消費者情報 2014年6月号 (関西消費者協会)

関西消費者協会が発行する「消費者情報」です。無料のWEB版に移行した「国民生活」と並ぶ、唯一の消費者関連市販雑誌です。
センターから異動になったので、1年ほど離れていましたが、このたび、年間購読しましたので、毎月紹介したいと思います。
おすすめ雑誌なので、ぜひ購読してください。
関西消費者協会 http://www.kanshokyo.jp/
消費者情報 http://www.kanshokyo.jp/jigyou/joho/
ちなみに、私も過去に4回商品テストに関する記事を書いておりますので、センターにバックナンバーがあればぜひご覧ください。
現場からの情報【テスト】
①平成22年(2010年)11月号:ふくらまなかったボンベ装着式ライフジャケット・正しい使い方の確認を
②平成23年(2011年)5月号:ベビーカーの指はさみに注意・カバーで事故防止を
③平成23年(2011年)9月号:花火用の「ろうそく」で火傷・「カップ型ろうそく」の液面発火に注意
④平成24年(2012年)5月号:相談現場での製品事故対応の実際・「ふくらまなかったボンベ装着式ライフジャケット」
※特に④は今後、ケーススタディの研修でやりたい内容をまとめています


今月号から気になる記事を紹介します(赤文字がおすすめ記事です)。

社会保障制度と私たちの暮らし
■巻頭インタビュー
佛教大学教授 里見賢治さん
「社会保障と税の一体改革」は暮らしの礎になるのか  佛教大学教授 里見賢治
http://kanshokyo.jp/jigyou/joho/interview/452-2

■特 集
日本の社会保障制度 仕組みと展望  佛教大学教授 里見賢治
「社会保障と税の一体改革」のポイント 『政府広報』から  編集部
医療・介護のサービスが低下する!? 改革の中身  医療ジャーナリスト 渡辺勉
これからのセカンドライフを考える 増税と年金制度  消費生活アドバイザー 中村典子
セーフティネットのゆくえ
生活保護「改革」によって市民生活は守られるか  花園大学教授 吉永純
「子ども・子育て支援新制度」の内容と課題  京都華頂大学教授 藤井伸生

■シリーズ
がんばれ! 消費者委員会  消費者委員会
「プロ向けファンド制度見直しへ」
※金商法に定めるプロ向けファンドが実態として一般投資家(アマ)を巻き込んで消費者被害が発生していることから、制度を見直す方向に動いています。

くらしあんぐる 2014 「女性目線の商品開発」  中日新聞生活部 福澤英里
ADR機関を活用しよう ! 「職場でのパワーハラスメントが問題となった案件の解決事例」

現場からの情報【相 談】 学生を勧誘する連鎖販売
※友人からマルチ契約をさせられるという昔からあるパターンです。最近はSNSなどで友達になってから勧誘するというマルチ目的の友達作りが問題となっています。
それでも、友人となるんですね。特に異性であれば多少の恋愛感情も入ってくるので複雑になります。

現場からの情報【テスト】 刈払機(草刈機)の使い方に注意

団体訴権への展開   京都消費者契約ネットワーク
「クロレラ、チラシ配布の差止等請求訴訟の提起」
NPO法人京都消費者契約ネットワーク事務局
・チラシは不実告知、優良誤認である
・チラシ配布は消費者契約の締結に向けた勧誘である
・チラシはサンクロレラ販売の商品広告である
サンクロレラ販売のチラシ広告は消費者契約法、景品表示法に違反する行為であり、消費者の誤解を招く違法な広告は許されず、新聞社はただちにチラシの配布を停止すべきである。
※訴訟は始まっていません。訴えの内容の主張です。これが正しいかどうか判断は避けますが、なかなか良く考えられた理論構成ですが、これが通るかどうかは裁判をしてみなければわかりません。もし、これが違法となればほかの商品に与える影響もあるのではないかと思います。

