月刊 消費者 (2011年1月号)

1月号は特記すべき記事はありませんでしたが、「2010年の10大ニュース・ヒット商品」が特集されていましたので少しコメントします。

10大ニュースは新聞でも発表されていました。
消費生活モニターが選んでいるわけですが、普通の10大ニュースとあまり変わりませんね。ヒット商品のほうが面白いかも。でも、何で?という商品もありです。

どちらにしろ、流行を知ることは相談員として大切なことです。知らないものがありましたら調べてください。

【消費者10大ニュース】
酷暑、子供手当て・高等学校授業料無料化、エコポイント、口蹄疫、所在不明高齢者発覚、事業仕分け、大阪地検特捜部証拠改ざん、改正臓器移植法施行、たばこ大幅値上げ、就職浪人、

【ヒット商品】
食べるラー油、エコポイント商品、iPad・スマートフォン、高速道路無料化社会実験、格安航空会社、Twitter・you tube、、熱中症対策グッズ、もしドラ、ロールケーキ、ガリガリ君

日本消費者協会 http://www.jca-web.org/
月刊 消費者

gmailのアカウント

検索で一般の人がきてしまうのを防ぐために、パスワードの必要な記事にしました。

このサイトの最初のほうで、フリーメールとして「Gmail」を取得することをおすすめしました。
実践 フリーメールアドレスの取得とメールソフトでの設定 その1
実践 フリーメールアドレスの取得とメールソフトでの設定 その2
久しぶりにアカウントをとったら、アカウントの認証が必要との表示が出ました。
対処法についてメモしておきます。

アカウントの作成画面で必要事項を記入したら、最後に「アカウントの作成」をクリックすると、通常であれば「ご登録ありがとうございます
」と出て、メールボックスを見ることができます。

しかし、「アカウントの作成」をクリックしたら、「 アカウントをご確認ください。アカウントの作成を完了するには、アカウントを確認する必要があります」という画面になり、携帯電話による認証を求められます。
私は一瞬googleのシステムが変更されたのかなと思いましたが、そうではないようです。

それは、アカウントを大量に取得するために、同じようなアカウントを取得したり、たとえば、語尾の「t」を「tt」「ttt」のようにして連続で取得していくと、チェックされるようです。おそらくいろいろ条件があると思います。

これを読まれている皆さんは、そんなに大量にフリーアドレスは取得していないので関係ないかもしれませんが、私は用途別に30個以上作成しています。
対策は簡単で、携帯電話番号を入れて認証するのは避けて、メールアドレスを似たようなものから別なものに変更すれば、その画面は出現せず、問題なく取得できます。
あー、よかった(私の独り言です)。

(平成22年12月27日 初稿)
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月刊 国民生活 2011年1月号

①特集 どう生かす 団体訴権
・団体訴権とは2008年改正から消費者契約法に定められた消費者団体訴訟制度のことで、2009年には景品表示法や特定商取引法にも対象が拡大しています。
・的確消費者団体は9団体で、これまでの差し止め訴訟として14事例が紹介されており、重要な判例となる事例も出ています。
※私自身は有意義な活動だと思います。しかし、訴訟の乱立や不可思議な解釈での訴訟、負けたときの影響を考えると不安を感じます。

②チェックチェック 苦情相談
販売代理店が独自に設けていたデータ通信サービスのクーリングオフ
・通信会社ではクーリングオフの規定は設けていなかったが、販売店が独自に設けていたクーリングオフが適用された事例
・通信会社自体は気付いていなかった、今後は独自に設けている販売店側が責任をもって対応することに。
・ホームページでの接続の優位性についての説明に行き過ぎた表現があるとのことで指導し、訂正を検討。
※書類でのクーリングオフ記載は絶対ですね。事業者側も「しまった」というところだと思います。また、文書上でなくとも、口頭で「いつでも解約できます」などがあれば強く主張していくことが重要になると思います。

③暮らし注意報
ご注意!悪質な「有料メール交換サイト」
・いまさらですが、定番ですね。
・SNS、懸賞サイト、占いサイト、芸能人の悩みを聞いて、芸能人のマネージャー、など今年流行したパターンです。
※何で引っかかるの?と思うかもしれませんが、ひっかっかってしまうんですよね。だから業者はやめられないんです。次から次へ手をかえ品をかえ。ただし、消費者センターでの対応方法はある程度確立されているので、取り戻せる可能性もずいぶん高くなりました。この対応方法は別の機会に書きたいと思います。

④暮らしの判例
学期開始後の4月5日における大学への入学辞退と授業料の返還請求
・この判例については、国民生活研究 第50巻第1号(2010年6月)で詳しく解説されており、ここでも取り上げているので省略します。

⑤消費者訴訟を学ぼう
宗教団体・信者の不法行為責任
・違法な献金勧誘行為と精神的苦痛を受けたとして損害賠償請求した事例です。
・「浄霊」という手かざしは大学内でもおなじみでしたね。なつかしい。
・借金をしてまで献金を繰り返すことは自由意志に基づく献金であるとはいいがたいとして、損害賠償を一部認めたが、献金勧誘行為が社会的に違法と案では認められないと、判断されました。

国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html
月間 国民生活