新しい相談員資格(新情報?)

前回、「消費者の安全・安心確保のための「地域体制の在り方」に関する意見交換会」について紹介しましたが、その第1回意見交換会の配布資料の中の「資料5 消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会中間報告[PDF:905KB]」をみて、驚きました。中身は、8月の中間報告そのままでしたが、1枚もので「消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会中間報告 概要」という資料が追加されていました。中間報告の内容をまとめて図式化したものですが、私の記憶では、初めて出てきたのではないかと思います。この意見交換会のために作られたのかもしれません。

その内容は、8月の中間報告ではあいまいで決まっていないと思われていた核心部分が、ほぼ決まっているような形でまとめられていました。
あの中間報告からは、想像もつかない進展です。もう。これで決まりのような雰囲気も感じます。
おそらく、この報告の内容で新しい資格と試験が創設されるのではないかと思いますので、この1枚ものだけは確認しておいてください。

消費者庁HP
ホーム > 地方協力課 > 消費者の安全・安心確保のための「地域体制の在り方」に関する意見交換会
http://www.caa.go.jp/region/anzen_anshin.html
資料5 消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会中間報告[PDF:905KB]
http://www.caa.go.jp/region/pdf/131022_5.pdf

いくつか抜粋

相談員資格付与の主体

・資格⇒国(内閣総理大臣)が付与
・試験⇒試験制度等により民間団体等が実施、試験内容や水準の確保・公正性等は国が法律に基づき担保

資格により担保する知識・技能

・実践的能力を担保する仕組(講習等)⇒実践的技能:コミュニケーションスキル、ヒアリング力、交渉力、法律の活用力、文章作成力 等
・更新制度の創設+継続的な研修⇒知識・技能を継続的に維持・更新

新資格

必要な知識・技能/更新制度・・・取得方法
・消費者問題に関する法律知識・・・試験
・商品・サービス、生活に関する知識・・・試験
・福祉等の関連分野や行政一般に関する知識・・・試験
・コミュニケーションスキル・ヒアリング力等の実践的技能・・・講習等
・(経済等に関する知識)・・・試験
・更新制度・更新時研修・・・有

3資格保有者等に係る措置

・3資格保有者⇒新資格への移行にあたって、試験を一部免除
・資格を保有していない現職相談員⇒新資格取得にあたって、取得に伴う負担軽減等の配慮
・資格保有の現職相談員⇒試験・講習等の一部を免除

ポイントは
・新資格と新しい試験を創設
・新資格は国が付与(国家資格?準国家資格?)
・試験は民間団体等が実施
・コミュニケーションスキル等の技能は試験ではなく講習等で実施
・3資格保有者等に係る措置は、現職でない保有者は試験を一部免除、現職有資格者は試験だけでなく講習等も一部免除、資格を保有していない現職相談員は何らかの配慮

感想
イメージとしては、消費生活専門相談員・消費生活アドバイザー・消費生活コンサルタントよりも上位の資格のような雰囲気
・そうするとアドバイザーと同じレベルの試験では新資格の意味がない?(アドバイザーの行政法律関係は問題が易しい)
・今まではすみわけしていたが重なる可能性が高く難度も高くなりそうなのでアドバイザー資格の反発があるのでは?
・消費生活専門相談員の試験は新たに実施しない?(26年度から国民生活センターの行く末が決まるので26年度からいきなり試験なしで新試験?)
・試験を実施する民間団体等は「全相協」が考えられるが、試験対策講習等を実施している団体が試験を実施するのは無理?では、どこが?
・新資格は消費者センターだけでなく民間にも使える資格といっていたが、このペーパーでは言及なし
・新資格への移行は試験の一部免除等で、もれなく全員が取れるように優遇?そんなザルのようなやり方で資格の威厳は?