レッツ・スタディ消費者力アップ !  「ミニテスト de 腕だめし編」 編集部

判例に学ぶ   「NHK受信料請求をめぐる2つの東京高裁判決について」  弁護士 辰巳 裕規
※これはぜひ読んで欲しい記事です。NHKの受信料に関する相談は消費者センターでも少なくありません。結局、「受信設備があれば放送法に基づき契約義務が生じる」という説明になります。強引な勧誘は別の問題になります。民法での契約は「申込」と「承諾」により成立するのが原則ですが放送法では一方的な意思表示により契約が成立することになっています。契約が成立するならば受信機を設置した時期にさかのぼって受信料を支払うことになります。その要件として高裁で2つの異なる判決が出ています。1つは「NHKが契約するように申し込んで2週間が経過すれば特段の理由がない限り契約は成立する」というもので、もうひとつは「裁判で契約の意思表示を命じる判決が出て成立する」というものです。どちらにしろ、さかのぼって受信料を支払わなければならないので大変大きな影響を及ぼします。最高裁の判決を待つことになります。最後に、生活様式の変化により自宅にテレビはおかず、テレビを視聴できるスマホを持つ若者も増えてきており、テレビ視聴を目的としないのに付加されていることに対する問題点も指摘しています。NHKのあり方を見直す必要はあると思いますが、抜本的な改革はなされていません。個人的には、個別徴収の意義がなくなってきていると思うので、受信料徴収を廃止して人件費等の経費を削減し組織を見直し、税金から支出すればいいと思っています。

Consumer’s Eye  編集部
→消費者情報のHPで閲覧することができます http://kanshokyo.jp/jigyou/joho/consumerseye/452-2/

ネット漂流 「『ツイキャス』はプライバシーをさらけだす」 篠原嘉一
・ツイキャスとはスマホなどのカメラを使い動画の生放送を発信することなどを楽しむサービスである。
・子供たちが気軽に自分の部屋を生放送してしまうことがある。
・視聴者は個人情報を聞き出そうとしたり、裸を要求することもある。
・位置情報から個人が特定されることもある。
・登校した映像や画像やコメントは一生消えることがない
・親はスマホを与えるリスクを考えるべきだ
※私は保護者の指導は限界だと思います。情報リテラシーの格差は子供でも親でも大きすぎます。消費者教育として、ネットのプライバシーのは話は小学生の授業から、「恐怖」として頭に焼き付ける必要があると思います。

Information ―インフォメーション―

Communication ―コミュニケーション―

リンクはこちらです
関西消費者協会 http://www.kanshokyo.jp/

オンラインショップ
消費者情報 2014年6月号 http://shop.kanshokyo.jp/shopdetail/000000000099/

消費者情報 blog magazine版 サポートスピリット
『消費者情報』6月号(452号)発売!http://kanshokyo.jp/blogn/index.php?e=231

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消費者情報 2014年5月号 (関西消費者協会)

関西消費者協会が発行する「消費者情報」です。無料のWEB版に移行した「国民生活」と並ぶ、唯一の消費者関連市販雑誌です。
センターから異動になったので、1年ほど離れていましたが、このたび、年間購読しましたので、毎月紹介したいと思います。
おすすめ雑誌なので、ぜひ購読してください。
関西消費者協会 http://www.kanshokyo.jp/
消費者情報 http://www.kanshokyo.jp/jigyou/joho/
ちなみに、私も過去に4回商品テストに関する記事を書いておりますので、センターにバックナンバーがあればぜひご覧ください。
現場からの情報【テスト】
①平成22年(2010年)11月号:ふくらまなかったボンベ装着式ライフジャケット・正しい使い方の確認を
②平成23年(2011年)5月号:ベビーカーの指はさみに注意・カバーで事故防止を
③平成23年(2011年)9月号:花火用の「ろうそく」で火傷・「カップ型ろうそく」の液面発火に注意
④平成24年(2012年)5月号:相談現場での製品事故対応の実際・「ふくらまなかったボンベ装着式ライフジャケット」
※特に④は今後、ケーススタディの研修でやりたい内容をまとめています


今月号から気になる記事を紹介します(赤文字がおすすめ記事です)。

生命・身体・財産に関わる事件
時代を映す消費者問題

■巻頭インタビュー
カネミ油症五島市の会 事務局長 宿輪敏子さん
消費者問題の原点・カネミ油症事件 第3回
怒りと悲しみを越えて、カネミ油症を語り伝える  編集部
http://kanshokyo.jp/jigyou/joho/interview/451-2

今回の特集は消費者問題を考える原点ともなりますので、必ず読んでほしいと思います。過去の歴史と今後の課題というのは、現場で相談対応をしていくのにもベースとなる考え方になります。

