消費者情報 2012年6月号 (関西消費者協会)

①特集「美容医療サービスのトラブル」
(1)インタビュー「美容医療の現実とトラブル」
→インターネット上の広告が問題になっており、規制が必要であるが、医療機関の広告については積極的には進んでいない
(2)急がれる「自由標榜制」の改正と美容外科医を選ぶポイント
→「自由標榜制」が法改正されない限り美容医療のトラブルはなくならない。美容医療は医師選びがすべて、勝訴しても傷ついた身体と心は戻らない
(3)消費者が安全に、納得して美容医療サービスを受けるために国に求められる対応策
 エステ・美容医療サービスに関する消費者問題についての建議から
→健康被害情報提供にかかわる問題点と求められる対応、表示(広告)にかかわる問題点と求められる対応、インフォームド・コンセントにかかわる問題点と求められる対応
(4)美容医療サービスにおける関連法規
→広告について「医療法6条の5による規制」「医療広告ガイドライン」「景品表示法4条による規制の適用」
→契約内容について「高額のキャンセル料」「継続的美容医療サービスの中途解約」「高額の料金請求」
※関連する規制法と契約内容の問題点についての解説です。しっかり理解しておきましょう。
(5)美容医療広告の現状と問題点を探る
→医療機関(美容医療)のホームページにおける情報提供のあり方について、法規制の網をかける必要がある
※「トッピング治療にご用心!」「男性のみなさん、気をつけて!」の解説は是非読んで理解してください。
(6)「美容医療・契約トラブル110番」にみた被害状況と対策
→「トラブルに見る問題点7つ」「トラブルを回避するためのポイント4点」を詳しく解説
(7)相談スキルアップ! 美容医療サービスに関する聞き取りとあっせん
→「一般のサービス取引」と美容医療の違い、聞き取りと助言のポイント、あっせんの姿勢

※美容医療に関する相談は昔から多いですね。エステのキャッチセールスを筆頭に、脱毛、二重まぶたた、包茎手術など、特に若者が被害にあうことが多いです。エステは確かに効果がありますが、そこにかける費用との価値観の違いですね。それと、人の弱みに巧みにつけ込むやり方。うっとおしい繁華街でのキャッチ。脱毛は複数回契約の途中で業者が倒産。美容外科手術での事故。最近はヒアルロン酸の注射など新しい美容医療も出現しています。女性の美への願望、男性シンボルの誇示は永遠の課題で、なくなることはないでしょうね。相談員として、法律知識や医療行為との境界線、契約の解除や取消・中途解約、倒産時の被害弁護団への誘導、心理的ケア、保護者へのつなぎ、恥を忍んでやっとの思いで消費者センターに相談にきた若者への対応など、やるべきことが多岐にわたっていますので、きっちり理解し整理しておく必要があります。

②判例に学ぶ
夫の電話機リース支払債務について妻の保証否認の主張を認めた事例
東京高裁判決(平成24年1月19日判決)
・勝手に保証人にされていても書面で印鑑等の要件が合致されれば保証人とされる。このような保証人被害が問題。
・平成16年の民法改正により書面要件が規定され、保証契約の認定には慎重な姿勢が求められた。
・判決では単なる書面要件を満たしているだけでなく、保証人が本人であったということが明確であることが必要とされるとした。
※概略をまとめるのが難しかったので、判決文を参照してください。ちなみに判決は1月19日です。

(参考)保証債務請求控訴事件

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120127142834.pdf
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所は,被控訴人の本件請求は理由がないものと判断する。その理由は,次のとおりである。
(1) 保証契約は,書面でしなければその効力を生じないとされているところ(民法446条2項),同項の趣旨は,保証契約が無償で情義に基づいて行われることが多いことや,保証人において自己の責任を十分に認識していない場合が少なくないことなどから,保証を慎重にさせるにある。同項のこの趣旨及び文言によれば,同項は,保証契約を成立させる意思表示のうち保証人になろうとする者がする保証契約申込み又は承諾の意思表示を慎重かつ確実にさせることを主眼とするものということができるから,保証人となろうとする者が債権者に対する保証契約申込み又は承諾の意思表示を書面でしなければその効力を生じないとするものであり,保証人となろうとする者が保証契約書の作成に主体的に関与した場合その他その者が保証債務の内容を了知した上で債権者に対して書面で明確に保証意思を
表示した場合に限り,その効力を生ずることとするものである。したがって,保証人となろうとする者がする保証契約の申込み又は承諾の意思表示は,口頭で行ってもその効力を生じず,保証債務の内容が明確に記載された保証契約書又はその申込み若しくは承諾の意思表示が記載された書面に4その者が署名し若しくは記名して押印し,又はその内容を了知した上で他の者に指示ないし依頼して署名ないし記名押印の代行をさせることにより,書面を作成した場合,その他保証人となろうとする者が保証債務の内容を了知した上で債権者に対して書面で上記と同視し得る程度に明確に保証意思を表示したと認められる場合に限り,その効力を生ずるものと解するのが相当である。

③現場からの情報 【相談】 タレント養成講座の解約トラブル
・求人サイトでエキストラ募集を見て登録後説明会参加。
・事務所のタレントオーディションに誘われ合格し、専属タレント契約と養成講座を契約
・レッスン2回を受け、固定バイトも見つからずローンが支払えない。
→養成講座の契約書に8日間のクーリングオフと中途解約清算方法(5万+残列すの20%)が記載されていたが、既払い金返還と業務提供誘引販売取引の書面不交付を指摘した。事業者は業務提供誘引販売取引を認めなかったが、契約時に相談者が固定収入のないことを担当者は知っており、現在もその状況が続いてるのなら既払い金放棄で解約すると回答。
※タレント養成講座は、「タレント契約」と「養成講座」がセットになっています。「事実として仕事は存在し活動している人もいること」と「養成講座でスキルをみがくこと」はうまくいけばタレント活動につながるのですが、すべての人がうまくはいかないという厳しい世界です。否定も肯定もしにくいのがタレント養成講座の実際だと思います。消費者が冷静で正しい判断ができるようなってほしいですね。

④ネット漂流 狙われた子どもたち Vol.2 「誰かと会話がしたい」
出会い系サイトの特徴を的確に解説しています。ポイント詐欺系・出会える系・出会わせる系の3種類。
私も何度か書いたことがありますが、「出会い系サイト=悪」というのは思い込みです。出会い系サイトに本来の目的から外れた悪質詐欺が発生していて、普通に正しく?利用しているひとのほうが多いかもしれません。実際に私の友人女性も出会い系で知り合い結婚に至りました。
篠原先生の解説は、客観的にものごとを判断していると思います。
このレベルになるには、ある程度のダークサイドの知識が必要ですね。

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消費者情報 2012年6月号