などなど、議事録が楽しみですが、年内には決まる模様です

(つぶやき・・・独り立ちを考えていた私に試験制度の変更は大きな試練です)

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消費者の安全・安心確保のための「地域体制の在り方」に関する意見交換会

最近、意見交換会等の動きが激しくなっています。
消費者庁のあり方などが課題になり、進展が見られないまま時間が経過しまいましたが、いよいよ今年度中に結論を出す動きになってきました。
今回の意見交換会の趣旨を読んでみると、抽象的な表現が多く、いまさらながらのことが列挙されています。
「地域体制の在り方」というテーマになっていますが、棚上げになっていた課題や問題を改めて整理・決定し、必要な法律改正を行い、平成26年4月から新しい体制にすることが目的のようですね。

消費者庁HP
ホーム > 地方協力課 > 消費者の安全・安心確保のための「地域体制の在り方」に関する意見交換会
http://www.caa.go.jp/region/anzen_anshin.html
資料1-1 消費者の安全・安心確保のための「地域体制の在り方」に関する意見交換会の開催について[PDF:197KB]
http://www.caa.go.jp/region/pdf/131022_1_1.pdf

1.趣旨

高齢化、単身世帯化などの消費者をめぐる社会経済状況の変化や悪質商法の手口の巧妙化などを踏まえ、消費者被害に遭いやすい者を把握し、地域のネットワークによる「見守り」「消費者教育」を実施し、消費者被害の早期発見・未然防止につなげていくことが喫緊の課題となっている。
しかし、現状は、消費生活相談体制の整備が進んでいない地域や消費生活相談の質に格差がみられる、消費生活センター等には消費者被害に遭いやすい者等に関する情報があるものの見守る体制がないなど、前述の課題に対応することが困難な状況にある。
このため、消費生活センター等と地域の関係機関等とが消費生活相談等で得られた情報を共有し、消費者安全を確保するための活動に当該情報を利用できるような見守りのネットワークの構築が不可欠である。同時に、情報の利用に当たっては適切な保全策を講じる必要がある。加えて、国、都道府県及び市町村の役割を明確にし、消費生活相談の質を担保する仕組みが必要である。
消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営めるよう、消費生活相談等により得られた情報の利用による消費者安全の確保のための「地域体制の在り方」について意見交換を行い、法的な整備を含めた対応策を検討する。

ポイント
・消費者被害の早期発見・未然防止のために、地域のネットワークによる「見守り」「消費者教育」を実施
→地域の見守りの制度を自治体が構築する・・・個人情報の活用(情報の利用に当たっては適切な保全策)
→消費者教育推進法に基づく具体的な行動
⇒2.主な議題の(1)(2)(3)
国、都道府県及び市町村の役割を明確に
⇒2.主な議題の(5)
消費生活相談の質を担保する仕組み
⇒2.主な議題の(4)

2.主な議題

(1)消費生活相談等により得られた情報の集約等及び関係機関等への提供に関する、国及び地方公共団体の役割
(2)消費生活センター等と地域の関係機関等との見守りのネットワークの構築、役割など
(3)消費生活相談等により得られた情報の利用と保全のための制度の在り方
(集約する情報の範囲、提供する情報の範囲、提供対象、提供方法等)
(4)消費生活センターの役割と体制の在り方
ア 消費生活相談員等の役割と任用(消費生活相談員資格制度の在り方等)
イ 消費生活相談等の民間団体等への委託の在り方
(5)消費生活相談等の事務の実施に関する国・都道府県・市町村の役割と責務

3.進め方

平成25年10月以降、3回程度開催し、年内を目途として意見交換の成果を取りまとめる。

年内に3回の開催ですので、10月、11月、12月で結論を出し提言するという形ですね。
この中でも「消費生活相談員等の役割と任用(消費生活相談員資格制度の在り方等)」は注目です。これについては別途記事にします。

