「は」と「が」では大違い

「は」と「が」は文章の主語に使います。
相談者への説明の中で、この違いを意識したことがありますか?
この違いは「苦情」と「感謝」というぐらいの差のとらえられ方を相談者に与える場合があります。
ちょっとした、コミュニケーションのポイントです。

ある相談に対して相談員が事業者に問い合わせる(申し出る)ことを相談者に説明する場合における次の2通りの表現を比較してください。
①事業者に問い合わせることできます。
②事業者に問い合わせることできます。

どんな印象をもたれましたか?
そして、みなさまはどちらの表現を使うことが多いですか?

もちろん相談内容の背景がいろいろあると思いますが、最終的には同じだと思います。

①・・・事業者に問い合わせることはできますが、それ以外のことはできません
②・・・事業者に問い合わせることができますので、センターから申し入れます

①は否定的な表現(BUTでつながる)で、②は肯定的な表現(ANDでつながる)に感じますよね。
やることは同じなんです。

おそらく、①の背景として、相談者から無理な要求や消費者センターでは解決できないような相談があったり、粘られた場合に、何もできないとは言いにくいので、「事業者に問い合わせることだったらできますよ」としょうがなく回答していることが考えられます。
その場合に相談者の反応として、「問い合わせることしかできないのか、解決しようという気持ちがないのか、消費者センターは何ができるんだ・何のためにあるんだ」と苦情として返ってくる場合があります。
また、変に期待を持たせるといけないと思い、センターが指導ほどの権限はないとかダメダメづくしのオンパレードのように余計なことを散々説明すると逆に怒りは倍増するし、説明した後に、結果的に事業者に問い合わせることになったとしても、相談員としても嫌な気持ちになりますよね。期待を持たせたくないという気持ちが、思いとは逆に、ネガティブな結果になってしまうのです。

もちろん、このような相談事例の場合は、問い合わせることしかできないことは多いと思います。
しかし、それをそのまま伝えては、相手にネガティブな印象を与えてしまいます。
まさしく、相談員のネガティブな心が相談者にネガティブな行動を起こさせるというミラー効果が起こったわけですね。

そんなときに、「が」を使うのです。
「消費者センターとして、(消費者センターの名前で)事業者に申し入れることができますので、おまかせください」というニュアンスのポジティブな行動をとることを相手に示すのです。そうすると、相談者は、「消費者センターは頼りになるな、ありがとう、じゃあお願いします」と思うのです。

どちらに転んでも、事業者に問い合わせることになるのには違いがありません。
「ポジティブな行動」といっても、特別なことをする必要もないのです。
良い回答があればいいのですが、おそらく予想通りの回答になることが多いでしょう。

そして、事業者に問い合わせた結果を相談者に伝えることになるのですが、相談者にとっては納得いかないでしょう。この段階で、消費者センターでは期待にこたえるようなことができなかったと説明し、より適切な相談窓口を紹介するのです。
もちろん、怒りをぶつけられることになりますが、このときに必要な言い訳やダメダメづくしをすればいいのです。
積極的に事業者に問い合わせたという事実は残ります。問い合わせもしないのかとはなりません。やれることはやったのです。
やらずに怒られるのではなく、やれることはやって怒られるのなら、それはどうしようもないことです。

ちょっとした表現の違いがコミュニケーションスキルのレベルの差を生み出しますので、ぜひ参考にしてください。

ちなみに、他の相談機関を紹介するときも、「は」と「が」を意識してくださいね。
「専門機関の○○○、相談の対応をしてくれますので紹介します」

REPORT JARO 2011年11月号

「REPORT JARO」は公益社団法人 日本広告審査機構が毎月発行している企業向けの情報誌です。
HPでは、最新号の目次のみ閲覧できます。
おそらく消費者センターにも送付されているところが多いのではないかと思います。
日本広告審査機構
http://www.jaro.or.jp/
企業向け情報>刊行物「REPORT JARO」
http://www.jaro.or.jp/kigyou/report_jaro/index.html

11月号から気になる記事を紹介したいと思います。
詳細は情報誌をご覧ください

①LEGAL MIND
・「国民生活センターの消費者庁への一元化問題」について、一橋大学の松本恒夫先生が解説しています。
※一元化問題は私も含め、それぞれさまざまな意見が出ていると思います。最後まで同じ方向に向くことはなく、どこかで政治決断があるのかもしれません。個人的には、国民生活センターとのかかわりの度合いによって、表面だけから考えるか、実態から考えるかが違ってくると思います。

