ジャドマニューズ(日本通信販売協会)

JADMANEWS(ジャドマニューズ)は(社)日本通信販売協会が定期的に発行している情報誌です(有料)。
通販110番をやっていることでもご存知ではないでしょうか。
この情報誌に毎号「通販110番 消費者相談・事業者相談 事例」が紹介されており、相談事例と対応について、理論的に順序だてて解説されており、結構勉強になります。
特に、最近多い、消費者の無茶な相談に対して、きちんと解説されているので役立ちます。
7/8月合併号では、通販会社と消費者の認識の違いが元で生じるトラブルの原因と回避方法についての消費者相談事例が3事例紹介されています。
大きな消費者センターではファイルしているかもしれませんので、機会があれば是非読んでみてください。
また、職場で回覧されているが読む時間がないという相談員もおられるとは思いますが、この相談事例のページだけでも読んでおいてください。

社団法人 日本通信販売協会 HP http://www.jadma.org/
会報誌(JADMA NEWS) http://www.jadma.org/jadma_news/index.html

【HPから一部抜粋します】
日本通信販売協会とは
・特定商取引法の第30条に位置づけられた通信販売業界を代表する公益法人です(1983年設立)。アフターケアの徹底、広告表現の適正化、通販110番での相談などを、消費者団体や、官公庁の消費者窓口などと協力して進めています。
・通販110番
通信販売に係る消費者トラブルの迅速、的確な処理と通信販売業界に対する要望の収集を目的として、昭和59年5月から協会の中に消費者相談窓口 (「通販110番」TEL:03-5651-1122)を設けています。消費生活センター、一般消費者からの苦情、問い合わせ、要望等について、専門の相談員が応じています。

月刊 消費者 (2010年8月号)

月刊消費者(2010年8月号)で気になった記事についてコメントします。

①特集 あなたの保険だいじょうぶ?
生命保険や損害保険についての解説です。
・アンケートによると年間の保険料は10-20万が一番多かったそうです。
わが家は40万近いですね。これでも数年前に徹底的に見直し、そのときに保険についても勉強しました。
保険料を安くするために、すべて掛け捨てにしました(倒産しても積立金は関係ないですので)。
したがって、細かく組み立て、定期と医療の2社とも外資系です。
世帯主の死亡時には子供のために3000万ほどの定期にしました。この比重が今は高いです。
あとは、病気と女性疾病とがんなどの医療保険。
それに、子供の医療保険の特約をつけました。
これで3万円台です。
保険は家についで高い買い物といわれてますが、考え方次第ですね。
ちなみに支払われた保険金は、子供が1度入院し10万ほどと、私の目の簡単な日帰り手術で10万円ほど支払われました。
・保険はもしものときにしか使用しないので、そのときに思っていたものと違うのかどうかというところが、契約するときのポイントだと思います。実際に真剣に考えて組み立てたり他社と比較することによって保険についてある程度理解できました。このことは、私は最初に説明した「経験(実践)によって身につける知識」となります。みなさんも、一度じっくり自分の保険を見直してみてはどうでしょうか。
・2010年4月に施行された保険法では「告知義務違反のルール」が厳密化されています。
・損害保険の代表格といえば自動車保険ですね。車両保険に入るかどうかで保険料が何倍にもなります。私はネット契約で車両保険には入ってないので2万5千円ほどです。こちらは、1年ごとの契約なので見直しの勉強にはもってこいです。
ちなみに私が入っているのは「三井ダイレクト損保」です。

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②消費者相談室
「幼児の宿泊代金請求に納得できない」
添い寝の規定を確認するのは消費者としては当然の義務だと思います。
たいていは書かれていますが、表示がわかりにくければ問い合わせたらいいですし、それができないのであれば、ネット契約は避けたほうがいいと思います。

③言わせてもらえば
「豚肉の売れ残りの問題から」
私は著者の意見にほぼ賛同します。少々期限が過ぎてたぐらいでどうということはありません。期限表示以前の時代には人間の経験がものさしだったんですからね。
それよりも今回の問題は1日過ぎたぐらいで、腐敗変敗するような管理のしかたは信じられませんね。鮮魚を翌日焼き魚にすることは同義的倫理的な話だけで品質にはあまり影響しないと思います。
それを知っているからこそ、期限当日の割引品を見かけたらラッキーです。自分で言うのもなんですが、こういう感覚を持つことが賢い消費者につながるのでしょうね。

日本消費者協会 http://www.jca-web.org/
月刊 消費者

専門用語を分かりやすく伝える

消費生活にかかわる専門用語は数多くあります。
消費者との相談対応の中で、これらの専門用語を分かりやすく伝えることが大切です。

と、当たり前のことを書きましたが、本音は違います。

『専門用語を使うなよ!』ということです。

相談員自身が当たり前のように消費者に対して専門用語を使っていることを自覚してください。

たとえば
「特商法」・・・特商法では~は禁止されているから~です。
「抗弁書」・・・まず、カード会社に抗弁書を書いてください。
「特別送達」・・・本物の裁判所の場合は特別送達で郵送されます。

これらの用語は、消費者センターの中の相談員や職員では当たり前のように使っている言葉ですし、当たり前に使ってもかまわないと思います。逆に、当たり前に使えなければ修行不足です。
しかし、消費者に対して、当たり前のように、無意識に使った覚えはありませんか。
第3者から見ればよくわかりますが、相談員自身が自覚していない場合が多く見受けられますし、指摘したとしても改善されないことも多いです。

消費者センターに相談に来る消費者の知識レベルを考えてください。
なぜ、消費者センターがあるか?
事業者との知識・情報レベルに圧倒的な差があるからこそ法律がありセンターがあるのです。
これらの言葉を知っている消費者であれば被害にあうことも少ないでしょうし自力で解決できることも多いと思います。

不安になって相談に来ているのです。
聞いたこともない専門用語が出てくれば、悪質業者にだまされたときと同じ記憶がよみがえります。

それでは、相談員のみなさま、消費者に分かりやすく伝えるには、この3つをどう説明したらよいでしょうか、考えてください。
私の答えは、この文章の最後に書きます。

最近、池上彰の書籍が大量に売られており、しかも多くの年代が購入しているようです。
テレビでもおなじみの難しい社会問題などを分かりやすく説明しています。
分かりやすく説明するということを。いざ、自分がやるとなると難しいですよね。
非常に重要なスキルですので、相談員としての消費者との言葉のやり取りを思い返してください。

答え
あくまでも私だったら、こう置き換えます。
「特商法」・・・訪問販売に関する法律
「抗弁書」・・・請求を一時的に止めてもらう依頼書
「特別送達」・・・はんこが必要な書留郵便
一字一句正確である必要はなく、イメージが消費者に伝わることが重要だと思います。

(平成22年8月1日 初稿)

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