消費者庁長官の記者会見(2月20日分)

重要度:中
※行政資料の重要度を個人的に分類

消費者庁のHPに、週に1回、消費者庁長官の記者会見の要旨が公表されています。
内容は「いわゆる脱法ドラッグの通信販売サイトに対する特商法に基づく集中的な取締り」についてということで、あまり重要ではありませんが、質疑応答の中で気になる発言がありましたので紹介します。
出典元となる会議の議事録の公表に時間がかかったので、今の紹介になりました。

消費者庁HP
http://www.caa.go.jp/
トップページの新着情報からでもリンクしています。
トップ > 活動について > 大臣等記者会見
http://www.caa.go.jp/action/kaiken/index.html

トップ > 活動について > 大臣等記者会見 > 阿南消費者庁長官記者会見要旨(平成25年2月20日(水))
阿南消費者庁長官記者会見要旨
(平成25年2月20日(水)14:00~14:25 於)消費者庁6階記者会見室)
http://www.caa.go.jp/action/kaiken/c/130220c_kaiken.html
2.質疑応答(抜粋)


消費生活センターの民間委託の件ですが、最近はNPOとかではなくて、株式会社とか派遣業者、営利企業の例があると。相談員の方々の中で懸念されているということで、営利企業だと効率化が求められるので、斡旋とか、そういう非効率的な相談業務については敬遠されるのではないかとか、当該企業の中で全国のPIO-NET情報の内容が知られるんじゃないかとか、そういう懸念があるということで、何らかの対策というのが必要ではないか、求めていきたいということ。これは消費者委員会の懇談会の中で、消費者団体の方がおっしゃっていたことなんですけれども、消費者庁は昨年、消費者行政の充実に向けた指針を出されて、その中で民間委託についても出されています。何か対策とか、あるいは今後の方向性とか、検討されること、あるいはこの民間委託、つまり今までと違う営利企業が入る、そういう傾向があることについて、どういうお考えがあるかお聞きしたいんですけれども。

消費生活センターの委託については、地方自治体がそれぞれ判断してやるということになっています。今、丸田さんがおっしゃったような情報は、消費者庁としてもつかんでおりますけれども、そうした情報などを引き続き収集しながら、中身について、自治体とも話をしていきたいと思っている、まだその段階です。

消費者委員会の懇談会の中で、消費生活センターがNPOだけでなく、株式会社等の民営利企業に委託する例があり、相談業務の質の低下や民間企業にPIO-NETの情報が知られる懸念がある、との話があったということです。

この質疑に興味がわいたので出典元を探したところ、消費者委員会でたびたび行われている「消費者委員会委員と消費者団体ほか関係団体等との意見交換会」のことのようです。

消費者委員会HP
内閣府ホーム > 審議会・懇談会等 > 消費者委員会 > 消費者委員会会議資料
http://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/

該当する会議は
消費者委員会委員と消費者団体ほか関係団体等との意見交換会(2013年2月12日)
消費者委員会の活動状況等に関する意見交換
(全国消費者行政ウォッチねっと、公益社団法人全国消費生活相談員協会、全国消費者団体連絡会、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会)
http://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2013/001/shiryou/index.html

該当する資料と議事録を抜粋します
【資料2】 全国消費生活相談員協会提出資料(PDF形式:149KB)
http://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2013/001/doc/112_130212_2_shiryou2.pdf

〇 最近の消費者問題における最近の関心事項について
2 地方消費者行政・消費生活センターの充実
②消費生活センターの民間委託(民間企業への委託)に対策が必要。
・従来からも民間委託はあったが、委託先が消費者団体や消費者関連NPOなど、消費者相談の知見を有している団体に委託していた。しかし最近は、営利企業等が相談業務を受託する事態が起きており、「効率化」を目的とすることが顕著になりつつある。
・主な懸念点は3点。
(1)中立性、公平性
(2)消費生活相談の質
・消費生活センターは紛争解決を目的とするところに特性と存在意義がある。
・消費者相談では、消費者の相談に対応して、以下の方法で解決を図る。

