季刊ダイレクトセリング 127号(2014年7月発行)
「公益社団法人 日本訪問販売協会」が「季刊ダイレクトセリング」という広報誌を発行しています。
毎月発行ではなく、季刊発行となっています。
この広報誌はWEBから最新号が閲覧できます(バックナンバーは有料です)。
公益社団法人 日本訪問販売協会
http://www.jdsa.or.jp/
季刊ダイレクトセリング
http://www.jdsa.or.jp/www/jigyo/shuppan-02/mokuji-10.html
季刊ダイレクトセリング 127号(2014年7月発行)
http://www.jdsa.or.jp/www/jigyo/shuppan-02/ds/ds127.pdf
今回は、Q&Aを紹介します
ダイレクトセリングQ&A
連鎖販売契約をクーリング・オフした場合でも、新規加入者の勧誘により得た報酬については、委任契約の解除であるので、返還義務は生じないとした判例/監修 高芝利仁 弁護士
タイトルを読むだけでも頭が痛いです。何か重要な判決のような気がしますが、じっくりよんで概要が分かりましたので抜粋して紹介します。
なるほどな、妥当な話棚と思いました。
私になりにポイントをまとめると
連鎖販売をクーリングオフしたときには、事業者は相手方がすでに商品を使用していた場合などに、その相当額を請求することができるということです。ただし、その根拠をしっかり示す必要があります。今回は、事業者が26万円の商品のうち25万円を請求していたもので、判決で24万5千円が相当と判断されました。
もう1点は、すでに、新規契約者を獲得して報酬を得ていた場合も、クーリングオフ期間中に受けた利益として返還する必要があるかということですが、それは、最初の契約とはまったく別の話になるということです。つまり、クーリングオフはあくまでも最初の商品の契約のことで、別途、新規契約者を獲得するという勧誘活動は、別の委任契約になるとして返還義務はないとしました。
クーリングオフとは別に、新たな勧誘という労働の対価として支払われたからクーリングオフとは関係がないということですね。単純に考えれば理解できますが、突き詰めればもっと深いものがあるのかもしれません。
記事には、「委任契約の解除の効果は将来に向かってのみ生ずる」などの根拠条文や理論構成もあり、一度目を通しておくと勉強になると思います。