相談者の2つの顔(2面性)に注意
【続きを読むには会員登録が必要です。会員登録後に「ログイン」してください】
【続きを読むには会員登録が必要です。会員登録後に「ログイン」してください】
①特商法の改正
特商法改正による新しい類型である「訪問購入」について公布(8月22日)から6ヶ月以内に施行されます。
施行日はまだ決まっていませんが、6ヶ月ぎりぎりになるのではないかと思います。
改正が公表されてからも被害が散見され、買い取り業者による施行までの駆け込みも予想されます。
施行後は、この種の業態が激減すると思いますがどうでしょうか。
②国民生活センターの見直し
平成24年8月のに、2013年度(平成25年度)中に国センが消費者庁に移行されることが決まりましたが、政権交代により、白紙撤回されました。
もう一度、組織のあり方等を1年かけて検討しなおすということです。
何回見直しても同じような気がします。
国センが何をしなければならないか。
最前線の地方の相談現場からの声を反映させれば、おのずと消費者のための組織になると思います。
そのために、現場から何を求められているかを考えてほしいと思います。
③相談員資格の見直し
正確には「消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会」で新たな資格の創設などが中間報告としてまとめられました。
中間報告なので、25年度に最終報告を出すのでしょうか?パブコメや地方の現場の声を反映する機会をつくるのでしょうか?
政権交代により、国センの消費者庁への移行も白紙撤回(1年先伸ばし)になったのと同じく、白紙撤回するのでしょうか?
わからないことだらけですね。
政権交代の余波を受けて、各団体(消費者庁・国セン・全相協・NACS)の力関係も変わってくるのでしょうか?
少なくとも25年度は現状維持ですね。
ということは、研修体制についても現状維持ということ、いや、基金がなくなったので後退することになるのでしょうか?
④基金終了後の地方への支援
この4年間の基金のばら撒き?により、研修バブルが発生しましたが、それも終了です。
平成25年度は特徴的な事業に対しては基金?を拠出することになるようですが、そのような事業ができる自治体はもともと問題が少ないと思います。
本当に支援が必要な地方の現場をどうするのか、具体的には、相談員のスキル向上のための育成が難しいセンターへの支援をどうするのか?
何もないでしょうね。
⑤相談員の待遇改善
雇い止めについて消費者庁は通知を出しましたが、まあ形だけで、何も変わらないと思います。
消費者庁HP
ホーム > 地方協力課
http://www.caa.go.jp/region/index.html
10.その他
消費生活相談員に対するいわゆる「雇止め」の見直しについて[PDF:133KB]平成24年8月28日付
消費生活相談員に対するいわゆる「雇止め」について[PDF:138KB]平成23年2月10日付
基金を人件費にあてていた場合はどうするのか?人員増の場合は人員減?報酬アップの場合は報酬減?
⑥ITの知識がますます必要に
携帯電話はスマートフォンが主流になりました。また、スマートフォンは中高生などの低年齢層にも普及しており、契約問題だけではなく、関連するサービスでもトラブルが増えると思われます。また、インターネットも必須の時代になっているため、相談員はITの知識が欠かせません。そう簡単に自分のものにはできないので、自ら学ぶ意欲が大切です。
⑦対応の苦労する消費者の増加
知識だけでは対応できません。コミュニケーション能力こそ相談現場の命です。
TBS News i.(http://news.tbs.co.jp/)より引用
毎日jp(http://mainichi.jp/)より引用
ひとこと、「...」ですね。勝手にやってください。どちらにしても先は見えています。
「消費者のための組織」「地方の相談現場のための組織」という視点にきちんと目を向けてください。