相談員は学者ではなく実務者である

大学の教授は論文を書くことが仕事です。論文が書けないと評価してもらえません。
したがって、法律の解釈などにはとても詳しく、そこから法律上の問題点を見出し、自説を唱えることもあります。

相談員研修で大学教授が講師の場合、法律上のポイントや解釈、問題点、提言などがレクチャーされます。
法律解釈の勉強は奥深く、とても面白いです。
また、講師が弁護士であった場合、弁護士は裁判で戦うことが基本になりますので、法律解釈と理論立てはすばらしいものがあります。

また、そのような講師に事例検討会をしてもらった場合の助言に、法律を解釈すればこのようなことが主張できるので、取り消しできます、ということもしばしばです。
確かにそのとおりなんです。

したがって、そのような研修会に参加すればとても面白く、勉強した気になります。
そこに落とし穴があることは私は何度も主張しています。
もちろん、知識としての勉強ができたことは間違いないのですが、相談現場で使えるかどうかです。

橋本大阪市長がテレビの対談でよく言っている言葉に「あなたは学者でしょ。現実が分かっていない」と言います。
まさしく、相談業務も同じと思います。
理想を追いかけるのではなく、今ここにある問題をリアルタイムで解決しなければならない。

法律を守っていない事業者に、これは法律違反だから契約取消になりますと主張して、素直に話が進むほど甘くはありません。法律を盾にとって、うまくあっせんがいくとは限らないことは相談員なら経験済みだと思います。

逆に、法律などのルールとは全く関係なく、話し合いによって、あっせん解決に至る事例が少なくありません。
そもそも、消費者センターの相談が法律解釈にのっとる相談というよりも、人間関係のコミュニケーションのずれから起こったトラブルのほうが多いかもしれません。

そう考えると、今、全国で実施されている研修は、どこまで相談員のスキルアップにつながるのかなあと思ってしまいます。
このような現実を知った上で、自分の知識を深める研修か、現場力を向上させる研修かを分けて考えて参加してほしいと思います。

では、どのような研修がいいのか。
実はいつでも手軽に内部でできる身近な研修材料はたくさんあります。
リアルな相談事例です。
雑誌に掲載されているような鮮やかな報告も実はどろどろしたやりとりが相談者や事業者とあって最終的に解決した背景もあると思います。
そのような事例を一から検証しなおし、意思の疎通を図る上で障害になったものや、説得によって行動変容を起こしたもの、などをケーススタディ的に学ぶことが現場力をつける源になると思います。
本当はこうしたかったが、実際はこうだった。
実際はこうだったが、本当はこうしたほうが良かった。
センターの対応は間違っていた。
次からは、こうしたい。
などの検証はすべての事例に存在します。
1事例を検討するだけで1時間や2時間はあっという間です。
こういう事例研修を活用してほしいと思います。

ただし、一番難しいのは、適正に判断できる人材がいるかどうかということです。
大きなセンターであれば相談員の数も多く、文殊の知恵作戦ができますが、地方のセンターや一人相談員の現場ではなかなか難しいかのしれませんね。

一方、相談員の資質向上における環境面にも格差があるのは現実です。
今後、基金が終了しても研修に参加できるだろうかという不安は多くあると思います。
ただ、基金を使って多くの研修に参加したけれど、実際に現場で使えるスキルを身につけることができているかどうか検証できていますか。
案外、今までと同じかもしれません。そうなれば、基金の有無に関係なく、相談員の資質の向上について根本的な考え方が現実とGAPがあるのかもしれませんね。

このサイトでは現場力をつけるための知識やコミュニケーション力などのスキルを身につけることを目指しています。
WEBでの限界はありますが、私なりに工夫をしていきたいと思っています。

携帯中途解約金訴訟 判決 その1

携帯電話の2年縛りの解約金9975円は平均的損害を超える不当条項として差し止め請求した裁判の判決が3月29日にありました。
私も平成22年6月17日に「携帯電話の違約金条項の使用差し止め訴訟」(https://soudanskill.com/20100617/53.html)という記事を書きました。
その当時と今も考えは変わっていませんが、私は2年契約を条件に基本料金が半額になることは消費者にとっても事業者にとってもメリットのあることであり違約金には基本的に問題がない、と考えています。

当時の報道記事です。

携帯解約金は違法、と提訴 消費者団体がドコモauを・・・47ニュースよりhttp://www.47news.jp/CN/201006/CN2010061601000575.html