・専門的かつ具体的助言を行って、消費者が自主的に事業者と交渉することを支援し解決を図る
・事案によっては、消費生活センターが中立的立場から消費者と事業者の間に入り(消費者の後見的立場)、あっせん交渉を行って解決を図る
・消費生活センターでは対応困難な場合は他の機関を紹介する、またはその他の情報提供をする

・とくに「あっせん」を行うのが、消費生活相談が他の相談窓口(法テラス、行政相談等)とは明らかに異なる機能。(消費生活相談=行政型ADRの原型)
・あっせんは、消費生活相談員が電話で行ったり、面談(3 者面談を含む)をして行うが、消費生活相談員の知見と説得力等が不可欠となり、また時間も相当かかる。
・あっせんは効率的ではないことが多い。
・現状、消費生活相談の質を測る物差しがない。
・候補としてはあっせん率、被害回復(未然防止〉金額などがあるだろう。物差しについては従来は問題になることが少なく議論少なかった。多数の消費生活センターでは、物差しとしての適正性を問う意見・認識があり、あっせん率等を意識して取り組んでいない。
(3)情報の保守等
・当該企業が PIO-NET 情報を通じ、全国の消費生活相談の内容を知ることができる。情報の保守に疑念が生じないか、消費者行政との関係において不測の事態が生じないかの懸念が払拭できない。

以上から言っても、地方消費者行政の厳しい財政状況では、効率化のもとに民間委託の傾向がますます進行すると予測され、消費者行政充実の観点から緊急に一定の対策を行う必要がある。

議事録

http://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2013/001/gijiroku/index.html
○全国消費生活相談員協会 丹野理事長 資料を出しておりまして、資料2になります。「消費者委員会との意見交換会資料」ということで4ページばかりのものをつけております。最初に事務方に確認したら、数分でというお話がございましたので、数分でしゃべれるだけの分量にいたしましたので、主なものだけをここに掲げております。
2番目が、地方消費者行政・消費生活センターの充実でございます。マル1にありますように、活性化基金の継続はもとよりでございますが、やはり大きく関心を持っているのはマル2でございまして、消費生活センターの民間委託、特に民間企業への委託というのが実際に行われ始めましたので、これについて懸念点を挙げております。
懸念点は3つありまして、中立性、公平性、消費生活相談の質です。質が維持できるかというのが相談員の団体として関心があり、そこを大きく懸念しております。あっせんというのを我々は行いますが、そのあっせんが本当に民間企業になったときに行われるだろうかという懸念を持っております。
それから、同じ民間委託の話でございますが、情報の保守、特にPIO-NETの情報については、当該企業が見ることができるというのはどうなのか、ということがあります。我々がいくら大きな声で言っても、やはり地方の消費者行政の財政状況は厳しいので、効率化という観点でますます民間委託を行うだろう。それに対して一定の対策が必要だと思っております。

この意見に対する反応は特にありませんでした。
その反応が記者会見の質疑応答になるのでしょうね(答らしい答になっていませんね)。

ちなみに、次の回の意見交換会もチェックしましたので相談員関係の部分を抜粋して紹介します。
消費者委員会委員と消費者団体ほか関係団体等との意見交換会(2013年2月26日)
消費者委員会の活動状況等に関する意見交換
(消費者支援ネット北海道、埼玉消費者被害をなくす会、消費者ネット広島、消費者支援機構福岡、大分県消費者問題ネットワーク)
http://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2013/002/gijiroku/index.html

