「地域体制の在り方」意見交換会 第2回 議事録

第2回の議事録が公表されました。関係ある部分について抜粋紹介します。

消費者庁HP
ホーム > 地方協力課 > 消費者の安全・安心確保のための「地域体制の在り方」に関する意見交換会
http://www.caa.go.jp/region/anzen_anshin.html

参考1 第2回意見交換会概要[PDF:171KB]
http://www.caa.go.jp/region/pdf/131206_sanko1.pdf
⇒第2回の発言の概要が2ページでまとめられています。今回は、かなりのボリュームが割かれていますが、相談員関係は前半部分ですね。

第2回意見交換会概要

≪全体について≫
○骨子案について、地方消費者行政の機能を明確にし、その機能を実現させるために必要な体制を示した上で、各論に入るという構成にすべき。
≪消費生活相談員・消費者行政職員の確保と資質向上≫
○消費生活相談員の社会的認知を高める方策を考えて欲しい。
消費生活相談員を法律上に位置づけることには賛成。
現在の制度について、行政職員も消費生活相談員も問題はないとの意見があったが、何を変えようとしているのか。
○見えやすい資格にして、社会的信頼を得て、高い水準の解決ができる人材を確保することは正論
小規模市町村で資格保有の消費生活相談員はとても少ない。資格を義務付けるとなれば、人材確保ができない市町村がでてくるのではないか。
○資格を所有していない相談員もいる現状を踏まえれば、資格取得後における、法改正や実務の継続的なキャッチアップのための研修の充実も重要。
登録試験機関制度で試験機関を増やすことと、消費生活相談の質を担保することと矛盾しているように思われる。を採用することにより、量と質の確保のバランスが取れるのか。政策的に矛盾していないかという点に疑問がある。
資格は、単一の団体が単一の国家試験を行って、その資格を持っているということが消費者等から尊敬されるものでないといけない。
○資格を一本化することが現実論として妥当なのか。従来の資格も尊重しつつ、継続的な研修を制度的に位置づけることが重要。
○特定消費生活相談員の役割を具体的に明確にして欲しい。
○特定消費生活相談員について、都道府県のみであるため、市町村の消費生活相談員がなんとなくがっかりしていた。市町村にいる同様の要件を満たす者についての役割を検討してほしい。
○民間委託は、縮小していくべき。偽装請負の問題をクリアできない。
○法執行や個人情報の取扱いを踏まえると、民間委託は望ましくない。
○行政職員の長期の在職については、行政職員が異動して、他の行政分野に消費者行政の役割を広めてもらわないと、庁内で消費生活センターが認知されない。国から指導しないと、行政職員はコーディネート役として動けないのではないか。
○行政職員が動くような体制づくりに向けて自治体を動かすためには、基準財政需要額にきちんと参入してほしい。
○庁内の連携、地域のネットワークづくりは、自治体の行政職員が果たすべき役割が非常に大きい。
○消費者市民の育成のためには、地域のネットワークの担い手の育成や団体の育成も重要であり、推進役の自治体の行政職員も必要。
○行政職員の配置と資質向上に向けた国のリードの仕方も緊急に検討すべき重要な課題。
○消費生活相談員と行政職員との連携がなければ、被害救済は難しい。役割分担をして、行政職員は、何が問題なのかを把握し、動くことが重要。

 

参考2 消費者の安全・安心確保のための「地域体制の在り方」に関する意見交換会(第2回)議事録[PDF:375KB]
http://www.caa.go.jp/region/pdf/131206_sanko2.pdf

9ページ
○望月消費者制度課企画官 それでは、事務局から資料4の骨子案について説明させていただきます。
この骨子案は前回いろいろ御意見いただきました議論でありますとか、それから、個別に私どもがお話を伺ってまいりまして、その内容を踏まえて作成しております。

続きまして、4ページでございますけれども、これは最後、消費生活相談員とか消費者行政職員の確保と支出の向上でございますけれども、昨年8月に検討会で中間報告も出ておりますので、その内容を踏まえて、それを具体化する観点から取り組むというものでございます。

まず、1番目が消費生活相談員及びその資格に関する法的整備でございますけれども、消費生活相談員を地方自治体で消費生活相談を行う専門職として法律上きちんと位置づけるということが1点目、2点目が消費生活相談員に求められる知識・技術を有するか判定するための資格試験制度を設けるということ、3番目で、試験の合格者またはそれと同等以上の知識・技術を有する方を消費生活相談員として任用するということ、4番目で、現在、知識・技術を有する現職の相談員さんたちが働いていらっしゃいますので、引き続き円滑に相談業務を担えるよう移行措置を講ずることというふうなことを挙げております。