②「中央省庁の担当官と情報交換」
~平成23年度上期の行政連絡会から~
・各担当者からの最新の情報や見解が書かれており、なかなか勉強になります。
(厚生労働省・薬事行政)
・いわゆる健康食品の広告で、その製品に関する効果を直接標ぼうするのではなく、個人の体験談の形を使って暗に効果があるようにうたっている事例が多くある。一般個人の体験でも効果効能をうたう場合は薬事法に違反する恐れもあることを周知する必要がある。
(消費者庁・表示対策課)
・「おせち料理」に見られるようなクーポン共同購入サイトの違反事例があり監視の徹底をしている
・放射性物質関係で事業者から放射性物質に関する広告表現の相談がある。
(消費者庁・食品表示課)
・食品表示の一元化や栄養成分表示の義務化を目指している
(経済産業省・消費者相談室)
・通信販売では商品認識の行き違いに関する相談が多い
・情報商材の広告では内容を少ししか紹介していない場合は「誇大広告」や「優良誤認」にはならず、広告を縛るという対応が難しい
・最後まで実物を確認しないで中古自動車を通信販売で購入しトラブルになる事例がある。消費者も慎重に判断してほしい。
(警察庁)
・利殖勧誘関連や特商法関連の広告に注意を払っている
・金融機関への口座凍結の情報提供を進め、被害拡大防止に努めている。

海外ショッピングのトラブル相談窓口の開設

11月1日に消費者庁から
海外ショッピングでのトラブルに関する消費者相談窓口「消費者庁越境消費者センター(CCJ)」の開設について
という報道発表がありましたが、ご存知でしょうか。
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/111101adjustments_2.pdf

タイトルが
越境取引に関する消費者相談窓口「消費者庁越境消費者センター(CCJ)」を開設します
~海外ショッピングでのトラブルについてご相談を受け付けます~

冒頭の説明が
消費者庁では、平成23年11月1日より、平成23年度消費者庁委託事業「越境取引に関する消費者相談の国際連携の在り方に関する実証調査」の一環として、「消費者庁越境消費者センター(CCJ)」を設け、消費者の皆様が海外ショッピングで遭われたトラブルの相談を受け付けます。

そして事業を受託した「SBIベリトランス株式会社」のプレス資料も添付されており、そのタイトルが
消費者庁委託事業 越境取引における消費者相談窓口
消費者庁越境消費者センター(略称:「CCJ」)に係る事務局運営の開始について

何のことか分かりにくいタイトルや名称、内容説明ですね。
最初は読む気が起こりませんでしたが、じっくり読んで理解しました。

簡単にまとめました

消費者庁が海外のインターネットショッピング利用者の調査をしたところ、2割がトラブルの経験があり、そのうち3割が事業者との連絡が容易でなく、問い合わせをしなかったことが分かった。そこで、消費者庁が海外ショッピングに関する相談を受ける窓口を期間限定で設置すると同時に情報を収集調査するという事業をすることにした。
・アメリカ、カナダ、台湾、シンガポールの4カ国とは現地の消費生活支援機構と協力することになっている。
・4カ国以外の相談についても、できるだけ相談対応には努力する。
・海外ネットショッピングだけでなく、対面取引も含む。
・消費者センターからの相談も受ける。
・消費者庁から事業を受託したのは「SBIベリトランス株式会社」であるが、実際に相談を受けるのは「ECネットワーク」である。
・2011年11月1日から2012年3月28日までの期間限定(反響によっては期間が延長されるかもしれませんね)。

個人的な感想
・「ECネットワーク」が受けるので、かなり信頼できるのではないかと思いますが、どこまで突っ込んだあっせんができるのか未知数で興味があります。4カ国以外の中国などへはどこまで対応できるのか。また、ブランド品の品質問題や個人輸入への対応も気になります。そして、クリーニングトラブルの場合、表示の問題なども現実に多くあります。随時、相談内容が公表されると参考になりますがどうでしょうか。また、そこそこの期間にわたって窓口が開設されるとやめるのも難しくなるかもしれませんね。
・何よりも「消費者庁越境消費者センター」という名称が分かりにくい。せめて、「海外ショッピングトラブル相談センター」にでもしてほしかったですね。

※とにかく、消費者センターにとっては、海外とのトラブルの対応は困難を極める、というより受け付けないことが多いので、紹介先ができることは非常に助かる話です。しっかり、振れるように、資料を読んでおくことをおすすめします。

相談受付アドレスは、こちらです。
http://www.cb-ccj.com/