この意見交換会の開催について、消費者庁長官の記者会見を紹介します。


消費者庁HP
トップ > 活動について > 大臣等記者会見
http://www.caa.go.jp/action/kaiken/index.html

トップ > 活動について > 大臣等記者会見 > 阿南消費者庁長官記者会見要旨(平成25年10月16日(水))
(平成25年10月16日(水)16:00~16:10 於:消費者庁6階記者会見室)
http://www.caa.go.jp/action/kaiken/c/131016c>_kaiken.html
1.発言要旨
こんにちは。
私からは、消費者の安全・安心確保のための地域体制の在り方に関する意見交換会の開催についてお話しします。
高齢化や単身世帯化などの消費者をめぐる社会経済状況の変化や悪質商法の手口の巧妙化などを踏まえて、消費者庁では、消費者安心戦略の柱の一つとして、地域のネットワークによる消費者被害の防止対策の展開を掲げました。この具体化に向けて、消費者庁において、消費者の安全・安心確保のための地域体制の在り方に関する意見交換会を開催いたします。第1回の会合は10月22日を予定しております。
この意見交換会では、見守りネットワークの構築や消費生活相談の質と量の担保に必要な地域体制の在り方について意見交換を行い、法的な整備も含めた対応策を御検討いただくこととしています。
また構成員ですが、地方公共団体の首長を初め消費者団体、事業者団体、消費生活相談員の資格保有者団体の代表者及び有識者等としております。
以上です。
2.質疑応答(抜粋)

日本消費経済新聞、相川と申します。
相談員資格については、国民生活センターの一元化論が出ているときに、一度中間報告がまとまっていて、新しい資格をつくって法的に位置づけ、なおかつ、民間団体が認定をするというふうな中間法整備が出ています。それとこれの関連はどのように整理をしていかれるのでしょうか。

この意見交換会の中では、ペーパーの2番目の主な議題にありますように、相談員資格についても検討します。(4)のアに、消費生活相談員等の役割と任用、消費生活相談員資格制度の在り方等とあります。また、イにありますように、消費生活相談等の民間団体への委託の在り方も議題になっておりますので、これらは昨年の中間報告に沿った内容で検討していきたいと考えております。

ということは、新しい資格をつくることを考えられるということでしょうか。

そのとおりです。

それから、わずか3回ですが、かなり原案ができているのでしょうか。

議題はこのように設定して、そのための資料等は準備をしておりますが、原案等については意見を聞きながら作成していきたいと考えております。

今のお話の確認ですけれども、3回程度開催して、年内をめどに意見交換の成果を取りまとめるとありますけれども、まとめたものは長官に行くのですか、どういう形でしていくのか、もうちょっと教えてください。

まとめたものは、法的な整備を含めた対応策の検討に活かすということになります。消費生活相談員の資格ですとか相談体制に関わるところは消費者安全法に規定されておりますので、必要となれば消費者安全法を改正するということになります。

安全法の改正を見込んでやると。

そういうことになります。

わかりました。

日本消費者新聞の丸田と申しますが、関連ですが、今のペーパーの中で、趣旨の2行目にあります、「消費者被害に遭いやすい者を把握し」ということが書かれておりますが、これは特商法の執行のときに、以前、把握された方々なのでしょうか。

それも含めてということです。

それも含めてということは、センターで把握されている方々もということですか。

そういうことです。様々な被害情報や、被害に遭いやすい方たちのリストがあります。そういうものを使えるといいますか、そこの地域のネットワークでそうした情報を共有できるような制度をつくりたいと考えています。

そうしますと、真ん中あたりにある「情報の利用に当たっては適切な保全策を講じる」というのは、要するに、プライバシーの問題とかということですか。

そういうことです。

それとあと、先ほどの関連ですが、法的な整備は消費者安全法ということでしたか。

はい。

どんな分野でしょうか。

例えば、今、消費生活相談員の資格について触れているところがありますが、そこをもう少しはっきりした形にすることも考えたいと思っております。

例えば、消費生活相談の一番最後のところ、5番目には、「実施に関する国、都道府県、市町村の役割と責務」と書かれていますけれども、相談の業務といいますか、その位置づけということを法的に何かするということも考えられますか。

