「地域体制の在り方」意見交換会 第2回 議事録
第2回の議事録が公表されました。関係ある部分について抜粋紹介します。
消費者庁HP
ホーム > 地方協力課 > 消費者の安全・安心確保のための「地域体制の在り方」に関する意見交換会
http://www.caa.go.jp/region/anzen_anshin.html
参考1 第2回意見交換会概要[PDF:171KB]
http://www.caa.go.jp/region/pdf/131206_sanko1.pdf
⇒第2回の発言の概要が2ページでまとめられています。今回は、かなりのボリュームが割かれていますが、相談員関係は前半部分ですね。
参考2 消費者の安全・安心確保のための「地域体制の在り方」に関する意見交換会(第2回)議事録[PDF:375KB]
http://www.caa.go.jp/region/pdf/131206_sanko2.pdf
9ページ
○望月消費者制度課企画官 それでは、事務局から資料4の骨子案について説明させていただきます。
この骨子案は前回いろいろ御意見いただきました議論でありますとか、それから、個別に私どもがお話を伺ってまいりまして、その内容を踏まえて作成しております。
続きまして、4ページでございますけれども、これは最後、消費生活相談員とか消費者行政職員の確保と支出の向上でございますけれども、昨年8月に検討会で中間報告も出ておりますので、その内容を踏まえて、それを具体化する観点から取り組むというものでございます。
まず、1番目が消費生活相談員及びその資格に関する法的整備でございますけれども、消費生活相談員を地方自治体で消費生活相談を行う専門職として法律上きちんと位置づけるということが1点目、2点目が消費生活相談員に求められる知識・技術を有するか判定するための資格試験制度を設けるということ、3番目で、試験の合格者またはそれと同等以上の知識・技術を有する方を消費生活相談員として任用するということ、4番目で、現在、知識・技術を有する現職の相談員さんたちが働いていらっしゃいますので、引き続き円滑に相談業務を担えるよう移行措置を講ずることというふうなことを挙げております。
さらに、消費生活相談員の資格試験はどのようなものを行うかということでございますけれども、これは消費生活相談の人材の裾野の拡大の観点から、要件を満たせば複数団体が実施できるという、いわゆる登録試験機関制度というものでございますけれども──という制度を採用したいと思います。また、民間の消費者問題に係る資格であっても、要件を満たすものであれば積極的に認めていくということ、そして、資格試験では、筆記試験だけではなくて、実技試験などによってコミュニケーション能力など技術面も確認するというふうなことも主要だということを挙げております。
さらに、相談員さんの知識・技能の更新と向上でございますけれども、現在、国民生活センターや地方自治体、民間団体でいろいろな研修や講座などをやられておりますので、研修・講座の活用や充実を図るというものでございます。
さらに、最後でございますけれども、実務経験を積んだ専門的人材の方々が既にいらっしゃいますので、そのような方々に市町村に対する助言や援助を行う専門的人材として、一定の実務経験を積んだ方々を特定消費生活相談員、これも仮称としておりますけれども──を配置して、さまざまな助言や援助を行っていただくという人材として位置づけるということもあるのではないかと思います。
⇒相談員資格に関する骨子案のまとめです。法律上の位置付けは誰もが異論ないと思うのですが、資格試験の仕組みについて賛否両論うずまいており、結果的には国が強引に決めるような気がしています。
22ページ
○近藤代理
それから、骨子に対します御質問あるいは考え方なんですが、平成21年に消費者安全法ができまして、都道府県と市町村の役割というのが明確にされております。そのことによりまして、市町村の相談窓口というのも交付金を活用させていただいて、どんどん整備されてきているという状況にございます。いまだ専門の職員がいないですとか、資格を持った相談員がいないというのは確かにありますが、市町村の役割が明確化されたことによりまして、小規模市町村の消費生活に対する認識が高まっているということがございます。
そういう面で、骨子の3ページ目の3番目の都道府県の役割というところで、市町村の相談事務を代替して実施できるという文言がありますが、消費者安全法との整合性というのがいかになっているのか。 それから、資格制度の関係でございますが、今も申し上げましたが、小規模市町村で資格を持っている相談員さんの率というのが大変低くなっております。その上で、資格制度というものをがちがちに固めてしまって、任用を義務づけるというふうになれば、人材を確保できない市町村も出てくるのではないかというふうに考えますので、その辺は市町村等の御意見を広く聞きながら慎重に検討していただきたいなというふうに思います。
⇒資格試験のハードルを高くすると人材の確保ができないのではということですが、今回の試験制度だと、いろんなところが試験をすることになるので、どちらかというとハードルが下がるのではないかと思っています。
24ページ
○吉川委員 相談員の資格をあまりがちがちにするなということだったのですが、協力員は資格なしで、相談員というのは、消費生活センター等で相談をしている者ということですから、協力員と相談員は分けて考えていただけたらと思っています。
今回、消費生活相談員と消費者行政職員の確保と資質向上ということで、消費生活相談員を専門職として法律上位置づけるということについては賛成です。ただし、資格試験の実施ということで、従来から国民生活センター等3つの資格を認定する機関があるのですが、それとは別に登録試験機関をつくって、そこが認定する新たな資格ができる。今でも3つの資格があって非常に混乱したというのが前回の中間報告の結論だったと思います。今度それが広げられると、裾野拡大の観点から要件を満たせば登録試験期間として認定するということが書かれているのですが、要件がどのようになるのかとかいうこと等が非常に気になります。それよりも質の確保のために資格は必要だということで、それを法律上位置づけるということにしておきながら、裾野を広げるために要件を満たせば登録機関を広く認めていくというのは、何となく矛盾しているように思われます。このことについてもう少し議論していただきたい。