さらに、消費生活相談員の資格試験はどのようなものを行うかということでございますけれども、これは消費生活相談の人材の裾野の拡大の観点から、要件を満たせば複数団体が実施できるという、いわゆる登録試験機関制度というものでございますけれども──という制度を採用したいと思います。また、民間の消費者問題に係る資格であっても、要件を満たすものであれば積極的に認めていくということ、そして、資格試験では、筆記試験だけではなくて、実技試験などによってコミュニケーション能力など技術面も確認するというふうなことも主要だということを挙げております。

さらに、相談員さんの知識・技能の更新と向上でございますけれども、現在、国民生活センターや地方自治体、民間団体でいろいろな研修や講座などをやられておりますので、研修・講座の活用や充実を図るというものでございます。

さらに、最後でございますけれども、実務経験を積んだ専門的人材の方々が既にいらっしゃいますので、そのような方々に市町村に対する助言や援助を行う専門的人材として、一定の実務経験を積んだ方々を特定消費生活相談員、これも仮称としておりますけれども──を配置して、さまざまな助言や援助を行っていただくという人材として位置づけるということもあるのではないかと思います。

⇒相談員資格に関する骨子案のまとめです。法律上の位置付けは誰もが異論ないと思うのですが、資格試験の仕組みについて賛否両論うずまいており、結果的には国が強引に決めるような気がしています。

22ページ
○近藤代理
それから、骨子に対します御質問あるいは考え方なんですが、平成21年に消費者安全法ができまして、都道府県と市町村の役割というのが明確にされております。そのことによりまして、市町村の相談窓口というのも交付金を活用させていただいて、どんどん整備されてきているという状況にございます。いまだ専門の職員がいないですとか、資格を持った相談員がいないというのは確かにありますが、市町村の役割が明確化されたことによりまして、小規模市町村の消費生活に対する認識が高まっているということがございます。

そういう面で、骨子の3ページ目の3番目の都道府県の役割というところで、市町村の相談事務を代替して実施できるという文言がありますが、消費者安全法との整合性というのがいかになっているのか。 それから、資格制度の関係でございますが、今も申し上げましたが、小規模市町村で資格を持っている相談員さんの率というのが大変低くなっております。その上で、資格制度というものをがちがちに固めてしまって、任用を義務づけるというふうになれば、人材を確保できない市町村も出てくるのではないかというふうに考えますので、その辺は市町村等の御意見を広く聞きながら慎重に検討していただきたいなというふうに思います。

⇒資格試験のハードルを高くすると人材の確保ができないのではということですが、今回の試験制度だと、いろんなところが試験をすることになるので、どちらかというとハードルが下がるのではないかと思っています。

24ページ
○吉川委員 相談員の資格をあまりがちがちにするなということだったのですが、協力員は資格なしで、相談員というのは、消費生活センター等で相談をしている者ということですから、協力員と相談員は分けて考えていただけたらと思っています。

今回、消費生活相談員と消費者行政職員の確保と資質向上ということで、消費生活相談員を専門職として法律上位置づけるということについては賛成です。ただし、資格試験の実施ということで、従来から国民生活センター等3つの資格を認定する機関があるのですが、それとは別に登録試験機関をつくって、そこが認定する新たな資格ができる。今でも3つの資格があって非常に混乱したというのが前回の中間報告の結論だったと思います。今度それが広げられると、裾野拡大の観点から要件を満たせば登録試験期間として認定するということが書かれているのですが、要件がどのようになるのかとかいうこと等が非常に気になります。それよりも質の確保のために資格は必要だということで、それを法律上位置づけるということにしておきながら、裾野を広げるために要件を満たせば登録機関を広く認めていくというのは、何となく矛盾しているように思われます。このことについてもう少し議論していただきたい。

つまり、質の確保ということであれば、一定の質の確保のためには、試験というのは一定のものでないといけないと思っているので、いろんな機関がやる試験を広く認めていくというのは、混乱が出るのではないかということ。つまり質の確保という点から見れば、本当に質の確保ができるのだろうかという懸念を持っています。

