平成26年度 消費者白書

平成26年度の消費者白書が6月17日に公表されていましたが、通常に入手できるようになり、私も購入しました。
字が大きく読みやすいです。

内容はすべてPDFファイルで公表されています。
消費者庁HP
ホーム > 消費者調査課 > 消費者白書
http://www.caa.go.jp/adjustments/index_15.html

消費者白書
平成26年版
・PDF
【本文】 平成26年版 消費者白書[PDF:100.2MB]
 http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/26hakusho_honbun.pdf
【概要】 平成26年版 消費者白書[PDF:7.5MB]
 http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/26hakusho_gaiyo.pdf

本文というのが市販されているもので、概要版は市販されていません。

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季刊ダイレクトセリング 127号(2014年7月発行)

「公益社団法人 日本訪問販売協会」が「季刊ダイレクトセリング」という広報誌を発行しています。
毎月発行ではなく、季刊発行となっています。

この広報誌はWEBから最新号が閲覧できます(バックナンバーは有料です)。
公益社団法人 日本訪問販売協会
http://www.jdsa.or.jp/
季刊ダイレクトセリング
http://www.jdsa.or.jp/www/jigyo/shuppan-02/mokuji-10.html
季刊ダイレクトセリング 127号(2014年7月発行)
http://www.jdsa.or.jp/www/jigyo/shuppan-02/ds/ds127.pdf

今回は、Q&Aを紹介します

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忘れられる権利

「忘れられる権利」とは

ざっくりいうと、グーグルで個人の名前を検索したときに、検索結果として表示されるものが、個人にとって、過去の不利益な情報だった場合に検索結果に表示されないようにする権利です。

たとえば、過去に犯罪を犯してしまったときのニュース記事は、罪を償った後にも永遠に残され、グーグルの検索により、その過去の記事が発見されてしまう。これでは個人の権利は守れないし、社会復帰を困難にしているともいわれます。
特に、欧米では昔から言われています。

一方、「知る権利」というもんもあり、この両者には相いれない矛盾やジレンマがあります。

グーグルの検索結果は優秀で、さまざまな個人情報がつながってしまい、ネガティブな情報ともひも付けられます。

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