NHK受信料 時効5年(最高裁判決)
NHKの受信料の時効が5年になるか10年になるかという議論については、当事者や法務担当者などの関係者以外はまったく興味がないと思います。
このサイトは法務関係者向けなので、しっかり確認しておきたいと思います。
しかも、最高裁判決ですので、今後はこれが判例となります。
民法の金銭債権(時効5年)か一般債権(時効10年)かという争点で、「1年以内の一定期間ごとに金銭を支払う定期給付債権に該当し、民法に基づき消滅時効は5年と判断」しました。
NHKの受信料の時効が5年になるか10年になるかという議論については、当事者や法務担当者などの関係者以外はまったく興味がないと思います。
このサイトは法務関係者向けなので、しっかり確認しておきたいと思います。
しかも、最高裁判決ですので、今後はこれが判例となります。
民法の金銭債権(時効5年)か一般債権(時効10年)かという争点で、「1年以内の一定期間ごとに金銭を支払う定期給付債権に該当し、民法に基づき消滅時効は5年と判断」しました。
前回、食べログにネガティブな口コミを掲載され、削除を要請したが拒否された裁判の記事を書きました。
ネットで検索していて、別の興味深い裁判がありましたので紹介します。
情報はどこまで公開されるのか?というのが争点であり、個人情報の流出とも、似たような部分がありますね。
北海道の判決が全国版のニュースになるほど注目すべき裁判だったんですね。
口コミサイトについて何らかの規制等があるのか考えると、相談員であれば「ステルスマーケティング」という言葉でご存知だと思います。
3年前に食べログの「やらせ投稿」の事件が社会問題となり、消費者庁から通知が出ましたね。
今回はやらせ投稿ではなく、一般の消費者がネガティブな情報をコメントしたことに対してのものです。
後述しますが、景品表示法ではなく、民法の名誉既存や営業妨害になる可能性が検討されるのではと思います。
NHK北海道 NEWS WEB
http://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20140904/4242241.html
「食べログ」裁判で判決
09月04日 19時00分
「食べログ」裁判で判決
飲食店の検索サイト「食べログ」に掲載された利用者の「口コミ」をめぐり、道内で飲食店を経営する会社が否定的な書き込みの削除などを求めた裁判で、札幌地方裁判所は「望まない情報であっても掲載の拒絶は容認できない」などとして原告の訴えを退けました。
飲食店の検索サイト「食べログ」に掲載された利用者の「口コミ」をめぐっては、道内で飲食店を経営する会社が「料理が出てくるまで40分くらい待たされた」といった否定的な書き込みで客が減り、営業上の利益が侵害されたなどとして、サイトを運営する東京のインターネット関連会社「カカクコム」に情報の削除などを求めていました。
4日の判決で、札幌地方裁判所の長谷川恭弘裁判長は「原告は会社であり、広く一般人を対象に飲食店を営業しているのだから個人のように自己に関する情報をコントロールする権利はない」と指摘しました。
そのうえで、「望まない情報だからといって掲載の拒絶を認めれば、他人の表現行為や得られる情報が恣意的に制限されることになり、到底容認できない」と述べて、原告の訴えを退ける判決を言い渡しました。
判決について、原告の弁護士は、「大企業の論理に従って、小規模な飲食店の声に耳を傾けない不当な判決だ」として控訴する方針を明らかにしました。