携帯電話の家族割引などのサービスが適用された2年間の契約期間中に解約した場合、違約金を支払わなければならないのは違法だとして、京都府の消費者団体が16日、NTTドコモとKDDI(au)の2社に対し、解約金条項の使用差し止めを求める訴訟を京都地裁に起こした。
割引サービスはNTTドコモの「ひとりでも割50」「ファミ割MAX50」やauの「誰でも割」など。2年間の定期契約で、携帯電話の基本使用料は半額になるが、利用者が中途解約した場合、違約金を支払わなければならない。
原告側は訴状などで、こうした仕組みについて「利用者の利益を一方的に損なっており、消費者契約法上も認められない」と主張。契約の自動更新後も、解約する場合には違約金を支払わなければならないのは、不当な拘束だとしている。
さらに同じ番号で携帯電話会社を変更できる「番号ポータビリティー制度」が2006年から始まったにもかかわらず、契約先を選ぶ権利が不当に制限されていると指摘している。
2010/06/16 18:18 【共同通信】

そして、判決の報道記事です。なぜか、今回の判決の記事は他の会社の記事もあわせて削除されていて記事を見つけることができませんでした。

携帯中途解約金訴訟:ドコモ割引契約、解約金は「合法」 原告の請求棄却--京都地裁判決・・・毎日jpより(記事削除のためキャッシュより引用)

携帯電話の割引プラン(2年契約)を中途解約した際、解約金9975円を徴収する契約条項は消費者契約法に反するとして、京都市の適格消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」が、NTTドコモに条項の使用差し止めを求めた訴訟の判決が28日、京都地裁であった。吉川慎一裁判長は「金額は合理的」としてネットワーク側の請求を棄却した。同時に、解約金を支払った利用者11人(13回線分)が同社に計約13万円を求めた訴訟も請求を棄却した。ネットワークは控訴する方針。
ネットワークによると、携帯電話の定期契約の解約金条項をめぐる判決は全国初。KDDIとソフトバンクモバイルも同様の条項を設けており、ネットワークが提訴している。
判決によると、ドコモは2年契約の「ひとりでも割50」「ファミ割MAX50」の契約で、基本料金を半額にする代わりに、中途解約すれば9975円を徴収する条項を設けている。
判決は、解約1件当たりのドコモの損害額を、基本料金の平均割引額2160円に中途解約までの平均利用期間14カ月をかけた3万240円と認定。「解約金はこの額を下回り、違法ではない」とした。また、条項をめぐって契約時に消費者との合意が成立しているとしたうえで「解約権は制限されるが、見合った対価を受けている」と結論付けた。【成田有佳、堀智行】
毎日新聞 2012年3月29日 東京朝刊

「解約権は制限されるが、見合った対価を受けている」というのはもっともな見解であり、私の当初の考えと同じです。
あえて、揚げ足を取るとすれば、2年以内の解約は一律9975円にするのではなく、(英会話などの中途解約金と同じように、)契約期間に応じた解約金にするということでしょうか。裁判でも、そのような問題点を指摘しています。
例えば、3ヶ月で解約すれば2年縛りのないプラントの差額980円×3ヶ月=約3000円となり、9975円は高額で不当である、といえば揚げ足取りですね。
しかし、10ヶ月が損益分岐点となり、10ヶ月から2年までに解約すれば差額は9975円より大きくなるので無理やり考えると不当利得になるのかも。
しかも、判決では「14ヶ月が平均利用期間」で割引額は980円ではなく「2160円」として計算しています。
基本料金の平均割引額が2160円というのは、4320円が加重平均基本料としており、半額割引なので2160円で14ヶ月をかけると30240円ということです。この計算は我々の実体験とは異なります。どちらかというと、980円×14ヶ月=13720円だと思いますが、どちらにしろ9975円の違約金の方が下回っています。

なお、判決文は「京都消費者契約ネットワーク」のHPで見ることができます。
読み込むと、とても面白く勉強になりますので、ぜひ読んでみてください。
すごく深いです。

京都消費者契約ネットワーク
http://kccn.jp/
2012年3月28日(水)京都地方裁判所において、2010年6月16日提訴した株式会社NTTドコモに対する携帯電話の解約違約金使用差止請求訴訟の第1審判決が出ました。第一審判決はこちら
http://kccn.jp/tenpupdf/2011/20120328docomohanketu.pdf

私は最初の2年間は妥当だとしても、更新後も2年間になるというのには少し思うところがあります。。
また、このような裁判をしたことの疑問についても思うところを書きたいと思います。
(その2へ続く)

