消費者情報 2010年7月号 (関西消費者協会)

今月号の特集は必読です。
「消費者法ファイル2010」として、消費者関連法の最新情報が解説されています。

①消費者法ファイル2010
列挙しますと
1.改正特商法・・・未公開株関連の解釈が後退している
2.追い出し屋規制法案・・・家賃に関する規制等
3.改正貸金業法・・・完全施行されたことから、借りられない人への対応が話題になっています
4.金融商品取引法の改正・・・金融ADR法などについて
5.商品先物取引法・・・従来の商品取引処方が改正され、一律許可制・不招請勧誘の禁止など
6.資金決済に関する法律・・・前払式証票規正法が廃止され、サーバー型電子マネーなども対象に
最新の法律の改正等については、知識として、しっかり知っておく必要があります。
現場での相談に活用する機会は少ないとは思いますが、何かあったらすぐに「気付き」を出せるようにして置いてください。

②国民生活センター新理事長のインタビュー
事業仕分けでのFAMIC・NITEとのテスト機能の統合についてのコメント
国民生活センターは「普通の消費者が使って安全かどうか」という視点でテストしているので、連携は必要だが、すぐに一緒にやれるものではない。
私が以前に事業仕分けの感想でもコメントしました。
確かにそのとおりだと思いますが、FAMICやNITEに比べて、国民生活センターは明らかにマンパワーが不足しています。
テスト機能においては、国民生活センターが本当にしなければならないことがあると思います。
何かということは、あえて言いませんが今のままだとダメですが、現場からの指摘にヒントは隠されていると思います。
また、相談窓口を高いレベルに持っていくためにレベルアップ研修を充実させ効率的に行うことが重要と述べています。
はっきりいって、本当のスキルアップにつながらない今の研修はいくらやっても効果はありません。
研修参加を希望して何度も受講していますが、スキルアップした気になっているだけです。
その理由は、私のブログで何度も書いております。
国民生活センターおよび全国の消費生活センターには、実効性のある研修をしてほしいと思います。

③現場からの情報(相談) ネットビジネスのマルチ商法
この手の相談は昔から形を変えて続いてますね。
要は、すべて同じパターンだという認識を持てば、対応はマニュアル化されます。
聞いたことのない商品が出てきてパニックになる相談員はスキルがありません。
すべて同じです。何度も書いてますが、そのために、新しい流行の知識は少しでもつけておく必要はあります。

③判例に学ぶ パチンコ攻略法詐欺について
パチンコ攻略法ほど、本当のパチンコの攻略法の歴史を知っている人と知らない人との間では認識が違います。
なぜ、簡単にだまされるのか?
私はよく理解できます。
それは、かつて本当の攻略法が存在し、プロに近い筋の一般人も攻略できていましたので。
現に私の大学時代の後輩が攻略法を使用していました。
そんな歴史を知っていれば、パチンコ攻略法のポイントは簡単に理解できます。
これについては、機会があれば解説したいと思います。

以上のように今月号はポイントが盛りだくさんでした。
ぜひ、購入して読まれるか、最寄の消費生活センターで読ませてもらうなどしてください。

リンクはこちらです
関西消費者協会 http://kanshokyo.jp/hp/
消費者情報 2010年7月号

消費者情報 2010年6月号 (関西消費者協会)

関西消費者協会が出版している「消費者情報 2010年6月号」を読んで感想を書きたいと思います。

①特集「物価とくらし50年」
いまや超デフレ時代。負のスパイラルが渦巻いています。
戦後日本の歴史も65年、その間に起こった出来事を物価とくらしの観点からまとめています。
読み応えがあります。すばらしいです。
あの時は、こうだったなと、自分の時代と重ね合わせたりします。
子供のころは、まだまだ1ドル300円時代だったんだなあと。
プラザ合意で一気に2倍の円高ですね。
②表紙と巻頭インタビュー
まあ、いろんな人がいるんですけどね。
価値観は人それぞれです。
人はとかく自分の価値観を押し付けてしまいがちですが、このような雑誌に前面に出てしまうのはちょっと、と思いました。
③コンシューマートピック
中国毒入りギョウザ事件について考察しています。
おっしゃるとおり、中国はなぞだらけです。
つい、この間まで発展途上国、今も?
そんな中国に日本が食品を依存しているのは、結局は日本の消費者が安いものをと望んでしまった結果だと思います。
④現場からの相談情報
通信契約と抱き合わせの100円パソコンです。
全国的に同様の事例が多いです。
相談員としては、まず、仕組みをしっかり知ること。
メリットデメリットを知ること。
そのうえで、販売者と消費者の双方の問題点を分析すること。
などなど、別の機会に詳しく解説したいと思います。
⑤ワタシのミカタ(多重債務キャラバントーク)
消費生活相談窓口で多重債務の相談も同様に扱ってはどうか、という内容です。
これは、やはり、それぞれの自治体のキャパシティーの問題だと思います。
理想的には、すべての相談に対応できたらいいのですが、相談件数の多少、人員、相談員の質、など一律には考えられないほど多様です。
すべてを消費生活センターが担うのではなくて、消費生活センターが道しるべとなって、必要な役割分担をすべきだと思います。

リンクはこちらです
関西消費者協会 http://kanshokyo.jp/hp/
消費者情報 2010年6月号