消費者情報 2012年7月号 (関西消費者協会)

①インタビュー 「相談現場からの発信に期待」
・特商法の適用対象の拡大を
・さらにマンスリークリア 決済代行業者の規制が必要
・法律の適用が難しい案件でも粘り強く交渉してほしい
→特商法、割販法については最もよく使われる法律だが、規制の対象となるかどうかが微妙な事案がある。特商法にしろ、割販法にしろ、ずばり規制が適用されるものは、被害としてはあまり多くない。多数の被害が起きるのは微妙なケースの方が多い。法律がこうだからダメと考えるのではなく、消費者感覚からみておかしいな、これは不当な契約だな、と思った案件については、がんばって業者と話をする。手に負えない案件については早く弁護士に回す。ただし金額的に小さいことが多いので、なるべく消費生活センターで解決するのが理想
※消費者センターでは法律を厳格に適用することも大切ですが、消費者感覚方見ておかしいことは法律の枠を超えて申し出ることが大切だと思います。それができるのが消費者センターだと思っています。法律にとらわれない柔らか頭を持ちたいですね。

②多重債務キャラバントーク ワタシのミカタ
多重債務問題における都心部・地方都市の差異
・地方独特の状況として、「地縁・血縁が強い」「義理堅さ・恥の意識」がある。
・地方都市では、共同体として「人と人のつながり」が強く結びついている。
・そういう地域では簡単に他人の保証任意なってしまう。
・親の借金を子どもが払わなかったら、もうこの地域では生きていけない。
・恥の意識が強く地元の弁護士には相談しずらく、都心部の悪質相談事務所にひっかかってしまう。
・人と人の結びつきが強いのは良いことだが、デメリットもあり、家族1人のために他の家族が犠牲にならないようにすることが大切だが、なかなかスムーズにいかない。

③判例に学ぶ
最高裁平成23年7月15日以後に更新料の一部無効を認めた判決
京都地裁平成24年2月29日判決
・最高裁平成23年7月15日以後、下級審では更新料の有効を認めるものが続いている。
・更新料の額が高額に過ぎる場合は特段の事情として無効になりうるとしたが、今回の判決では、更新料の額が好学であると結論付けられている
・賃貸により控訴がなされている

勝手に保証人にされていても書面で印鑑等の要件が合致されれば保証人とされる。このような保証人被害が問題。
・平成16年の民法改正により書面要件が規定され、保証契約の認定には慎重な姿勢が求められた。
・判決では単なる書面要件を満たしているだけでなく、保証人が本人であったということが明確であることが必要とされるとした。
※概略をまとめるのが難しかったので、判決文を参照してください。ちなみに判決は1月19日です。

(参考)最高裁平成23年7月15日判決

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81506&hanreiKbn=02

事件番号:平成22(オ)863
事件名:更新料返還等請求本訴,更新料請求反訴,保証債務履行請求事件
判示事項
1 消費者契約法10条と憲法29条1項
2 賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料の支払を約する条項の消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」該当性

裁判要旨
1 消費者契約法10条は,憲法29条1項に違反しない。
2 賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料の支払を約する条項は,更新料の額が賃料の額,賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」には当たらない。

④ネット漂流 Vol.3 「出会い系ってしちゃいけないの?」
・出会い系とは知らずに登録した生徒もいれば、承知の上で援助交際が目的で登録したという生徒もいる。
・この娘たちは、誰からも危険性を教えられたことがないのだ。
・このような生徒に共通するのは幼い頃の家庭環境だ。愛情を感じたことがない。愛されたことがないのだ。
※出会いは今も昔も最初は他人から、ということになります。そこからお互いを知っていくプロセスをとります。
ネットでの出会いも、従来からの出会いも、基本的には同じだと思いますが、大きく違うのは、ネットでの出会いは、「なりすませる」ことにあると思います。
それが未成年者に付け入る隙を与えてしまう。この部分での判断が適切にできるのなら、私はネットでの出会いは否定しません。

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消費者情報 2012年7月号