それから、都道府県に実務経験を積んだ専門的人材の配置ということで、先ほど相談員がコーディネーター役を担わされるのは困るという御発言もありましたが特定消費生活相談員というのは、職員だけに頼るのではなくて、職員を超えるかどうかは別にしまして、そういう特定な役割を担った相談員と位置づけておられるのかどうか、明確に御説明いただければありがたいです。

それと、もう一つ、都道府県の専門的人材ということですけれども、要件としたら、恐らく市町村にも同じような要件を満たす者が多くいるときに、それをどう区別するのか。市町村にいる相談員が何となくがっかりするということもありますので、この特定消費生活相談員の役割等をどうしていくのかということを検討していただきたいと思っています。

民間委託のあり方については、従来からいろいろ議論があります。法執行の問題、個人情報の問題を考えると、民間委託というのは本来、望ましいものではないと考えておりますので、議論していただけたらと思っています。

それと、職員の質の確保ということで、池本先生が御発言いただいたことには全く賛成ですし、担当職員がいかに確保されていくかということが必要だと思っています。

27ページ
○圓山委員 そのペーパーの4ページで一言ずつ申し上げます。
4ページのところの宿題以外のものですが、1番が消費生活相談員の資格についてというところで、今の提案に基づいたものを書いておりますが、大事なのは、単一の団体が単一の国家試験を行って、その資格を持っているということが消費者や事業者から尊敬されるものでないといけないと思います。

⇒両名とも主張する「試験は1つにすべきだ」という考えには賛同します。また、「特定消費生活相談員」を設置すると、さらに「特定消費生活相談員」の資質について議論することにもなるかねませんし、指摘のとおり、現場の相談員ががっかりするような存在でも困りますね。

31ページ
○有山委員 先ほど吉川さんから出ましたけれども、コーディネートを相談員がしたくないというわけではなくて、コーディネートの核は職員だということを認識していただきたいと思っております。

それから、今、相談員の資格について話題になっておりますが、前回の会議においては、地方の行政の方も相談員さんも、かなりの方が現状で問題はないというお話だったと思います。今回、法的位置づけ、資格試験の実施というところで、消費者安全法の施行規則にある3資格についての記述をどういうふうに変えるかということを考えていらっしゃるのか、そのままなのか、その辺を伺いたいと思いますので、ちょっと構想を教えください。

○樋口座長代理 今、お答えいただけますか。お答えいただける範囲でどうぞ。

○望月消費者制度課企画官 御指摘のとおり、今、消費者安全法施行規則の中で3つの資格付与団体が規定されておりますので、新しく考えているイメージでは、登録試験機関というものを法律の中に位置づけて、満たすべき要件を法律で書いていくというものでございます。法律の中では、それぞれの団体の名前というのは出てこないんですけれども、要件を満たすような団体は内閣総理大臣が認めなければいけないという規定になりますので、当然その水準に達していくところは複数でも認めていくということになると思います。

⇒国はどうしても複数の試験機関を設置したい考えのようですね。もしかすると、今の3資格の権益も考えて、3資格を継続して使えるように考えているのかもしれません。ここが核心のような気がします。

32ページ
○池本委員
それから、相談員の資格のことも議論が2つに分かれているように思うのですが、一方では、国で見えやすい資格にして、社会的信頼を得て、高い水準の解決ができる人材を確保することも非常に魅力的な、むしろ正論だと思います。

しかし、他方で、北海道からの御発言もありましたし、各地で現在でも3資格すら有していない方が25%あると。そういう実態の中で、それを着実に高めていくのにどうするかという現実論の問題と、それから、相談員というのは、5年前、10年前に資格を取れば、それでばりばりやっていくかというと、決してそうじゃなくて、例えば特定商取引法なんかは、この10年で4回も5回も法改正しているんです。つまりある時期に資格を取るということももちろん大事でしょうが、それ以上に毎年の新しい情報、あるいは法改正、実務的なあっせん能力、こういうものの継続的な研修こそがむしろ命ではないかというふうに
私は感じています。

その意味では、入り口の資格について、現在の消費者安全法は、センターの要件の関係で資格が書いてあるだけですけれども、もう少し、相談員の資格の位置づけそのものを法の中にきちんと示すということは必要だと思うんですが、それを一本化する、新しい第4の資格にまで持っていくのが現実論として妥当なのかどうか。むしろ今まで資格も尊重しながら、継続的な研修や更新というようなところを国がきちんと制度の中に位置づけていくことが重要ではないかというふうに考えます。

