消費者情報 2011年3月号 (関西消費者協会)

①特集「ISO26000 SR・社会的責任と現代」
・CSRは一時流行しましたね、という書き方は変ですけど、不況になってから以前ほどの熱心さはなくなったように思います。
・ISO26000は「企業の社会的責任に関する手引き」です。一つのスタンダードが示されることは継続性は別として意義あることだと思います。
・企業の不祥事関連年表は2001年からの主な不祥事が100件あまり紹介されています。一通り見てみると、消費者問題の歴史や社会情勢などの世相が垣間見えますね。

②現場からの情報 相談
「モバイルデータ通信とパソコンとのセット契約トラブル」
・店頭で、モバイル契約をするとパソコンを無料でもらえます、といいながらパソコンは無料でなかったトラブル。
・誰もが知っている売り方ですね。初めてネットする人にはいいかもしれませんが、すでにネットの契約をしている人には余分な出費ですね。
・結局のところ、モバイル契約をすると、契約の種類にもよりますが最大4万円程度の大幅な割引があるのは事実です。パソコン本体の料金が割引額より安いものだったら無料になり、高いものだったら割り引いた差額を支払うことになります。指定しているパソコンでなくても家電量販店なら店頭パソコンすべてに適用できる場合もあり、通信契約をしたい人には絶対お得な買い方ですね。
・今回無料でないのは、差額が出たからかもしれませんが、やっぱり説明不足ですね。売ってなんぼの商売ですので。誤った説明があり、取り消したいのであれば、断然主張すべきです。
・そもそも通信契約をすることは理解していたはずで、やっぱり通信契約は必要なかったと考え直すのはどうかなと思います。ほかの商品も同じです。それは自立した消費者ではないと思います。
・ネットでモバイル通信による割引キャンペーンはたくさんあり、様々な契約形態があって複雑ですが、金額はしっかり書いています。月々5000円の通信料として24ヶ月で12万円。実は私もパソコン購入を検討していて調べたのですが、割引目的だけでの契約としては割高な気がしますね。
・この事例は、消費者センターでも頻繁に相談のある事例です。対応としては、ほぼマニュアルどおりでOKだと思いますので、相談員として契約の仕組みをしっかり理解することが重要です。

③判例に学ぶ
「商品CFD取引」を「賭博行為」に該当するとして不法行為責任を認めた事例
・本判決では、本件CFD取引における差損益は、実勢市場レートや市場実勢為替レートに左右するものであり、これらのレートの動向は業者にも顧客にも予見することはできず、また、その意思によって自由に支配することができないものであるから「偶然の事情によって財物の得喪を争うもの」であるとして、まず形式的にも賭博行為に該当することを認めました。(本文より一部抜粋)
・被害者にとっては画期的な判決だと思いますが、一般論はどうでしょう。
CFD取引が賭博行為?理解しがたいです。予見できないのは為替も商品相場も株式も同じですし、社会情勢から見ると予見できる要素はあると思いますし、金融市場で正当に取引をしている人には迷惑な話のような気がします。もし、上級の裁判で争うとすれば、賭博行為にはならないと私は考えます。ただし、適個別の事例では合性違反や不実告知や断定的判断の提供などの問題がある場合は当然に補償されるべきものだと思います。

リンクはこちらです
関西消費者協会 http://kanshokyo.jp/hp/
消費者情報 2011年3月号

月刊 国民生活 2011年3月号

①特集「住宅リフォームブームの陰で」
・訪問販売による被害は相変わらず多いです。相談員でしたら大体ご存知なので詳細は省略します。
・普通の物品販売の訪問販売と違って、家の不具合が残ることがあるので、高い買い物になったね、で済ませれない分つらいところですね。
・私もリフォームしたことがありますが、リフォーム業者はすべて悪質業者に思えてしまうという職業病ですね。結局、地元に会社を構えて長年営業している業者を選びました。丁寧に対応してくれて金額的にも満足でした。

②チェックチェック!苦情相談
「懸賞金を上げる」と言われて有料メール交換サイトで多額決済
・お小遣いサイトに登録したら、「あなたに800万円の懸賞金が当たりました」というメールが来て、メールのやり取りにポイントを消費してしまうという、今、主流のパターンです。
・うそに決まっているのに、なぜだませれるのか?という思いはおいておき、被害回復を手伝ってあげてくださいね。今はかなり取り戻せます。
「事実と異なる説明をしてアンテナ工事等の契約をさせる業者」
・テレビの地デジ化にともなって、アンテナやテレビやケーブルテレビのトラブルが増えています。今後もますます増えるでしょう。特に、ケーブルテレビは営業が適当なことをいうので、しっかり業者指導してください。

