相談員資格の検討会

「消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会」というのが正式名称です。
「国民生活センターのあり方」と並んだ重大検討事項です。
これまでに9回の検討会が開催され、8月2日に10回目の検討会が開催されます。
検討会の資料と議事録はすべて公表されているので、ぜひ読んでください。

消費者庁HP
ホーム > 地方協力課 > 消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会
http://www.caa.go.jp/region/index8.html#m01-1

具体的に議論されていることは最新の「資料1:消費生活相談員資格の法制化の論点と方向性」にまとめられています。
要するに、「相談員の資質向上のために新たな資格制度を創設するとともに、それにあわせた新たな資格試験を創設する」ということです。
相談員のみなさま、他人事ではありません。
もしこれが実行されると、全員新たに資格試験を受験することになるのです。
しかも、今までの筆記と面接だけでなく、コミュニケーションスキルなどの技能も審査されるかもしれないのです。
検討会の行方を見守ると共に、意見をどんどん出して、もし中間報告のパブコメが始まったら意見を提出してください。
私が思っているだけではないと思いますが、とんでもない方向に進んでいる可能性があります。

消費生活相談員資格の法制化の論点と方向性

1.相談員資格を法律に位置付ける必要性について
行政及び民間における消費生活相談の質の向上と全国的な水準の確保を図るとともに、相談員に対する消費者からの信頼を一層向上させ、また、事業者との関係においても、相談実施主体内においても相談員が専門職であることをより明確にするため、消費生活相談員の資格を法律に位置付けることが必要ではないか。

2.法律に位置付ける資格について
以下を踏まえ、相談員のための新たな資格を創設し、法律に位置付けることが必要ではないか。
① 消費生活相談の質の向上を図るためには、相談員に必要な知識・技能等を十分に担保する資格とすることが必要。
(コミュニケーションスキル等の担保、資格付与に当たっての実務研修、資格取得後の定期研修等を含めた資格)
② 消費者からの信頼の一層の向上のためには、消費者等に対して分かりやすい資格とすることが必要。
③ 相談員が専門職であることをより明確にするためには、相談員資格の社会的評価の向上に資する資格とすることが必要。

これまでの検討会の議論

第1回 10月25日
・検討会の進め方
・相談員資格に関するこれまでの議論と現状について
・相談員資格法制化に関する論点について
第2回 12月15日
・ヒアリング①【資格付与団体】日本消費者協会、日本産業協会、国民生活センター
第3回 2月7日
・ヒアリング②【自治体】高知県、八戸市、広島県生活センター消費生活相談員、堺市立消費生活センター消費生活相談員
第4回3月29日
・ヒアリング③【自治体】東京都、鎌倉市
・論点1及び論点2についての検討①
第5回4月19日
・論点1及び論点2についての検討②
第6回5月21日
・各論点と方向性について検討①
第7回6月8日
・各論点と方向性について検討②
第8回6月28日
・各論点と方向性について検討③
第9回7月26日
中間取りまとめ(案)について
第10回8月2日
中間取りまとめ(案)について

検討会の前半は、資格付与団体からのヒアリングと資格の詳細な内容が報告され、続いていくつかのセンターからの直接のヒアリングを行っています。
さらに、全国のセンターおよび相談員に実施したアンケートの調査結果報告がありました。
後半からは、論点整理された事項に対しての方向性について順番に検討され、9回目からは中間取りまとめに向けた検討が行われています。

検討会の資料や議事録をいつも読んでいますが、第7回ぐらいからかなり突っ込んだ議論になってきています。
私も読みながら、ちょっと違うのではないか、と何度も思いました。
検討会が目指しているものと現実にはGAPがあり、このままでは「?」の報告に進むのではないかと感じました。
まわりで何らかの指摘をしてくれる人はいないのかな?と思いながらも、おそらくは断片的なあるだろうけど、きっちりまとまった意見はないのではないかと思いました。

そこで、私が直接意見を伝えようと思い、第8回の議論について考えることをまとめていましたが、議事録だけは遅れて次回検討会開催の1週間目ぐらいに公表されるので、まとめ切れませんでした。
そして、第9回の中間報告書の資料を見て。これではダメだ、中間報告が公表される前に何とか気持ちを伝えたいと思い、議事録の公表を待たずに、かなりの時間を費やして資料を作りました。A4で7枚分です。
その内容については、順次公表したいと思います。

さて、その資料をどのようにして伝えようか、匿名で受け取ってくれるだろうかと思いましたが、委員の方に直接メールしようと思い、NACSと全相協には代表メールに、東京都の課長にはその課の代表メールに、事務担当の消費者庁職員にはHPからフルネームを調べて消費者庁職員のメールパターンに当てはめて7/30(月)の夜に送信しました。
まるっきり怪しいメールになりますが、果たして届くでしょうか?読んでいただけるでしょうか?
とにかく、思ったら動いてみることが大切です。
もし私の声が届かなくても、このサイトから声を上げていこうと思います。

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