消費者情報 2014年6月号 (関西消費者協会)

関西消費者協会が発行する「消費者情報」です。無料のWEB版に移行した「国民生活」と並ぶ、唯一の消費者関連市販雑誌です。
センターから異動になったので、1年ほど離れていましたが、このたび、年間購読しましたので、毎月紹介したいと思います。
おすすめ雑誌なので、ぜひ購読してください。
関西消費者協会 http://www.kanshokyo.jp/
消費者情報 http://www.kanshokyo.jp/jigyou/joho/
ちなみに、私も過去に4回商品テストに関する記事を書いておりますので、センターにバックナンバーがあればぜひご覧ください。
現場からの情報【テスト】
①平成22年(2010年)11月号:ふくらまなかったボンベ装着式ライフジャケット・正しい使い方の確認を
②平成23年(2011年)5月号:ベビーカーの指はさみに注意・カバーで事故防止を
③平成23年(2011年)9月号:花火用の「ろうそく」で火傷・「カップ型ろうそく」の液面発火に注意
④平成24年(2012年)5月号:相談現場での製品事故対応の実際・「ふくらまなかったボンベ装着式ライフジャケット」
※特に④は今後、ケーススタディの研修でやりたい内容をまとめています


今月号から気になる記事を紹介します(赤文字がおすすめ記事です)。

社会保障制度と私たちの暮らし
■巻頭インタビュー
佛教大学教授 里見賢治さん
「社会保障と税の一体改革」は暮らしの礎になるのか  佛教大学教授 里見賢治
http://kanshokyo.jp/jigyou/joho/interview/452-2

■特 集
日本の社会保障制度 仕組みと展望  佛教大学教授 里見賢治
「社会保障と税の一体改革」のポイント 『政府広報』から  編集部
医療・介護のサービスが低下する!? 改革の中身  医療ジャーナリスト 渡辺勉
これからのセカンドライフを考える 増税と年金制度  消費生活アドバイザー 中村典子
セーフティネットのゆくえ
生活保護「改革」によって市民生活は守られるか  花園大学教授 吉永純
「子ども・子育て支援新制度」の内容と課題  京都華頂大学教授 藤井伸生

■シリーズ
がんばれ! 消費者委員会  消費者委員会
「プロ向けファンド制度見直しへ」
※金商法に定めるプロ向けファンドが実態として一般投資家(アマ)を巻き込んで消費者被害が発生していることから、制度を見直す方向に動いています。

くらしあんぐる 2014 「女性目線の商品開発」  中日新聞生活部 福澤英里
ADR機関を活用しよう ! 「職場でのパワーハラスメントが問題となった案件の解決事例」

現場からの情報【相 談】 学生を勧誘する連鎖販売
※友人からマルチ契約をさせられるという昔からあるパターンです。最近はSNSなどで友達になってから勧誘するというマルチ目的の友達作りが問題となっています。
それでも、友人となるんですね。特に異性であれば多少の恋愛感情も入ってくるので複雑になります。

現場からの情報【テスト】 刈払機(草刈機)の使い方に注意

団体訴権への展開   京都消費者契約ネットワーク
「クロレラ、チラシ配布の差止等請求訴訟の提起」
NPO法人京都消費者契約ネットワーク事務局
・チラシは不実告知、優良誤認である
・チラシ配布は消費者契約の締結に向けた勧誘である
・チラシはサンクロレラ販売の商品広告である
サンクロレラ販売のチラシ広告は消費者契約法、景品表示法に違反する行為であり、消費者の誤解を招く違法な広告は許されず、新聞社はただちにチラシの配布を停止すべきである。
※訴訟は始まっていません。訴えの内容の主張です。これが正しいかどうか判断は避けますが、なかなか良く考えられた理論構成ですが、これが通るかどうかは裁判をしてみなければわかりません。もし、これが違法となればほかの商品に与える影響もあるのではないかと思います。

レッツ・スタディ消費者力アップ !  「ミニテスト de 腕だめし編」 編集部

判例に学ぶ   「NHK受信料請求をめぐる2つの東京高裁判決について」  弁護士 辰巳 裕規
※これはぜひ読んで欲しい記事です。NHKの受信料に関する相談は消費者センターでも少なくありません。結局、「受信設備があれば放送法に基づき契約義務が生じる」という説明になります。強引な勧誘は別の問題になります。民法での契約は「申込」と「承諾」により成立するのが原則ですが放送法では一方的な意思表示により契約が成立することになっています。契約が成立するならば受信機を設置した時期にさかのぼって受信料を支払うことになります。その要件として高裁で2つの異なる判決が出ています。1つは「NHKが契約するように申し込んで2週間が経過すれば特段の理由がない限り契約は成立する」というもので、もうひとつは「裁判で契約の意思表示を命じる判決が出て成立する」というものです。どちらにしろ、さかのぼって受信料を支払わなければならないので大変大きな影響を及ぼします。最高裁の判決を待つことになります。最後に、生活様式の変化により自宅にテレビはおかず、テレビを視聴できるスマホを持つ若者も増えてきており、テレビ視聴を目的としないのに付加されていることに対する問題点も指摘しています。NHKのあり方を見直す必要はあると思いますが、抜本的な改革はなされていません。個人的には、個別徴収の意義がなくなってきていると思うので、受信料徴収を廃止して人件費等の経費を削減し組織を見直し、税金から支出すればいいと思っています。

Consumer’s Eye  編集部
→消費者情報のHPで閲覧することができます http://kanshokyo.jp/jigyou/joho/consumerseye/452-2/

ネット漂流 「『ツイキャス』はプライバシーをさらけだす」 篠原嘉一
・ツイキャスとはスマホなどのカメラを使い動画の生放送を発信することなどを楽しむサービスである。
・子供たちが気軽に自分の部屋を生放送してしまうことがある。
・視聴者は個人情報を聞き出そうとしたり、裸を要求することもある。
・位置情報から個人が特定されることもある。
・登校した映像や画像やコメントは一生消えることがない
・親はスマホを与えるリスクを考えるべきだ
※私は保護者の指導は限界だと思います。情報リテラシーの格差は子供でも親でも大きすぎます。消費者教育として、ネットのプライバシーのは話は小学生の授業から、「恐怖」として頭に焼き付ける必要があると思います。

Information ―インフォメーション―

Communication ―コミュニケーション―

リンクはこちらです
関西消費者協会 http://www.kanshokyo.jp/

オンラインショップ
消費者情報 2014年6月号 http://shop.kanshokyo.jp/shopdetail/000000000099/

消費者情報 blog magazine版 サポートスピリット
『消費者情報』6月号(452号)発売!http://kanshokyo.jp/blogn/index.php?e=231

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