2012年8月7日
/ 最終更新日時 : 2014年10月22日
管理人
資格検討会
第9回で提示された中間報告案が修正されて、第10回で正式?決定したようです。
第9回の議事録が公表されないまま、第10回の資料が公表されたので、どんな議論のやり取りがされたのかは不明ですし、私の声も届いていないかもしれません。
第10回の検討会の資料では、第9回に提示された中間報告の修正部分を見え消ししている資料もありますので、変更した部分が分かります。
まあ、基本的な線は変わってないようですね。
消費者庁HP
ホーム > 地方協力課 > 消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会
http://www.caa.go.jp/region/index8.html#m01-1
また、8月7日に公表された大臣の8/3の記者会見の発言要旨がこの検討会の話です。
記者からは特に質問はなかったようですね。
最終的な中間報告の中で気になるところを再度抜粋したいと思います。
ぜひ原本を読んでいただき、それぞれの立場でどう考えるかを真剣に考えてほしいと思います。
また、パブコメがあるかどうかは分かりませんが、相談員にとっては重大な問題ですので、自分の考えを伝えてほしいと思います。
私の意見がみなさまと同じとは限りませんが、前回の分とあわせて参考にしていただきたいと思います。
消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会中間報告(案)平成24年7月
「知識中心の」という文言が加わりました。他の試験でも通常は知識中心だと思います。争点は、新たな資格試験にコミュニケーション等の技能に関する試験を加えるかどうかというところです。加えたいというのが検討会の考えのようですが、前回も書いたとおり現実には評価ができない等の問題があると思います。やはり、試験と技能は分けるべきだと思います。
継続的に知識・技能を更新する仕組みを作ることは簡単ではないと思いますが、しっかりと制度設計すれば可能だと思います。ただ、何度もいっているように、「技能の研修を開催することが難しい」ということと、「現職相談員でも標準レベルの技能を持っているとは限らない」ということを前提としなければ、上手くいかないと思います。
「消費者団体等の」という文言が民間に加わりました。前回も書きましたが、行政と民間は分けるべきです。
(ちなみに民間でもOKなら、行政よりレベルの高い対応をして、なおかつ国のお墨付きのある資格であれば、有料で消費生活相談を受けて、商業レベルの相談業務として営業もできるのではと思ったりします。)
最後の3行が追加されました。当然そういう意見は出てくるであろうし、現場も混乱すると思います。
結局、問題を複雑にしている原因は、「試験」と「資格」と「研修」が整理されておらず、3つワンセットで考えて「資格」としていることにあると思います。前回も書きましたが、法的位置づけをするのに必ずしも試験制度を変える必要はなく現行の制度の中でで考えればよいと思います。そして、技能力を高めるための研修制度を充実させることが、目的の達成の近道だと思います。
この部分が重要であると思いますが、試験制度を変えなければ達成できないとは思いません。
前回にも指摘していますが、現実とのGAPが大きいと思います。