消費者情報 2012年10月号 (関西消費者協会)
今月号から気になる記事を紹介します。
①特集 多様化する通販世界
・通信販売業界の実態と利用者の動向
・通信販売における関連法規のポイント
→通信販売に関する関連法規(特定商取引法、電子消費者契約法、景品表示法・薬事法等、法の適用に関する通則法」がまとめられています
・多様化するネット通販と広告表示規制の問題点
→平成23年10月に公表された「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」について「景表法上の規制」「特商法上の規制」を解説
・多様化するインターネット通販のトラブル
→ECネットワークの原田さんが「海外ホテル予約サイト・海外通販・ソーシャルゲーム・アプリ購入・サクラサイト」の5つの事例を紹介
・海外インターネット通信販売トラブル
→平成23年11月に設置された「消費者庁越境消費者センター(CCJ)」の報告、「海外の消費生活相談機関とも連携・国内とは勝手が違う・解決が困難な模倣品トラブル・グローバル企業が運営するサイト・解決すべき5つのポイント」の項目で解説
・通信販売30年史
・通信販売の実態と賢い利用
・相談スキルアップ窶・I通信販売トラブルに関する聞き取りとあっせん
→「クーリング・オフはない」で終わらせない聞き取り、通販では広告が最重要、複雑なネット通販とクレジット決済
の項目に分けて解説しています。
※通販トラブルは、ほとんどが「返品したい」などの定型化されているものなので、基本的な対応方法を学んでおきたいですね。
今後ネット通販はますます増加していくと思いますので、相談員も常にネット通販の最前線を知っておく必要があります
②判例に学ぶ
「武富士経営者の個人責任を認めた事例」横浜地裁平成24年7月17日判決
・経営破たんした武富士の配当は約3%ときわめて低廉。
・一方、武富士創業家は武富士の経営を通じて莫大な利益を築いた
・経営者個人の不法行為があるのではにかという訴訟で、個人責任を認めた下級審判決が出た。
・創業家が築いた資産を過払い金の賠償にあてることが最終目標。
※趣旨はよくわかりますが、経営者個人の資産も経営破たんの責任として差し出さなければならないとなると、一般的に法人の考えが成り立たなくなるような気がします。倒産した会社の債権を経営者個人が不当利得として賠償することができるのなら、投資関連の悪質事業者には効果があると思いますがどうなんでしょうか。最高裁では、認められないような気がします。
、東日本大震災で東京のマンション6階の電気温水器から配水管に亀裂が生じ5階に水漏れした。
・損害保険で保険金を請求したが、「地震免責条項」があり、保険会社はその適用があるとして支払を拒否した。
・原審では、比較的耐久性の高いマンションあんおで震度5では配水管の亀裂は生じないはずなのに、通常有すべき耐久性を有していなかったので地震によるものではないとした。
・高裁では地震と漏水事故とは相当因果関係があるので地震免責条項は適用され保険金の支払義務は負わない。
→地震免責条項の地震が具体的にどれぐらいの規模なのか不明確である。今回の考え方は結構面白い考え方だと感じました。詳しくは本誌を読んでください。
③生活力アップ豆知識
「食品の賞味期限をあなたはご存知ですか窶・H」
期限日がない加工食品は永遠に食べられるの?【砂糖の賞味期限】
・賞味期限の表示義務がない食品は、無期限に食べられるのではなく、その時点での状態で判断します
※「古い砂糖が出てきたけれど食べられるでしょうか?」という相談があります。「砂糖などは長期間保存可能な食品として賞味期限の表示義務が免除されています」ということです。この話は勉強になるので1回読んだら覚えるので頭に入れておいてください。
④団体訴権への展開
「携帯電話の2年縛り+9975円の解約金条項の使用差止判決出る!」
・京都消費者契約ネットワークがおこした団体訴訟です。
・ドコモとauについて判決が出ました(ソフトバンクは提訴中)
・2つの判決について、京都消費者契約ネットワークは控訴
※過去に判決に対する私の感想を紹介しましたが、控訴して何を目指しているのでしょうか。
⑤ネット漂流 Vol.5 「コンプガチャ規制後のゲーム業界」
・表題には「金銭感覚を狂わせる」とあります
・コンプガチャは規制されたが、パッケージガチャというという新たな手法が出てきた。
・コンプガチャほど投資を必要せず20万円程度で入手できるようになったが。
・課金ユーザーはIT系で働く人たちが使い先のないお金をつぎ込んでいる。一般の人と違う金銭感覚を持っている。
※さすがは篠原先生ですね。最新情報を紹介しています。しかし、具体的なゲーム名が出せないところが、この種の雑誌の欠点ですね。パッケージガチャは私も知っています。グリーのドリランドです。機会があればドリランドを題材にソシアルゲームを解説しようと思っています。
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関西消費者協会 http://kanshokyo.jp/hp/
消費者情報 2012年10月号