大分県消費者問題ネットワーク

【資料5】 大分県消費者問題ネットワーク提出資料
(資料5-2) 意見交換会でお伺いしたい事項(PDF形式:100KB)
http://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2013/002/doc/113_130226_2_shiryou5-2.pdf
意見交換会でお伺いしたい事項
○貴団体における、現在の活動状況について
週 2 回の相談業務(大分市、別府市の 2 カ所)
平成 24 年度消費生活相談員養成研修受託中
○貴団体の消費者問題における最近の関心事項について
個々の消費者問題というよりも、大分県下で現実に活動している消費生活相談員の育成(絶対数が足りない)、スキルアップにどう関われるか、が最近の関心事項。

議事録

○大分県消費者問題ネットワーク井田理事長 私どもの団体の資料としては、5-1と5-2でございます。
私どもが今、差止業務以外で一番力を入れているのが、相談員の育成と申しましょうか、10ページのところです。私どもの団体は、平成21年度から4年連続で消費生活相談員養成研修を大分県から受託いたしました。その成果としては、消費生活専門相談員認定試験の大分県下での合格者は4年間で18名ですけれども、そのうち11名は私どもの研修の卒業生であったり、在籍中の研修生でございますので、一定の成果は上がっているのではないかと思います。
相談員をそういう形で養成していくことによって、研修を受けた相談員が実際に自治体で相談を受ける。被害相談が上がってきて、場合によっては我々の団体が対応するという形で、私どもの活動において、重要なものの一つとして情報提供がありますけれども、日ごろから顔の見える関係を継続していると、情報も上がってきやすくなるのではないかという形です。こういう関係を今後も続けていきたいと思っております。特に、今、議論がございます集団的被害回復制度などができますと、なお一層、現場からどうやって被害を吸い上げるかということが重要になってくると思うので、育成業務は今後も続けていきたいと思っています。
資料5-2は、意見交換会でお伺いしたい事項ということですけれども、現在の活動状況につきましては、今、お話ししたとおりでございます。消費者問題における関心事項としては、個々の消費者問題というよりも、消費生活相談員の育成で、「絶対数が足りない」と書きましたけれども、大分県下では試験に合格した方が20名いません。ですから、もう少し合格者を増やして、実際に窓口で研鑽を積んでもらうのが急務だと考えております。ここをどういう仕組みをつくっていくかが団体としての一つの関心事項です。
また、その他、意見に関しましては、地方消費者行政の活性化に私どもの団体は非常に関心がございます。現場の相談員としては、身分が不安定であるということもありまして、なかなか落ち着いて学習ができない。身分の不安定さというのはやはり余りよろしくない影響を与えていると思いますので、この点に関して、今後も建議などをしていただければと思っています。

相談員資格の合格者の増加と現場の相談員の確保・育成というのが課題とのことですが、全国的にも同じ傾向ですね。では、どうすればいいのか?というところまで踏み込めていないのが今の消費者行政の人材育成の問題点だと思います。
私自身は、その具体的な行動をおこしている一人として、相談員の人材育成に貢献できたらいいなあと思っています。

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消費者庁長官の記者会見(2月27日分)

重要度:高
※行政資料の重要度を個人的に分類

消費者庁のHPに、週に1回、消費者庁長官の記者会見の要旨が公表されています。
先日紹介した「基金等の活用期間に関する一般準則」の制定についての記者会見の記録です

消費者庁HP
http://www.caa.go.jp/
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トップ > 活動について > 大臣等記者会見 > 阿南消費者庁長官記者会見要旨(平成25年2月27日(水))
阿南消費者庁長官記者会見要旨
(平成25年2月27日(水)14:00~14:24 於)消費者庁6階記者会見室)
http://www.caa.go.jp/action/kaiken/c/130227c_kaiken.html
1.発言要旨