御意見を聞きながらまとめていきたいと思います。

今、安全法の資格の規定はなく、基本計画で4月に出すというためにやっているのだと思うのですが、今の回答ではあまりにもわかりにくいのですが。

基本計画では、消費生活相談員の資格の法的位置づけの明確化について検討を行い、全国的に一定の水準を確保し、相談業務の一層の質の向上、体制の整備を図るとされ、実施時期については、平成26年の通常国会を念頭に必要な事項について検討を行うとされています。これを具体化するということになります。

※最後の「平成26年の通常国会を念頭に必要な事項について検討」ということは、年明けの26年1月から6月の通常国会で消費者安全法の改正案が出されて、おそらく可決し、施行は、早ければ26年4月1日、遅ければ夏以降となるのでしょうね。いきなり1月に改正案が出されるのには、消費生活専門相談員の資格がどうなるのかということと独法改正と国センの問題にも絡むので難しいかもしれません。
すなわち、消費生活相談員の資格制度が大きく変わるということです。これについては別途記事にします。

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事故調公表資料「家庭用ヒートポンプ給湯機」

消費者安全調査委員会、いわゆる事故調については、その業務の本質が見えてこないなど評価が分かれているところです。
私自身も公表されている資料を見てみると、現場とは遠い世界の案件が取り上げられてて、別の世界の存在かないう印象でした。
ところが、今回、注目すべき案件が取り上げられました。

いつもチェックしている消費者庁のトップページの新着情報です
10月18日
事故調「家庭用ヒートポンプ給湯機から生じる運転音・振動等により不眠等の健康上の症状が発生したとされる事案に係る事故等原因調査について」の経過報告を公表しました

消費者庁HP
ホーム > 審議会・懇談会等 > 消費者安全調査委員会 > 報告書・評価書
http://www.caa.go.jp/csic/action/index5.html

件名
家庭用ヒートポンプ給湯機から生じる運転音・振動等により不眠等の健康上の症状が発生したとされる事案に係る事故等原因調査について
経過報告書
平成25年10月18日本文 [PDF:207KB ]
http://www.caa.go.jp/csic/action/pdf/131018_honbun2.pdf

家庭用ヒートポンプ給湯機は、いわゆる「エコキュート」です。
エコキュートの運転音の相談を受けたことがある相談員もいると思います。
結構古くからの事案で、裁判もいくつか起こっています。
ネットを検索すれば多くの事例に遭遇すると思います。

ウィキペディアより

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%A6%E6%B9%AF%E5%99%A8
自然冷媒ヒートポンプ給湯器 エコキュート
自然冷媒(CO2)を用いた熱交換式の電気給湯機で「エコキュート」と呼ばれている。「エコキュート」の名称は電力会社・給湯器メーカーが自然冷媒ヒートポンプ給湯器を総称する愛称として使用している(登録商標の権利としては関西電力が保持・管理している)。よって、自然冷媒を用いないHFCヒートポンプ給湯器は「エコキュート」とは呼ばれない。2001年5月にコロナが発売を開始した。構造はエアコンと同じ原理で大気の熱を冷媒に移し、その熱で湯を沸かす。
燃焼式、電気温水器と異なり大気の熱を移動する仕組みのため、投入エネルギーよりも多くの熱エネルギーを利用することができる。

(参考)日本冷媒空調工業会HP
ホーム>関連製品>家庭用ヒートポンプ給湯機
http://www.jraia.or.jp/product/heatpump/index.html

