ジャドマニューズ 2012年6月号

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2012年6月号
http://www.jadma.org/pdf/news/2012_06.pdf
ジャドマニューズ
http://www.jadma.org/jadma_news/index.html

①今月の「通販110番」は2011年度の事業者相談のまとめでした。

消費者相談室長の「通販110番からの一言」を紹介します。

消費者の声に積極的に耳を傾けながら場合によっては毅然とした対応を

例年のとおり、「顧客対応」に関する相談のうち、顧客が一般的なサービスレベルを超えて要求を行った場合の対応方法に関する「規定外返品・返金・その他過剰要求」や、その類似項目である、購入した品物の不具合により損害を被ったため、常識を超えた多額の賠償を求めるなどの「商品二次被害補償(拡大損害)」が圧倒的に多く、当該2項目に関して会員・非会員を合わせると104件、「顧客対応」相談のうち、36.6%を占めました。
消費者が、消費者保護や消費者主権の考え方に基づき、正当な権利として行う要求や主張には、企業として積極的に耳を傾けることが必要です。
しかし、逆に主張内容が「社会通念上、許容される範囲を超えている」、または顧客の言動が「円滑な企業活動を妨げるなどの支障を生じさせており、社会通念上許されるべきものではない」場合は、毅然とした対応が必要になってきます。
ついては、今後も「公平性・透明性の原則」に照らし、実効性のある対応策をともに考えていきたいと思います。

※「過剰要求」、この考え方は消費者センターの現場でも同じです。単純ではありますが、その見極めを正しく判断し説明できることが必要です。

②連載 メディアワクオン 情報リテラシーの備え

第6回「希望」への情報操作

「踏み倒す人」たちが堂々としている理由
ここ数年、生活が苦しい人ではなく、定期収入もあって余裕もあるのに「貧者」を装って、生活保護費を「不正受給」したり、給食費や子どもの保育料、病院の治療費などを踏み倒したりするケースが急増しているのだ。

給食費を滞納している、なんてことが周囲にバレたら子どもがいじめられるし、親としてもカッコ悪いのでなんとか払う。ところが、顔のみえない事務手続きによって「世間体」を気にする必要がなくなった時、「踏み倒す人」へと豹変してしまう

※倫理・モラル・マナー、これらが欠如してしまう社会は終わりですね。社会はお互いに信頼して助け合うことで成り立ってきたというのに残念な時代になってしまいました。相談現場でも、この残念さは見にしみて理解できると思います。
※このシリーズはとても勉強になります。なかなか言えないことをズバリ言ってくれているので、社会の現実を知るのに役に立ちます。ネットで全文を読むことができるのでぜひ読んでください。

社団法人 日本通信販売協会 HP http://www.jadma.org/
会報誌(JADMA NEWS) http://www.jadma.org/jadma_news/index.html

消費者庁長官の記者会見(6月20日分)

重要度:低
※行政資料の重要度を個人的に分類

消費者庁のHPに、週に1回、消費者庁長官の記者会見の要旨が公表されています。

消費者庁HP
http://www.caa.go.jp/
トップページの新着情報からでもリンクしています。
トップ > 活動について > 大臣等記者会見
http://www.caa.go.jp/action/kaiken/index.html

福嶋消費者庁長官記者会見要旨
(平成24年6月20日(水)11:00~11:20 於)消費者庁6階記者会見室)
http://www.caa.go.jp/action/kaiken/c/120620c_kaiken.html
消費者行政を専門とする職員の育成・確保

・消費者庁の独自採用枠として平成25年度に1名確保された。1名1期生に意欲あふれる人材の応募に期待
・国家公務員の人事制度の変更により、消費者庁独自の人事運用を行いたい
・質疑応答から、集団的消費者被害の回復の訴訟制度の法案は会期延長にならなければ提出は難しい。今国会での提案を目指すとなっているだけで、延長したとしても出すとは限らない。課題が山積みで中途半端なものを無理に出す必要はない
※(私のコメント)人材ですね。人事制度も変えるとか。消費者目線。現場目線。国に過大な期待を持ってもショックが大きくなるだけですが、国民生活センターの一元化やNITEとの関係をきっちり確立してほしいと思います。

1.発言要旨抜粋

消費者庁は、職員の新規採用を平成25年度から実施することにしました。新規採用の抑制がありますので1名なのですけれども、消費者庁発足以来、初めての独自採用となります。
採用者には、消費生活センター、自治体、そういった現場の経験も積んでもらいながら、消費者行政を専門とする職員としての職務を重ねて、消費者庁の中心を担って活躍をしてもらいたいと思っています。
消費者のための新しい役所の第1期生、1名の第1期生ということになりますので、消費者・生活者の立場に立った行政をつくっていくのだという清新な意欲に溢れる人が、消費者庁の扉を叩いてくれることを期待をしています。
また、この新規採用というのは1名ですけれども、それに加えて、現在、消費者庁に出向している職員は各省庁から沢山いますけれども、その中で、消費者行政に意欲を持つ一定程度の職員について、他府省庁の協力を得て、消費者庁を中心としたキャリアパスで活躍を今後もしてもらえるようにしていきたいと考えます。こうしたことによって、消費者行政を専門とする職員を養成・確保していきたいと思いますし、消費者庁で生まれる専門性を蓄積し、消費者目線を定着させていけたらと考えています。
さらにですが、今年の試験からⅠ種試験、Ⅱ種試験、Ⅲ種試験というものが廃止されて、総合職試験と一般職試験に再編成されました。この採用試験の見直しは、能力・実績に基づく人事管理への転換の契機にしようということが一つの目的になっています。この趣旨を踏まえて、能力・実績に基づく人事管理を徹底していきたいと思います。
今申し上げた新規採用、それから消費者庁を中心とした継続的な勤務にあわせて、この消費者庁独自の人事運用を行っていきたいと思います。

