NHK受信料 時効5年(最高裁判決)
NHKの受信料の時効が5年になるか10年になるかという議論については、当事者や法務担当者などの関係者以外はまったく興味がないと思います。
このサイトは法務関係者向けなので、しっかり確認しておきたいと思います。
しかも、最高裁判決ですので、今後はこれが判例となります。
民法の金銭債権(時効5年)か一般債権(時効10年)かという争点で、「1年以内の一定期間ごとに金銭を支払う定期給付債権に該当し、民法に基づき消滅時効は5年と判断」しました。
msn産経ニュースより
http://sankei.jp.msn.com/
NHK受信料5年で時効 最高裁が初判断
2014.9.5 16:27 [民事訴訟]
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140905/trl14090516270005-n1.htm
NHKが受信料の滞納分を何年さかのぼって請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は5日、受信料について「請求権が消滅する時効は5年」とする初判断を示し「消滅時効は10年」とするNHKの上告を棄却した。
同種の訴訟では受信料を家賃などと同じ定期的な金銭債権(時効5年)か、一般的な債権(10年)のどちらと考えるかが争点になり、NHKによると、高裁などでこれまで確定した判決109件中、101件が「5年」と判断していた。
最高裁の判断が示されたことで、今後、5年前よりさかのぼっての受信料徴収は困難になる。
判決は、受信料は1年以内の一定期間ごとに金銭を支払う定期給付債権に該当し、民法に基づき消滅時効は5年と判断した。
NHK関係の裁判としては、この前の消費者情報6月号でも紹介したところです。
消費者情報 2014年6月号 (関西消費者協会) 2014年6月6日
https://soudanskill.com/20140606/1292.html
ちなみに、この裁判のニュースも紹介しておきます。
NHK受信料契約「承諾は必要」 高裁判断分かれる
2013.12.18 21:20
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/131218/trl13121821210008-n1.htm
NHKが個人を相手に受信料の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁の下田文男裁判長は18日、「NHKからの契約申し込みと、受信者による承諾という双方の意思表示がなければ受信契約は成立しない」との判断を示した。
契約を結ぶ義務があること自体は否定せず、受信料は支払うよう命じた。
10月には同様の訴訟で東京高裁の別の裁判長が「NHKが契約の締結を通知すれば、承諾の意思表示がなくても2週間経過すれば契約が成立する」との判決を出しており、判断が分かれた。
下田裁判長は「放送法には『申し込みと承諾が一致する以外の方法でも契約が成立する』とうかがわせるような規定はない」と指摘。総務相が認可しているNHKの受信規約でも、NHK単独の意思表示で契約が成立する方法は定めていないとして「契約は受信者に契約の承諾を命じる判決が確定した段階で成立する」と判断した。
「受信者承諾なしでも契約成立」 NHK受信料訴訟で高裁
2013.10.30 23:21
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/131030/trl13103023230003-n1.htm
NHKが個人を相手に受信契約締結と受信料支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁の難波孝一裁判長は30日、「NHKが契約を申し込めば、受信者が承諾の意思表示をしない場合でも、2週間が経過すれば契約が成立する」との判断を示した。NHKによると、初めての司法判断だという。
今年6月の1審横浜地裁相模原支部判決は「契約締結を命じる判決が確定した段階で契約が成立し、受信料の支払い義務が発生する」としたが、高裁はさらに踏み込み、契約は既に締結されていると認定した。
1審判決は被告の相模原市の男性に対し、契約を承諾して判決確定後に受信料約10万9000円を支払うよう命じたが、高裁は取り消し、同額を即時に支払うよう命じた。
NHKは「放送法の定めに沿った適切な判決だと受け止めている」とコメントした。
NHKの受信料をめぐる問題も判例が増えてきたので整理されてきたように思います。また、民法の改正によって、解釈が変わってくるかもしれませんね。
私の個人的な意見
受信設備を持っていたら払わなければならないという強行規定的な法律であるなら、受信料は高いと思います。個人的には500円だったら払ってもいいと思いますが、せめて1000円ですね。ほとんどの世帯(国民)が対象になるのなら、受信料の徴収業務をやめて、税金で手当てするという方式をとったほうが、経費節減になると思っています。そうすれば、受信料徴収訪問をめぐる消費者トラブルはなくなります。