消費者情報 2011年3月号 (関西消費者協会)

①特集「ISO26000 SR・社会的責任と現代」
・CSRは一時流行しましたね、という書き方は変ですけど、不況になってから以前ほどの熱心さはなくなったように思います。
・ISO26000は「企業の社会的責任に関する手引き」です。一つのスタンダードが示されることは継続性は別として意義あることだと思います。
・企業の不祥事関連年表は2001年からの主な不祥事が100件あまり紹介されています。一通り見てみると、消費者問題の歴史や社会情勢などの世相が垣間見えますね。

②現場からの情報 相談
「モバイルデータ通信とパソコンとのセット契約トラブル」
・店頭で、モバイル契約をするとパソコンを無料でもらえます、といいながらパソコンは無料でなかったトラブル。
・誰もが知っている売り方ですね。初めてネットする人にはいいかもしれませんが、すでにネットの契約をしている人には余分な出費ですね。
・結局のところ、モバイル契約をすると、契約の種類にもよりますが最大4万円程度の大幅な割引があるのは事実です。パソコン本体の料金が割引額より安いものだったら無料になり、高いものだったら割り引いた差額を支払うことになります。指定しているパソコンでなくても家電量販店なら店頭パソコンすべてに適用できる場合もあり、通信契約をしたい人には絶対お得な買い方ですね。
・今回無料でないのは、差額が出たからかもしれませんが、やっぱり説明不足ですね。売ってなんぼの商売ですので。誤った説明があり、取り消したいのであれば、断然主張すべきです。
・そもそも通信契約をすることは理解していたはずで、やっぱり通信契約は必要なかったと考え直すのはどうかなと思います。ほかの商品も同じです。それは自立した消費者ではないと思います。
・ネットでモバイル通信による割引キャンペーンはたくさんあり、様々な契約形態があって複雑ですが、金額はしっかり書いています。月々5000円の通信料として24ヶ月で12万円。実は私もパソコン購入を検討していて調べたのですが、割引目的だけでの契約としては割高な気がしますね。
・この事例は、消費者センターでも頻繁に相談のある事例です。対応としては、ほぼマニュアルどおりでOKだと思いますので、相談員として契約の仕組みをしっかり理解することが重要です。

③判例に学ぶ
「商品CFD取引」を「賭博行為」に該当するとして不法行為責任を認めた事例
・本判決では、本件CFD取引における差損益は、実勢市場レートや市場実勢為替レートに左右するものであり、これらのレートの動向は業者にも顧客にも予見することはできず、また、その意思によって自由に支配することができないものであるから「偶然の事情によって財物の得喪を争うもの」であるとして、まず形式的にも賭博行為に該当することを認めました。(本文より一部抜粋)
・被害者にとっては画期的な判決だと思いますが、一般論はどうでしょう。
CFD取引が賭博行為?理解しがたいです。予見できないのは為替も商品相場も株式も同じですし、社会情勢から見ると予見できる要素はあると思いますし、金融市場で正当に取引をしている人には迷惑な話のような気がします。もし、上級の裁判で争うとすれば、賭博行為にはならないと私は考えます。ただし、適個別の事例では合性違反や不実告知や断定的判断の提供などの問題がある場合は当然に補償されるべきものだと思います。

リンクはこちらです
関西消費者協会 http://kanshokyo.jp/hp/
消費者情報 2011年3月号