報告書の「3.これまでの調査で把握した主な事実情報」からの抜粋です

調査委員会として、現時点までの調査では、ヒートポンプ給湯機と本件事案や他の申出事案における症状発生との関連性について、いまだ何らかの見解を示すには至っていない。
しかし、これまでの調査において、これらの事案には次のような特性があることが明らかになっている。
(1)申出者等が訴えている症状は日常生活にも著しい影響を及ぼすレベルである
本件申出者及び他の類似事案の申出者等からの口述及び診断書によると、共通する症状は不眠であり、その他にめまいや頭痛、吐き気などを生じることがある。さらに、症状が発生してから現在に至るまで継続している場合があり、訴えている症状は日常生活にも著しい影響を及ぼすレベルである。
(2)同様の環境下においても、症状を訴える者がいる場合といない場合がある。
本件申出者及び他の類似事案の申出者等からの口述聴取において、症状を訴える者は、自宅周辺にヒートポンプ給湯機が設置された、又はヒートポンプ給湯機が設置された場所の周辺に引っ越したことを契機に症状が出現したと述べている。
しかし、症状を訴える者と同居する者がいる場合、必ずしも全ての同居者が症状を訴えているわけではない。
つまり、周辺にヒートポンプ給湯機が設置された自宅に住んでいるという同様の環境下においても、症状を訴える者がいる場合といない場合がある。

今後調査が進められるわけですが、相談現場では、「難対応事例」になると思います。
相談者が難しい消費者という意味ではなく、相談案件が難しいという意味です。

センターがあっせん対応するにあたって、目安にするものが「スタンダード」です。この場合のひとつが、騒音の環境基準にあたると思いますが、それを超過するレベルではないので、それをもって材料にすることは難しいです。
低周波等についても、携帯電話や携帯電話の電波基地と同様に明らかにアウトであるというオーソライズされた(公に認められた)結論も出ていません(研究レベルでは様々な説が出ています)。
報告書にもあるとおり、症状が出ている人は深刻であるが、同居している人が全員発症しているわけではない、ということです。
この部分が一番のポイントで、アレルギーでいえば個人の感作性の問題となります。

一般的に因果関係と問題の有無を判断する考え方として
「①症状が出ている → ②因果関係がある(今回は因果関係の公式な見解は出ていませんが普通に考えてあるといってもいいのではないでしょうか) → ③すべての人に被害が出るというわけではなく個人によって異なる」
この③の部分が問題になります。

たとえば、食中毒にしても同じ汚染されたものを食べても全員に症状が出るわけではありませんが、その食品は食品衛生法違反となり、その食品は問題があると断定されます。また、アレルギー物質が含まれて皮膚炎等の症状が出る人と出ない人があるが、一般的にアレルギーを引き起こす物質が含まれており発症者の数が多いとなれば問題のある製品としてリコールされます。
一方、小麦アレルギーや牛乳アレルギーは、食品自体には問題はなくても、その人の体質でアレルギーを引き起こすとして、個人の防衛という範囲におさまります。
さらに、製品の誤使用についても、多くの人がしてしまう誤使用は欠陥であるといわれていますが、その可能性が認められる度合いが高ければ(NITEではよく「蓋然性があるかどうか」とよくいいます)問題がある製品となります。

つまり、③の部分がどう評価されるかによって、「対象が全員で問題あり」「対象が例外的な人で一般には問題ない」の選択肢になります。
今回のような案件が無視できないほどたくさんあると、対応せざるを得ないと思いますが、今のところ、後者のような感じです。これが前者として認められるかどうかは今後調査が進められると思いますが、いろんな要素を考えると難しいのではないかと思います。

相談対応するにあたって、相談者にとっては確かに例外的な人に該当しているのがわかる場合でも、それをセンターであっせんするのは難しく、結局は、例外案件は個別対応ということで法律相談や医療機関などに相談してもらうという道しか残されなくなるのです。
センターでできることは、身体的被害が出た消費者事故として国などに報告して事例を積み上げるという選択肢になりますが、相談者の気持ちは痛いほどわかるだけに、地団駄を踏みたくなるような、センターでは対応できない「難対応事例」になってしまいます。

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