■特 集
消費者問題とは何か 消費者問題の変遷とその対応  日本女子大学教授 細川幸一
→消費者問題の歴史を時代に沿って解説しています。このような解説は多いですが、改めて消費者問題を考えるきっかけにしてほしいです。新人相談員への研修にもこのような消費者問題の歴史は大事なカリキュラムになります。
消費者問題60年〈年表〉  編集部
→こちらも、消費者問題の歴史がまとめられている貴重な資料です。
悪質商法の源流・豊田商事事件 消費者弁護士 中坊公平の仕事  弁護士 三木俊博
→ほかの雑誌にも書かれていましたが、豊田商事の残党が今の悪質商法の源になっているとも言われています。利殖商法の被害者に対する批判も世論としてありました。今も変わらないですね。
テレビ発火事故と製造物責任法
消費者が安全に暮らせる社会の実現を目指して  弁護士 片山登志子
→製品事故対応の歴史を紐解く記事になっています。研修で使いたいですね。
多重債務問題30年の闘い 国民の法意識・文化を変える運動  全国クレサラ・生活再建問題対策協議会 代表幹事 木村達也
高齢者の消費者被害を防げ ! 悪質訪問販売に挑む  弁護士 池本誠司
被害防止に必要な消費者教育の役割  椙山女学園大学教授 東 珠実
繰り返される消費者問題 消費者の視点で探る  消費者問題研究者 林 郁

■シリーズ
がんばれ! 消費者委員会  消費者委員会
くらしあんぐる 2014 「ベビーシッター事件の背景」  毎日新聞編集部デスク 太田阿利佐
→この問題はさまざまな意見が出てますね。私も思うところがたくさんあるのですが、「理想と現実」「建前と本音」「総論と各論」のGAPをどうなくするのか」という点では消費者問題全般と共通していると思います。
社会保障と消費生活 「日本の社会保障は充実しているか?」  佛教大学教授 里見賢治
現場からの情報 【相 談】 訪問販売による新聞購読契約
※新聞拡張販売員の訪問販売による長期契約の解約に伴う景品トラブルです。相談件数も多いオーソドックスな事例ですが、なくならない問題です。再確認の意味でも読んでおいてほしいと思います。
現場からの情報 【テスト】 自転車の製品事故に注意 !!
団体訴権への展開   消費者支援機構福岡
誌上レッスン 小論文に強くなろう !   ジャーナリスト 音田昌子
Consumer’s Eye  編集部
→消費者情報のHPで閲覧することができます http://kanshokyo.jp/jigyou/joho/consumerseye/451-2/
ネット漂流 「トラブルの種 〜携帯メールを知らない子ども、教えられない大人〜」  NIT情報技術推進ネットワーク 篠原嘉一
※今の子供たちは「iモード」などのキャリアメールを知らない。LINEなどのSNSでやり取りをしている。1対1のキャリアメールと違い、SNSではさまざまなトラブルが生じる可能性がある。私たち大人はキャリアメールは使えるが、SNSは使えないので目が行き届きにくい。
Information ―インフォメーション―
Communication ―コミュニケーション―

リンクはこちらです
関西消費者協会 http://www.kanshokyo.jp/

オンラインショップ
消費者情報 2014年5月号 http://shop.kanshokyo.jp/shopdetail/000000000098/

消費者情報 blog magazine版 サポートスピリット
『消費者情報』5月号(451号)発売!http://kanshokyo.jp/blogn/index.php?e=230

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消費者情報 2014年4月号 (関西消費者協会)

関西消費者協会が発行する「消費者情報」です。無料のWEB版に移行した「国民生活」と並ぶ、唯一の消費者関連市販雑誌です。
センターから異動になったので、1年ほど離れていましたが、このたび、年間購読しましたので、毎月紹介したいと思います。
おすすめ雑誌なので、ぜひ購読してください。
関西消費者協会 http://www.kanshokyo.jp/
消費者情報 http://www.kanshokyo.jp/jigyou/joho/
ちなみに、私も過去に4回商品テストに関する記事を書いておりますので、センターにバックナンバーがあればご覧ください。
現場からの情報【テスト】
①平成22年(2010年)11月号
ふくらまなかったボンベ装着式ライフジャケット
・正しい使い方の確認を
②平成23年(2011年)5月号
ベビーカーの指はさみに注意
・カバーで事故防止を
③平成23年(2011年)9月号
花火用の「ろうそく」で火傷
・「カップ型ろうそく」の液面発火に注意
④平成24年(2012年)5月号
相談現場での製品事故対応の実際
・「ふくらまなかったボンベ装着式ライフジャケット」