⇒最後のまとめ的になっていますが、この考えに賛同しますし、私もずっと主張してきていることです。今の制度の中で国家資格なり、ならかの法的位置づけをするというのが先だと思いますし、現職は切らないということを前提に考えるのなら現実的だと思います。

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消費生活相談員 国家資格新設の方針(2013/12/12 NHK)

消費生活相談員 国家資格新設の方針

12月12日 9時36分
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20131212/k10013769181000.html
(テレビのニュース映像もあります)

リンク先の記事がなくなりました。
こちらを参照してください。
http://www9.nhk.or.jp/kabun-blog/1000/175188.html

全国の消費生活センターで働く消費生活相談員は、現在、民間の資格を持った人などが務めていますが、悪質商法や製品事故に対する相談の重要性が増していることから、消費者庁は法律を改正し、新たに国家資格を設ける方針を固めました。全国の自治体の消費生活センターの相談員は、現在、国民生活センターと、日本産業協会、それに、日本消費者協会のいずれかの資格を持つか、それと同等の技量があると認められた人が務めています。
全国のおよそ3300人の相談員のうち、およそ4分の3がこれらの資格を取得していますが、消費者庁は、信頼を向上させ、相談員の質を高めるため、新たに国家資格を設ける方針を固めました。
国家資格が設けられたあと、消費生活センターの相談員には、この資格を持つ人や、これと同等の技量を持つ人だけが採用されることになります。
悪質商法や製品事故などの消費者被害は全国で後を絶たないことから、消費者庁はできるだけ早く、国家資格を設けたい考えで、今後、有識者会議に諮ったうえで、消費者安全法の改正案を、年明けの通常国会に提出することにしています。

「消費者の安全・安心確保のための「地域体制の在り方」に関する意見交換会」で議論されていることが大詰めを迎えてきました。
12月6日の第3回で報告書案が議論され、12/13に最終の検討会で決定すると思われます。最終報告を前にしたタイミングでの報道発表ですね。
検討会は公開されているので、結果は分かっている人もおられると思います。
事業仕分けのようにネット中継してくれたらうれしいのですが。
週末に第3回の記事を書く予定です。
報道内容を見ると「聞こえ」はいいけれど、と思います。

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非正規の公務員 急増(2013/12/6 読売新聞)

読売新聞のスポット記事を紹介します。

「非正規の公務員 急増」
仕事は正規並みなのに・・・

「格差社会の特徴とも言える非正規労働者。それが公務員にも増えている。」
という書き出しで大きく取り上げられていました。
YOMIURI ONLINEでは発見できなかったので、気になる場合は図書館等でバックナンバーを参照してください。

記事の中で
「非規率が高いのは学童指導員、消費生活相談員、図書館職員、給食調理員などで、女性の多い職種が目立つ。」
とあります。

グラフ「主な職種の非正規の割合(2012年)」

自治労調査
学童指導員・・・92.8%(非正規の割合)
消費生活相談員・・・86.3%
図書館職員・・・67.8%
学校給食調理員・・・64.1%
保育士・・・52.9%
学校用務員・・・52.0%
看護士・准看護士・・・18.3%
ケースワーカー・・・11.7%
一般事務・・・18.9%
文科省集計
小中学校教員・・・16.1%
厚労省集計
ハローワーク・・・63.5%

消費生活相談員は堂々(?)の2位にランクインしています。
こんなところで有名になってどうするのだ、という感じですが、ポジティブに考えるとするなら、非正規でも行政に働く場所があるということは雇用の面ではプラスかもしれません。

消費者庁が相談員の待遇改善について何度も通知を出しているところですが、雇用の問題は相談員だけのものではありません。
行政的には相談員という職種単独で改善するのは難しく、ほかの職種もあわせて考えていかなければならない問題です。
個人的には日本人の働き方や価値観が大きく変わらない限り、解決しない問題だと思います。

消費者庁HP
ホーム > 地方協力課
http://www.caa.go.jp/region/index.html
12.その他
消費生活相談員に対するいわゆる「雇止め」の見直しについて(平成25年2月27日 消地協第26号)[PDF:133KB]
http://www.caa.go.jp/region/pdf/130227yatoidome.pdf
消費生活相談員に対するいわゆる「雇止め」の見直しについて(平成24年8月28日 消地協第107号)[PDF:133KB]
消費生活相談員に対するいわゆる「雇止め」について[PDF:138KB]

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