月刊 消費者 (2011年2月号)

①第7回消費者力検定結果報告
・成績上位者には月刊消費者の1年分のが記念品として贈られるそうです。
一般コース70点満点中63点以上
基本コース40点満点中37点以上
・一部の問題が掲載されていますが、それほど難しくはありません。

②消費者相談室
事例1
「電子マネーで支払った出会い系サイト料金」
・携帯電話の無料ゲームサイトを利用していて気付かないうちに出会い系サイトに入っていた。
・国際弁護士とか医師と称する女性から、「500万円上げます」などと言われた。
・会う約束の時間に行くと急用で会えないなどとして何時間もメールのやり取りが続く。
・よくある典型的なパターンですね。同様の被害をたくさん経験し、消費者センターも、お金を返してもらうための方法がマニュアル化されていますね。
・支払いはクレジットカードではなく、ビットキャッシュという電子マネーという最近のパターンです。
・この事例は6割返金になりましたが1年以上かかっており交渉の困難さが浮き彫りになっています。
・2010年4月から、前払式証票規制法から資金決済法となり、サーバー型の電子マネーも規制されるようになりました。今後も改正の余地はあると思います。

事例2
「書面での督促がないままカードの利用停止に」
・キャッシングの支払いに端数の入金を忘れて放置したためブラックリストにのった。
・実は、カードの支払いが遅れた場合、思わぬ不利益を受けるので注意しなければなりません。
・今回は、督促の電話があったのに放置してしまったとのことです。
・たまたま入金不足があることもあります。私も経験がありますが、すぐに連絡して振込みしましょう。
・この事例では文書連絡がなかったと主張しています。不当条項で適格消費者団体への情報提供を提案しています。
・不当条項で訴えてもかまいませんが、明らかに本人の不注意です。権利を主張する前に自立しましょう。

日本消費者協会 http://www.jca-web.org/
月刊 消費者

月刊 国民生活 2011年2月号

①特集 「契約」を学ぶ
消費者センターにとって一番重要な「契約」についての特集です。
とても勉強になるので、今一度、確認してみましょう
・契約とは何か-締結から履行まで-
・契約紛争におけるパターン別被害救済の法理
・ケースで学ぶ「契約」

②苦情相談
「注文した覚えのない魚介類が代金引換の宅配便で届いた」
・パターンとしては完全なネガティブオプションか、最近流行の電話で売りつけられてしまう電話勧誘販売ですね。
・クーリングオフすれば簡単ですが、問題は食べてしまった場合にどうなるかということです。クーリングオフした場合について、業者から原状回復で不当利得返還請求を受ける可能性もあるということです。
③暮らし注意報
「結婚相手紹介サービスのトラブル増加」
・このサービスは特定継続的役務として2004年に追加されました。
・昔からトラブルが多いサービスです。
・相談事例。問題点、消費者へのアドバイスが書かれています。
・結婚相手紹介サービスについては私も思うところがたくさんあるので、婚活パーティなども合わせて、機会があれば記事にしたいと思います。
④平成22年度消費生活専門相談員資格認定試験 第1次試験 -問題と回答-
・現職の相談員であれば「楽勝?」、年に1回ですので頭の体操をしてください。
・資格をお持ちでないのならチャレンジしてください。

国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html
月間 国民生活

消費者情報 2011年1月号 (関西消費者協会)

①特集いま知っておきたい食情報
・偽装表示、期限表示の見直し、消費者庁の創設など食品を取り巻く環境は大きく変化しようとしています。その最新の動きについて各方面から寄稿されています。
②2010年消費者関連出来事
・この1年間の出来事が時系列で月ごとに130件あまりが箇条書きでまとめられています。
③2010年消費者関連法律
・10個の関連法律があげられていますが、直接関係するのは、「消費生活用製品安全法施行例の一部を改正する政令」で、「使い捨てライターに関する」取扱が変更になっています。
④ADR機関を活用しよう
不動産の相隣紛争に関する解決事例
・「借地上建物の買い取り事案」と「越境建物の問題の事案」の2つの事案について、正式に裁判すると手間やお金がかかったり、法律で判断するには難しかったりする事案をADRによる話し合いで専門家による妥当な提案をおこない、合意に至ったケースを紹介しています。
・この考えは、まさしく消費者センターにも合致する考えですね。
⑤判例に学ぶ
高木証券による住居用不動産投資ファンド被害について損害賠償責任を認めた判決
・タイトルそのままのないようです
・リスクを説明していなかったり不適当な勧誘行為により誤解を与えた
・金融商品販売法5条等に基づき損害賠償責任を認めた(過失相殺3割)

リンクはこちらです
関西消費者協会 http://kanshokyo.jp/hp/
消費者情報 2011年1月号