今月号から気になる記事を紹介します(赤文字がおすすめ記事です)。

若者向け 契約の基礎知識

■巻頭インタビュー
弁護士 江口 文子さん
契約トラブルから身を守るために
→消費者情報のHPで閲覧することができます。
特に、最後の段落で、相談員に必要な法的スキルや現場対応、求められる研修などについて書かれています。
私も同じ考えですので、ぜひ読んでください。

http://kanshokyo.jp/jigyou/joho/interview/450-2/

■特 集
法的リテラシーを身につけよう ! 契約の基礎知識  弁護士 江口文子
→契約についてフローチャートで簡潔にまとめられています。それぞれの場面において適用される法律行為が整理されているので、手元にコピーをおいておくと、相談現場でも活用できると思います。また、それぞれの法律行為の意味を理解できているかというチェックにもなります。
若者向け ! 知っておきたい契約のルールQ&A  司法書士 渡邊孝作
→相談事例が5件(中古ブランドネット通販、中古車ネット購入、賃貸マンション原状回復、エステ体験、SNSでのマルチ)紹介されています。
法教育としての消費者教育の必要性  大阪教育大学准教授 大本久美子
クーリング・オフは消費者の強い味方  全国消費生活相談員協会 小川 裕子
→3つの事例を元にクーリングオフについて分かりやすくまとめられています。この3つの事例は、相談員試験の面接試験の事例に出てきそうな題材です。
ここでは、クーリングオフについてだけ説明されていますが、一歩踏み込んで、行政指導についても一緒に勉強したらいいと思います(面接試験では行政指導についても聞かれます)。特に、相談者から、事業者に行政から指導してほしいといわれたときに、どのように回答するかは、センターが行政指導にどれぐらい力を入れているかで変わってきます。単に、相談員から簡単に口頭指導だけにするのか、事業者を呼び出して報告書を書かすのかはさまざまだと思います。

■連続特集
消費者問題の原点・カネミ油症事件 第2回
非情な判決 「カネミ油症新認定訴訟」福岡高等裁判所控訴審判決から(2014年2月24日)  編集部

■シリーズ
がんばれ! 消費者委員会  消費者委員会委員 唯根妙子
くらしあんぐる 2014 「自転車の車道左側走行を子どもにどう伝える?」  中日新聞生活部 福澤英里
ADR機関を活用しよう !  総合紛争解決センター
団体訴権への展開   消費者支援機構関西(KC’s)
現場からの情報 【テスト】 不良灯油による石油暖房機器の故障や異常に注意
現場からの情報 【相 談】 貴金属の訪問買い取り(訪問購入)のトラブル
生活力アップ豆知識   「スプレー缶の廃棄方法をご存知ですか?」  日本ヒーブ協議会
私の消費者教育   「体験をとおして健全な金銭感覚を育む」  ファイナンシャルプランナー 馬場聡子
「消費生活アドバイザー試験対策通信講座」受講者募集   編集部
判例に学ぶ   弁護士 辰巳裕規
Consumer’s Eye  編集部
→消費者情報のHPで閲覧することができます http://kanshokyo.jp/jigyou/joho/consumerseye/450-2/
ネット漂流 「文字を知らなくてもスマホは動く」  NIT情報技術推進ネットワーク 篠原嘉一
→ネットの世界の危険性を本音で語ってくれる篠原さんの連載で、毎号楽しみにしています。篠原さんは学校現場でも講師として活動しており、私の息子の中学にも講演に来て、「ネットの怖さが分かった」と感想を言ってました。記事の内容は、一般には少し突っ込みすぎてるのでは思われますが、現実には、もっと先の世界に子供たちが入っているというのは事実です。今回の記事はスマートフォンの使用実態が低学年以下にまで広がっているという話です。確かに、機種変更した古いスマートフォンを子供に使わせて、WI-FIでネットにつなげてしまうというのは、今や一般的だと思います。その危険性をしっかり知っておくことが重要です。私の家にも全部で8台のスマホがあり、そのうちの4台は契約が終わっているものです。
Information ―インフォメーション―
Communication ―コミュニケーション―

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消費者情報 blog magazine版 サポートスピリット
『消費者情報』4月号(450号)発売!http://kanshokyo.jp/blogn/index.php?e=229

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