月刊 国民生活 2012年4月号(最終号)

ついに、月刊国民生活が雑誌形式の最終号を迎えることになりました。
国民生活センターとともに歩んだ消費者問題の歴史ともいえるものであり、最終号でその歴史が特集されています。
もともと「国民生活」と「たしかな目」が統合されて今の「月刊国民生活」となったのは記憶に新しいことです。
充実した内容であったのは疑うまでもありません。
しかし、内容がよければ継続できるものではないことは、競争社会では当然のことです。
3000部程度に落ち込んでいては問題を指摘されるのはあたりまえでしょう。
そのあたりの努力が足らなかったからこそ休刊になってしまったと思います。
そして、鏡のように国民生活センターも統合される動きになっています。
根本的な改革をしないければ体質は変わることはないでしょう。

新聞が今でも生き残っているように、WEB形式に移っても紙媒体の優位性はあると思います。
今後、国民生活が無料のWEB形式になりますが、無料であるがゆえに、スタート時点で赤字ということになります。
だんだんと先細っていくような懸念がありますが、今後も、注目していきたいと思います。

①特集 消費者問題を振り返る-『国民生活』が伝えてきたもの-
(1)消費者問題等年表
「消費者問題と世の中の動き」と制定された法律を網羅している「消費者行政等」の年表を並べて消費者問題の歴史が一覧になっています。勉強になりますね。保存版です。
(2)識者が語る『国民生活』
・惜しまれる休刊-次にどう引き継ぐか-
・『国民生活』の意義-消費生活相談の現場から-
・『国民生活』が伝えてきたもの-消費者運動の力の支え-
・「生身の生活」を伝えた40年 消費者の苦悶、どう共有化
・『国民生活』が伝えてきたこと-企業の消費者対応部門の立場から-
・激動の40年!信頼できる情報誌とともに
・【取材記事】『国民生活』の歩み
→今後の問題として、インターネットで必要な情報にアクセスすることは、手元にある書籍で調べるよりも手間がかかることは多い。雑誌や書籍であれば通勤途中でも持ち歩ける。情報弱者に対して十分な支援を、等のメッセージがこめられています。
※雑誌形式がいいというのはそのとおりです。黒字事業であれば誰も文句を言わないでしょうね。それが現実です。では、雑誌形式を継続する代わりに1冊5000円にしたら皆さんは喜んで買うでしょうか。理想と現実のギャップを放置した国センにも責任はあると思います。

②法キャンパス【暮らしの法律Q&A】
「火事の損害賠償はどこまで?」
・隣家の家事で類焼した場合に隣家に対して損害賠償請求できるのか?
・放火など隣家の住人に故意も過失もない場合は損害賠償請求はできない。
・放火とうでない場合も、一般の不法行為責任と異なり、隣家の住人に故意または重過失がある場合に限られる。
・失火責任法で責任を限定している。
など
※知らないことだったので勉強になります。

③事例で学ぶインターネット取引
「クレジットカード決済代行業者」
・ECネットワークの原田さんによる執筆4回の最終回です。
・事例を元に決済代行業者の仕組みと対応方法について解説されています。
※出会い系サイトやアダルトサイトの被害にあった場合にカード決済をしていることが多いですが、最近は対応について定型化されていますので、初期のころの困難さに比べたらやりやすいですね。

④【クリーニングの基礎知識】
「消費者とクリーニングの苦情」
・約2年間にわたって連載されてきたクリーニングの最終回です。
※クリーニングの苦情はPIO-NETでも昔から商品の上位に入っている相談です。
組合員か非組合員か、どこで検査をするのか、メーカーの責任、常識力など問題は目白押しです。
消費者、クリーニング業者、メーカー、検査所、センターとそれぞれの立場の考え方にGAPがあるので簡単に解決できないというのが現実です。
相談員にとってクリーニングの相談は避けては通れないものです。
経験値が大きくものを言うかもしれませんね。

⑤【知っておきたい相談周辺の基礎知識】
「パケット定額サービス」
・パケット定額サービスが登場してきた背景
・段階性定額と完全定額
・標準設定の料金プランも登場
※どの記事でも「スマートフォンは完全定額にするべき」と書かれていますが、そうでない方法も選択しにはあるということを別の機会に記事にしたいと思います。

国民生活センターHP
月刊国民生活4月号
http://www.kokusen.go.jp/book/data/gko.html

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