると、事業者は根拠を持っていなかったり見当違いの資料を根拠としている
・合理的根拠とは客観的に実証された内容のもので
(1)学会または産業界で一般的に認められた試験・調査によって得られた結果
(2)専門家・専門家団体、もしくは専門機関の見解または学術文献があるもの
のいずれかに該当するものを指す
・自社試験でも客観的試験であれば表示可能だが、「学会で発表された」のみでは誰でも発表自体はできるので根拠にならない
・体験談を収集した調査結果を根拠とする場合は、無作為抽出法で相当数のサンプルを出して作為が生じないようにしたものならば、ある程度客観的根拠と認められるが、体験談を積極的に送付してくる利用者の感想だけでは偏りがあるので客観的なものとはいえない
※赤字にした2点が現実に問題となっているところですね。効果・効能について大学教授が学会に発表したことを根拠にしている健康食品がありますが、それがどれぐらい客観的に認められたものであるかとなると判断が難しいかもしれませんね。大学教授は有効性を明言しているし、事業者はそれを根拠に回答してくるし、結局は公取や薬事関係に照会しなければ判断できないというところでしょうね。照会しても判断してくれないことも多いかもしれません。そして、体験談です。新聞の折込チラシや雑誌の広告には体験談だらけで、「さくら」も問題になったことがあります。いずれも、問題点ははっきりしているのに、具体的な行政対応が1センターでは難しいというのが現実ですね。

③JARO Q&A
無料登録サイトと会員を対象にした懸賞はオープン懸賞か?
→オープン懸賞である。一般懸賞は取引付随性がある場合に該当するが、会員対象の場合に会員になること自体は無料であるので取引付随性があるとはいえずオープン懸賞である。消費者庁HPの景品表示法の質問コーナーにも説明があり、サイト側が消費者のメールアドレス、その他個人情報を取得したとしても、その懸賞終了まで何ら費用が発生しない限り取引付随性ではなくオープン懸賞とみなされる。

REPORT JARO 2011年11月号

「REPORT JARO」は公益社団法人 日本広告審査機構が毎月発行している企業向けの情報誌です。
HPでは、最新号の目次のみ閲覧できます。
おそらく消費者センターにも送付されているところが多いのではないかと思います。
日本広告審査機構
http://www.jaro.or.jp/
企業向け情報>刊行物「REPORT JARO」
http://www.jaro.or.jp/kigyou/report_jaro/index.html

11月号から気になる記事を紹介したいと思います。
詳細は情報誌をご覧ください

①LEGAL MIND
・「国民生活センターの消費者庁への一元化問題」について、一橋大学の松本恒夫先生が解説しています。
※一元化問題は私も含め、それぞれさまざまな意見が出ていると思います。最後まで同じ方向に向くことはなく、どこかで政治決断があるのかもしれません。個人的には、国民生活センターとのかかわりの度合いによって、表面だけから考えるか、実態から考えるかが違ってくると思います。

②「中央省庁の担当官と情報交換」
~平成23年度上期の行政連絡会から~
・各担当者からの最新の情報や見解が書かれており、なかなか勉強になります。
(厚生労働省・薬事行政)
・いわゆる健康食品の広告で、その製品に関する効果を直接標ぼうするのではなく、個人の体験談の形を使って暗に効果があるようにうたっている事例が多くある。一般個人の体験でも効果効能をうたう場合は薬事法に違反する恐れもあることを周知する必要がある。
(消費者庁・表示対策課)
・「おせち料理」に見られるようなクーポン共同購入サイトの違反事例があり監視の徹底をしている
・放射性物質関係で事業者から放射性物質に関する広告表現の相談がある。
(消費者庁・食品表示課)
・食品表示の一元化や栄養成分表示の義務化を目指している
(経済産業省・消費者相談室)
・通信販売では商品認識の行き違いに関する相談が多い
・情報商材の広告では内容を少ししか紹介していない場合は「誇大広告」や「優良誤認」にはならず、広告を縛るという対応が難しい
・最後まで実物を確認しないで中古自動車を通信販売で購入しトラブルになる事例がある。消費者も慎重に判断してほしい。
(警察庁)
・利殖勧誘関連や特商法関連の広告に注意を払っている
・金融機関への口座凍結の情報提供を進め、被害拡大防止に努めている。