昨日、26日ですが、平成24年度の補正予算が成立いたしました。補正予算には、地方消費者行政活性化基金の60.2億円の上積みが措置されております。全国の自治体に対して、速やかに交付手続に入りたいと考えております。
しかしながら、この60.2億円は補正予算でありまして、消費生活相談員の雇用など安定的な地方消費者行政の下支えに不安を感じる声があることも承知しております。
そこで、各自治体で長期的視点に立った体制整備を進めることができるように、「地方消費者行政に対する国の財政措置の活用期間に関する一般準則」を、消費者庁長官通知として制定することといたしました。
この準則は、平成26年度以降についても視野に入れて、基金等の個別事業ごとの活用期間に関するルールを定めるものでございます。
この一般準則は、各自治体の消費者行政体制が定着するまでには継続的な支援が必要であるという消費者庁の認識を明らかにするものでございます。また、消費者庁として、各自治体においては、この一般準則に示された期間を踏まえながら、円滑かつ計画的に自主財源に移行する道筋をつけていただきたいと考えております。
また、財政支援の活用期間は、事業開始から数えて7年(小規模な市町村は9年)、センターの立ち上げについてのみ3年(小規模な市町村は5年)までを原則としておりますが、国の財政措置の活用期間後も、自主財源で体制の維持、強化に取り組むと首長が意思表明する自治体には、2年延長の特例を設けます。逆に、相談員の雇止めをする自治体に対しては、2年短縮の措置をとりたいと思っております。相談員の雇止めは非常に大きな問題でございまして、この措置も契機となって全国的に見直しが進むことを期待しております。
なお、この準則の存在によって、26年度以降の具体的な予算措置が決められるものではなく、具体的な措置の在り方については、今後時間をかけてしっかりと検討してまいりたいと思っております。
今回の一般準則は、自治体に対して長期的な体制整備のロードマップを示すものでもあります。地方の皆様におかれましては、自主財源化に向けて計画的に取り組んでいただく上で、消費者庁が各自治体の消費者行政体制が定着するまでには、継続的な支援が必要であるとの認識を持っていることを安心材料としていただきたいと思います。
消費者庁としては、今後とも地方消費者行政を下支えとするための支援について、財政措置を含め全力を挙げて取り組んでまいりたいと思っております。
以上でございます。

2.質疑応答(抜粋)


日本消費経済新聞の相川と申します。
この地方の国の財政措置の活用期間に関する一般準則なのですが、これは60.2億の後、基金とか交付金で、この後ずっと措置していくという意思を示すということですか。

そうです。

では、次に上積みが来ると思っていていいということですね。

そのように、消費者庁は取り組みたいと思っているところです。

それから、財政力指数0.4未満と人口5万人未満で、どのぐらいの割合を占めるのでしょうか。
地方協力課長
大体4割の自治体が該当します。市町村の4割が該当します。

これは、表題が「基金」になっていないのですが、国の財政支援ということになっているのです。ここで雇止めがあるということは、2年短縮ということは、これで5年目、今年ですよね。今年というか、来年度が5年目になってしまいます。そうすると、全ての事業が使えなくなる。
これは逆に、ちょっとやる気を……、この雇止めのところなのですけれども、これが一体何を考えているのか。国が養成した相談員に対して言っているのか、全般的に雇止めをやめろと言っているのか。この雇止めをやめろということが、自治体でこれがどのぐらい通用するのか。この辺で現実的に、もしかしたら逆にやる気を削いでしまうのではないかという心配する声がなくはない。この辺はどのようにお考えでしょうか。

そこは、実際に発します準則の本文の中には、雇止めとは何かということについても定義を書いておりまして、それをきちんと自治体に説明し、そして納得いただいて、雇止めをなくしていただくようにお願いしたいと思っています。

でも本当に……、本当に、でもなくせないところは、来年までしか使えないということですか。7年間だけれども、雇止めのところは2年だということは、来年度までしか使えないのですよね。21年度からですよね。
地方協力課長
個々の事業ごとですので、例えば21年度に新たに採用しました相談員さんについては、21、22、23、24、25までではありますけれども、それはその維持拡充という個々の事業ごとに対応しますので、全ての事業について、5年間ということで使えなくなってしまうというわけではございません。