つまり、質の確保ということであれば、一定の質の確保のためには、試験というのは一定のものでないといけないと思っているので、いろんな機関がやる試験を広く認めていくというのは、混乱が出るのではないかということ。つまり質の確保という点から見れば、本当に質の確保ができるのだろうかという懸念を持っています。
それから、都道府県に実務経験を積んだ専門的人材の配置ということで、先ほど相談員がコーディネーター役を担わされるのは困るという御発言もありましたが特定消費生活相談員というのは、職員だけに頼るのではなくて、職員を超えるかどうかは別にしまして、そういう特定な役割を担った相談員と位置づけておられるのかどうか、明確に御説明いただければありがたいです。
それと、もう一つ、都道府県の専門的人材ということですけれども、要件としたら、恐らく市町村にも同じような要件を満たす者が多くいるときに、それをどう区別するのか。市町村にいる相談員が何となくがっかりするということもありますので、この特定消費生活相談員の役割等をどうしていくのかということを検討していただきたいと思っています。
民間委託のあり方については、従来からいろいろ議論があります。法執行の問題、個人情報の問題を考えると、民間委託というのは本来、望ましいものではないと考えておりますので、議論していただけたらと思っています。
それと、職員の質の確保ということで、池本先生が御発言いただいたことには全く賛成ですし、担当職員がいかに確保されていくかということが必要だと思っています。
27ページ
○圓山委員 そのペーパーの4ページで一言ずつ申し上げます。
4ページのところの宿題以外のものですが、1番が消費生活相談員の資格についてというところで、今の提案に基づいたものを書いておりますが、大事なのは、単一の団体が単一の国家試験を行って、その資格を持っているということが消費者や事業者から尊敬されるものでないといけないと思います。
⇒両名とも主張する「試験は1つにすべきだ」という考えには賛同します。また、「特定消費生活相談員」を設置すると、さらに「特定消費生活相談員」の資質について議論することにもなるかねませんし、指摘のとおり、現場の相談員ががっかりするような存在でも困りますね。
31ページ
○有山委員 先ほど吉川さんから出ましたけれども、コーディネートを相談員がしたくないというわけではなくて、コーディネートの核は職員だということを認識していただきたいと思っております。
それから、今、相談員の資格について話題になっておりますが、前回の会議においては、地方の行政の方も相談員さんも、かなりの方が現状で問題はないというお話だったと思います。今回、法的位置づけ、資格試験の実施というところで、消費者安全法の施行規則にある3資格についての記述をどういうふうに変えるかということを考えていらっしゃるのか、そのままなのか、その辺を伺いたいと思いますので、ちょっと構想を教えください。
○樋口座長代理 今、お答えいただけますか。お答えいただける範囲でどうぞ。
○望月消費者制度課企画官 御指摘のとおり、今、消費者安全法施行規則の中で3つの資格付与団体が規定されておりますので、新しく考えているイメージでは、登録試験機関というものを法律の中に位置づけて、満たすべき要件を法律で書いていくというものでございます。法律の中では、それぞれの団体の名前というのは出てこないんですけれども、要件を満たすような団体は内閣総理大臣が認めなければいけないという規定になりますので、当然その水準に達していくところは複数でも認めていくということになると思います。
⇒国はどうしても複数の試験機関を設置したい考えのようですね。もしかすると、今の3資格の権益も考えて、3資格を継続して使えるように考えているのかもしれません。ここが核心のような気がします。
32ページ
○池本委員
それから、相談員の資格のことも議論が2つに分かれているように思うのですが、一方では、国で見えやすい資格にして、社会的信頼を得て、高い水準の解決ができる人材を確保することも非常に魅力的な、むしろ正論だと思います。
しかし、他方で、北海道からの御発言もありましたし、各地で現在でも3資格すら有していない方が25%あると。そういう実態の中で、それを着実に高めていくのにどうするかという現実論の問題と、それから、相談員というのは、5年前、10年前に資格を取れば、それでばりばりやっていくかというと、決してそうじゃなくて、例えば特定商取引法なんかは、この10年で4回も5回も法改正しているんです。つまりある時期に資格を取るということももちろん大事でしょうが、それ以上に毎年の新しい情報、あるいは法改正、実務的なあっせん能力、こういうものの継続的な研修こそがむしろ命ではないかというふうに
私は感じています。
その意味では、入り口の資格について、現在の消費者安全法は、センターの要件の関係で資格が書いてあるだけですけれども、もう少し、相談員の資格の位置づけそのものを法の中にきちんと示すということは必要だと思うんですが、それを一本化する、新しい第4の資格にまで持っていくのが現実論として妥当なのかどうか。むしろ今まで資格も尊重しながら、継続的な研修や更新というようなところを国がきちんと制度の中に位置づけていくことが重要ではないかというふうに考えます。
⇒最後のまとめ的になっていますが、この考えに賛同しますし、私もずっと主張してきていることです。今の制度の中で国家資格なり、ならかの法的位置づけをするというのが先だと思いますし、現職は切らないということを前提に考えるのなら現実的だと思います。