2.質疑応答問(抜粋)


総合職と一般職という分け方で、いわゆる幹部候補生というかⅠ種みたいなものは総合職というイメージで、一般職というのはⅢ種とか、そういうふうなイメージなのですか。

今度採用するのは総合職なのですけれども、単に名前が変わっただけということでは意味がありませんので、先程言いましたように、能力・実績に基づく人事ということを徹底していきたいと思います。
国民生活センターが、国への一元化という閣議決定がありますけれども、どういった形になるにしても、国民生活センターとの人事交流はとても大事であって、国民生活センターから今も受け入れていますけれども、もっともっと来てほしいと思っています。その時、今までのように幹部はキャリアなのだ、国民生活センターから、他からもキャリア以外の人が来たら、キャリアの下働きをやるのですということでは、国民生活センターからも意欲を持って来ようということにはならないと思いますので、こういった能力・実績に基づく人事運用の徹底というのは、とても大事なことだと思っています。

これは1人というのは、新卒、大卒で試験に受かった人が若くしてここに入庁して、あとずっと消費者庁にいるのですか。他に行ったり来たりはしないのですか。

もちろん、消費者行政を中心にですから、消費者庁、あるいは消費者委員会の事務局だったり、国民生活センターに行くこともあるとは思います。あるいは先程申し上げたように、自治体の現場に行って経験も積んできてほしいと思いますし、他府省庁に経験のために行くということも、ずっと仕事をしていく上ではあると思いますが、消費者庁がその人事をずっと受け持って、そして消費者庁の中心になって活躍をしてもらう人材という位置づけです。


あともう一つ、法案関係ですが、集団訴訟の件はいよいよもう今国会会期末ですが、どういう見通しかというのを率直に教えていただきたいのですが。


その「非常に厳しい」というお言葉がちょっと進んだかなという気がするのですが、もう今国会は見送りというような事実上判断みたいなところはあるのでしょうか。

延長になるかどうかというのは、ここで私が申し上げることでは全くないものですが、延長にならなければ事実上出せないわけですけれども、正式に断念をしたということではなくて、とにかく一日も早く出せるように進めているということです。


責任を回避するわけではないのですが、消費者基本計画等でも、この集団的消費者被害の回復の訴訟制度については、「今国会の提案を目指す」ということになっていたのです。繰り返しですが、実際に法案を作成をしていくと、色々な課題が出てきて、やはり出すからにはきちんとしたものにして出したい。特に新しい制度を作る、世界的に見ても特色のある制度を作るということですので、やはりいいかげんなものはつくりたくないし、出してみてちょっとここがまずかったということは許されないと思います。そういったことで、もう少し時間をいただきたいと思っています。


色々な、社会的にもそれぞれの立場から意見はあるわけで、そういう意見とは十分に議論をして、合意をつくっていくということはもちろん大切だと思います。ただ、経済界から反対があるから遅れているとか、そういうことではありません。
パブリックコメントに寄せられた意見を踏まえて十分な検討をしたい、色々な反対意見等も丁寧に対応したいとは思っていますが、だから遅れているということではなくて、この制度の基本的な考え方の整理の中ではきちんと整理できたことも、実際にそれを法律の文章にしていく上で、色々な、やはり検討が必要になってきている

「カード合わせ」に関する景品表示法(景品規制)の運用基準の公表について

重要度:低(相談事例は少ない)・・・法律の運用解釈の知識→一度目を通せばOK
※行政資料の重要度を個人的に分類

平成24年5月18日に公表された『「カード合わせ」に関する景品表示法(景品規制)上の考え方の公表及び景品表示法の運用基準の改正に関するパブリックコメントについて』を受けて、最終的な運用基準が平成24年6月28日に公表されました。

消費者庁HP
ホーム > 表示対策課
<その他の景品表示法関連の公表資料>
http://www.caa.go.jp/representation/index.html#m01-6

「カード合わせ」に関する景品表示法(景品規制)の運用基準の公表について[PDF:201KB](平成24年7月1日から施行)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/120628premiums_2.pdf

「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(告示)
1.「くじその他偶然性を利用して定める方法」についての例示
2.「特定の行為の優劣又は正誤によって定める方法」についての例示
3.先着順について
4.カード合わせについて
5.「懸賞に係る取引の価額」について
6.懸賞により提供する景品類の限度について
7.「懸賞に係る取引の予定総額」について
8.「一定の地域」について
9.共同懸賞について
10.「相当多数」について
11.「一定の種類の事業」について
12 共同懸賞への参加の不当な制限について
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