③暮らし注意報
「エスカレートするマンションの悪質な勧誘-増加する「強引・脅迫」「長時間」「夜間」勧誘-」
・不動産投資の勧誘はかなり以前から問題になっていますが、今までは、しつこくてもある程度で業者も諦めていました。ところが最近は度を越した勧誘が問題になっているようですね。脅迫して職場に何度も電話をかけても業者には何のメリットもないんですけどね。不動産取引の宅建業法では、特商法の訪問販売のように明確な再勧誘の禁止がないので対応も難しいです。相手にしない、無視してガチャギリ、電話内容を録音。とにかく、今の悪質な業者は精神的に参ってしまうほどの悪質さです。法の改正を望みますね。

④暮らしの判例
「洗濯物を干そうとして2階窓から転落死した事故についての貸借人の損害賠償責任」
・窓から転落死したのは手すり等がなかったのが原因として、債務不履行ないし土地工作物責任(所有者の責任)に基づいて、賃借人に損害賠償を求めた事案。→竿受け金具がさびていたことから、転落の可能性があり手すりを備えるべきだとして被告の責任を認めた(過失相殺で9割減額し約500万)
・私の家もそうですが、2階の窓に手すりは付いていません。とても心配で自分で手すりをつけようかなと思ったぐらいです。法律上問題はないみたいですね。過失相殺9割減額って、どうなんでしょう。ほとんど自己責任で、裁量で若干の賠償をしたようにも思います。こういう不幸な事故をなくすためにも明らかに問題があることに対しては事前にしっかり対策しておきたいですね。

国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html
月間 国民生活

ジャドマニューズ 2011年2月号

ジャドマニューズは日本通信販売協会の広報誌で、以前から紹介しているところです。
ジャドマニューズ(日本通信販売協会) https://soudanskill.com/20100809/81.html

2月号の「通販110番」の記事から一部紹介し、コメントします。

通販110番消費者相談編 「商品知識を持つことでトラブルを未然に防ぎましょう!」

事例1「保存データを保証すべきだ!」
・外付けハードディスクが数回の使用で故障した。データが保証されないというが広告に表示すべきだ
→トラブルのためのバックアップはPCを使用する上で一般的なことであり、わざわざ広告に載せていないと推測できる、という回答
※確かにこの回答は間違っていませんが、もう少し消費者に配慮した言い方をしてほしいなあと思います。PCは昔のように限られた人しか使用しないのではなく、いまや老若男女誰でも使っています。したがって、一般の人にまでバックアップが常識だとは十分に浸透していないと思います。仕方がないような言い方になっていますが、数回で故障するなど、まさしく被害者なので、一般論についても上手に言葉を選んで回答したほうがいいと思います。

事例2「ポータブルナビが使えない?」
・廉価の小型ポータブルナビが思ったような性能ではないので返品したい。
→小型ポータブルなので一般のナビに比べて性能に違いがあるので、メーカーに説明を求めてはという回答。
※こういう問題は良くありますね。ナビの場合は現実の道と違うなど。基本的には品質問題なので個人の価値観が影響してきます。気持ちを受け止め理解してあげつつ、メーカーによりよい品質を要望しておくというところでしょう。

事例3「PCを買い替えたらソフトが使えなくなった?」
・Windows7を購入したが64ビット版だったため既存のソフトが使用できなくなった。交換希望したが断られた。
→OSは32ビット版と64ビット版があり購入には注意しなければならないが、広告に表示するべきであり、メーカーに要望してはと回答(後日広告に表示)。
※これこそ消費者には全く分からない世界です。どこかに表示はあると思いますが、購入者に分かりやすく表示すべきであり、特に64ビット版なら要注意です。丁寧な説明表示をすべきでありメーカーの表示に問題があるというのは同感です。
(書いた後に追記)Windows7にはあまり興味がなかったのですが少し調べてみると、大手メーカーでも何の説明なしに64ビット版が普通に表示されているところもありますね。時代の流れかもしれませんが、デメリットを分かりやすく知らせてくれるような表示が欲しいです。この問題は複雑かも。

3つの事例とも、一般的に知っておかなければならない問題ですが、浸透度を考えるとそうとは思いません。仕方がない問題としても、相手の気持ちを受け止め、可能な限りメーカーに問題点を指摘したり、消費者の気持ちを伝えたり、要望したり、できることをやってあげたらいいと思います。

社団法人 日本通信販売協会 HP http://www.jadma.org/
会報誌(JADMA NEWS) http://www.jadma.org/jadma_news/index.html