ただ、大体が21年度から養成事業とか相談員のレベルアップ事業とか、体制整備事業はほとんど盛り込んでいますよね、やっているところは。
総務課
補足しますが、例えば相談員の人件費や養成事業についても、それぞれ全体を一つのまとめたパッケージにしているわけではなくて、21年度に増員した人については、その原則は27年度までだし、短縮措置では25年度ですね。22年度から増員したポストに関しては、原則28年度までになっておりまして、個々の事業はそういう単位で見ていくので、自治体として一律に、例えばあと1年間で事業全体がばさっと切られる、ということはないわけです。

この記者会見の内容で注目したいところは2つあります。

1つは、質問にもありました、「雇い止めをやめろということがどこまで通用するか、逆にやる気をそいでしまうのでは」というところですね。
雇い止めの問題は消費者行政部門の問題というよりも、その自治体の雇用制度のあり方の問題であると思います。したがって、消費者行政部門の一存で決められないことを2年間のペナルティという形にするのは消費者行政を後退させるおそれがあると思います。つまり、消費者行政部門が積極的に事業をやりたくても、自分たちで変えることのできないもっと上の自治体としての雇用の仕組みがじゃまをして予算を削られてしまう。その結果、意欲があっても事業ができなくなる。という図式でしょうね。雇い止めをなくすには自治体に判断を委ねるのではなく、もっと大きな仕組みが必要だと私は思います。

もう1つは、7年間(もしくは5年間)というくくりが、基金の始まった21年度から数えるのではなくて、それぞれの自治体がその事業を始めた年度から数えるということです。いまいち理解ができませんが、例えば、基金で増員したのなら、増員した相談員は増員した年度から数えて7年間財政措置がとられるということでしょうか。ということは、今からでも基金で増員すれば7年間雇えるということにつながるのかな?

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消費者庁長官の記者会見(10月24日分)

重要度:高
※行政資料の重要度を個人的に分類

消費者庁のHPに、週に1回、消費者庁長官の記者会見の要旨が公表されています。
子どものお酒の誤飲事故の注意表示についての質疑を重要度が高いという位置付けにしました。

消費者庁HP
http://www.caa.go.jp/
トップページの新着情報からでもリンクしています。
トップ > 活動について > 大臣等記者会見
http://www.caa.go.jp/action/kaiken/index.html

阿南消費者庁長官記者会見要旨
(平成24年10月24日(水)14:00~14:10 於)消費者庁6階記者会見室)
http://www.caa.go.jp/action/kaiken/c/121024c_kaiken.html
2.質疑応答(抜粋)


例えば子ども安全メールで、今日も午前中出ていましたけれども、アルコールの誤飲事故が子どもに多いと。
これについては、消費者庁は安全メールの中で、登録保護者に対して、子どもは警告というか、お酒ですというマークを読めないと、だから保護者は注意と、注意喚起ですよね。
ところが、その安全メールの中では、東京消防庁が昨年度9人、たしか9人だったと思いますけれども、9人の幼児の誤飲で搬送したと、病院に搬送したと書かれている。しかし、それ以上のことは分からないということです。分からないというのは、今日午前中議論になったのは、そういう点だと思うんですけれども、つまり全国で一体どれだけの搬送者がいるのかとか、東京都は9人だということなんですけれども、それに対して清涼飲料の表示は公正競争規約とか基準があって、果物はそんなに書けないけれども、低アルコール飲料でも、今回というか、出回っているものは実施基準に基づいてなされているわけで、違反とか何かじゃないわけですね。
ところが、清涼飲料と誤飲するというのは、それと同じような柄で、一方はお酒だけれども、一方はあれだと。お酒のほうは、清涼飲料の基準に比較した場合は、とてもそんな図柄がかけないような、わずか0.0何%の果汁が入っているにもかかわらず、低アルコール飲料のお酒として、果物の商品名が書いてあるとかというのが消費者庁の持たれている景品表示法と国税庁の酒税法の表示が同じあれだけれども、違反ではないけれども、だけれども消費者は子どもは間違えちゃうと、つまり子どもは警告表示は分からない。お酒ですと分からない。
したがって、そういうことがバックグラウンドとしてあって、事故が起きているというふうに私は思うわけなんです。そのことは安全メールで保護者の方に注意されてはいても、この注意喚起が私はどれだけ届くのかとか、あるいはどけだけ実効性があるのかとか、つまり消費者庁としての調査とか、そういうものをもう一度踏まえたらどうかということ、これはコチニールの件でも同じだと思うという感じなのですけれども。


また、誤飲のところも、確かに今朝も話題になったと認識しています。ただし食品衛生法の中にも、アルコール飲料であっても、表示の仕方については規制があ るはずなので、その辺のところも少し検討してみて、何とかもっと注意喚起を強められないかということについても検討したいと思います。

 

普通に読んでいるとスルーしてしまいそうな内容で、お酒が子どもにはお酒とわかりにくく果実の表示もしており、保護者が気をつけるように注意喚起の必要がある、というような内容だと思います。

これはお酒だけの問題ではなく製品全般の安全に対する注意表示について考えるきっかけにしてほしいと思います。
製品安全の3原則というのがあります。「設計上の安全→安全装置→注意表示」という考え方で、上位を優先することです。
注意表示の考え方は、設計上避けられず、安全装置もつけることができないときに、最後の手段として注意表示で対応するということです。
注意表示をしていれば問題がないということはありません。
誰もがしてしまう誤使用は、誤使用ではなく欠陥と考えられています。
(製品安全の3原則については別途記事にしたいと思います)

今回の質疑応答にでているお酒の表示(缶のデザインも含めて)は最終手段なのか?
子どもにしてみれば、誰でも誤飲してしまう可能性がある。
保護者が注意すべきだという議論とは別次元の話だと思います。
ジュースと良く似たデザインのお酒はいくら注意表示をしていても子どもには理解できず、大人でなければ缶を開けることができない、飲みかけのものも子どもが飲むことができないという安全装置をつけるのは難しく、製品安全の最上位の「構造上の問題がある」とも考えられるのではないでしょうか。
すなわち、明らかにジュースと間違えることのない構造やデザインにすべきである、というのが正論でしょう(正論が通らないのが常ですが)。

私は製品事故の相談の場合に、メーカーの誤使用・不注意の主張に対して、製品安全の3原則の立場から問題点がないかを必ず検証するようにしています。

今回の質疑応答では、そこまで考える人はいないかもしれませんが、実は重大な要素が含まれているということも、相談員として頭のすみに入れておいてください。

参考
「子ども安全メールfrom消費者庁」http://www.caa.go.jp/kodomo/mail/past/

2012年 9月 27日 Vol.104

アルコール飲料の誤飲に気をつけて!
東京消防庁管内では、過去5年間に16人の子どもがアルコール飲料の誤飲で救急搬送されています。そのうち半数以上の9人が、1歳から3歳までの乳幼児です。また、昨年(平成23年)に搬送された子どもは9人にのぼります。

誤飲の原因は「清涼飲料と誤認して飲んだ」(10人)が過半数を占めています。見た目でアルコール飲料であると判別できなかったため事故につながったと考えられます。

グラスなどに入ったアルコール飲料を子どもが誤って飲まないように注意しましょう。

また、缶入りアルコール飲料の中には、新鮮なフルーツが描かれているなど、清涼飲料と間違いやすいものもあります。缶に記されている「酒マーク」やアルコール分表示は、まだ字の読めない子どもには理解できません。特に誤飲のおそれがあります。アルコール飲料については、子どもの目や手の届かない場所への保管を心がけましょう。

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