消費者庁長官の記者会見(9月26日分)

重要度:高
※行政資料の重要度を個人的に分類

消費者庁のHPに、週に1回、消費者庁長官の記者会見の要旨が公表されています。
今回は前半の「消費者安全調査委員会」について重要度が高いという位置付けにしました。
「消費者安全調査委員会」については次回の個別の記事で取り上げます。

消費者庁HP
http://www.caa.go.jp/
トップページの新着情報からでもリンクしています。
トップ > 活動について > 大臣等記者会見
http://www.caa.go.jp/action/kaiken/index.html

阿南消費者庁長官記者会見要旨
(平成24年9月26日(水)14:00~14:21 於)消費者庁6階記者会見室)
http://www.caa.go.jp/action/kaiken/c/120926c_kaiken.html
消費者安全調査委員会の設置及び第1回消費者安全調査委員会の開催、介護ベッド手すりに係る死亡事故が相次いでいることについて
1.発言要旨抜粋

今日は私から2点発表したいと思います。
まず1点目ですが、消費者安全調査委員会の設置と第1回の消費者安全調査委員会の開催についてです。
まず、改正消費者安全法の施行によって、10月1日に消費者安全調査委員会が設置されることになります。消費者安全調査委員会は、生命又は身体の被害に係る消費者事故等の原因を究明し、その発生又は拡大の防止を図ることを目的として設置する機関であります。消費者庁は、消費者安全調査委員会の知見を活用して、より一層消費者安全の確保に努めてまいりたいと考えております。
10月1日ですが、事故調査室内に専用の相談窓口を開設いたします。事故等原因調査等の申出を希望する方からの電話相談の受付を開始いたします。
なお、第1回目の消費者安全調査委員会ですが、会合を10月3日に開催する予定です。その会合においては、まず冒頭に委員長を互選いただきます。それに続いて議題ですが、4つあります。まず、調査委員会の議事の手続その他調査委員会の運営に必要な事項を定めた調査委員会の運営規程。2つ目には、部会の設置など基本的な組織に関することです。3つ目は、消費者安全法に基づき事故等の原因調査等の申出を受け付ける際の申出書の様式についてです。4つ目は、調査対象の選定指針を審議していただくことになります。
もう1点です。介護ベッドの手すりによる死亡事故が相次いでいることについてです。
これまで事業者、そして厚生労働省、経済産業省、消費者庁等が介護ベッド用手すりのすき間に首や手足を挟み込む危険があること、手すり等のすき間を埋める対策などについて、注意喚起ですとか点検依頼を行ってまいりましたけれども、介護ベッド用手すりにかかわる事故が引き続き起きています。
このように事業者や関係省庁が注意喚起等を行ってきたにもかかわらず事故が発生しているという状況を踏まえ、今まで行った注意喚起、そして点検依頼がきちんと在宅等の介護されている現場に届いているのかなどについて、消費者庁自ら調査することといたします。また、消費者庁として今後も地方消費者行政担当部署や消費生活センターなどと連携し、消費者に対して更なる注意喚起や点検依頼を行ってまいりたいと思っております。さらに、注意喚起や点検依頼の情報については、啓発材料として、消費者教育ポータルサイトにも掲載する予定でございます。

2.質疑応答(抜粋)


読売新聞、崎田と言いますが、事故調のことで何点かなんですけれども、相談窓口を設置する、受付開始というのは、10月1日からすぐに受け付けるという意味ですか。

はい、10月1日から受け付けます。

ということは、その前に相談窓口の電話番号とかを周知するということですか。

はい、そうです。
電話番号を申し上げます。03-3507-9268です。

何時からなんですか。

受付時間が10時から17時です。3人体制で行います。

もう一つ、調査対象の選定指針、これをもう少し具体的にお願いします。

調査対象の選定指針の具体的な内容については、安全課はおりますでしょうか。
消費者安全課
ここにつきましては、国会審議における附帯決議においてもそういった選定指針を定めることとされたところでありまして、その中では例えば公共性、被害の程度、単一事故の規模、多発性といったものが書かれておりますので、そういったことも踏まえて委員会の場で審議していただくことを考えております。

そうしたら、具体的に調査、何をするかというところまで決めるわけではないということですか。

指針に基づいて選定するということになります。お申出いただいた事故ですとか、消費者庁に寄せられてきます事故情報などの通知があります。その中から選定していくということになります。

とりあえず調査するというのは、テーマを決めるということですか。

委員会で、その選定する基準を決めるということになります。

基準を決めた後に、実際に調査するテーマまで、個別の案件まで決めるという意味ですか。

個別の案件は、その指針に基づいて、何を取り上げていこうかということを決めることになりますが、まず第1回目はその指針を決めていただくということになります。

指針を決めるにとどまると。

はい、そうです。

実際の調査を、個別案件を決めるとすると、いつ頃になるのでしょうか。

それ以降になりますね。

第2回目以降。

はい、そうです。

11月以降という意味ですか。

いえ、もっと早目に開催できると思いますけれども。

そうですか。月1回の開始じゃなかったでしたか。
消費者安全課
そこは委員の先生方の日程で、10月中にできるかどうかはまだ分かりませんけれども。

委員会ができた時に、委員会開催の時に、個別案件も決まるということでしょうか。

そうなります。

この記者会見でテーマとは全く関係ない質問が出ましたが、なかなかするどい質問ですので紹介します。
全く記者のいうとおりですね。
(消費者情報10月号の記事で紹介したパッケージガチャが該当しますね)
これについても別途ソシアルゲームの解説で取り上げたいと思います。


週刊東洋経済の二階堂と申します。
今日の話題からまたそれてしまうんですけれども、ソーシャルゲームについてお伺いしたいんですけれども、以前も一度お伺いしたいんですけれども、コンプガチャ廃止以降の新しい商法によって、ユーザーが更に射幸心を煽られているというような事例がやはりあるのが実態なんですけれども、事業会社のほうでも、別にコンプガチャがなくても、幾らでも煽ることは可能だというような話もほうぼうで聞くんですけれども、これは絵合わせに該当しないから、そのままでいいのかというのは、よくないんじゃないかなと思っていまして、そこは消費者庁さんとしてのお考えというのを改めてお伺いしたいんですけれども。

カード合わせについては、今はやられていません。そのようなことがあれば、また規制の対象となります。今相談として多いのは、新しい課金方法に関するものが非常に多数寄せられていまして、カード合わせに対する具体的な指摘があるものはないです。ですから、消費者庁としては引き続き情報把握に努めて、カード合わせについては、厳正に処分をするという形にしています。
また、このゲームの運営事業者がこれまで以上に課金、収益を上げているといった批判などの苦情も含め、多数の情報が寄せられております。これらの情報は内容としては、課金方法に対する批判ということですので、これについて消費者庁が運営していますインターネット消費者取引連絡会において議論しております。業界のほうは自主的に未成年者のユーザーへの課金上限額を設定するなどの対策を行っていると承知しておりますけれども、引き続き連絡会の運営などを通じて情報把握をしたいと思いますし、事業者が自主的に取組を行うための環境をつくっていくことから始めたいと思っております。

内閣府特命担当大臣の記者会見(8月3日・7月31日分)

消費者庁長官の記者会見では消費者行政に関することが中心になるのですが、大臣の記者会見では消費者行政が話題になることはあまりありません。今回、立て続けに消費者行政に関すること、しかも相談員に関することが話題になりましたので紹介します。ぜひ読んでおいてください。

8月7日公表(「消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会」の中間報告について)

松原内閣府特命担当大臣記者会見要旨
(平成24年8月3日(金)8:42~8:47 於)衆議院議員食堂)
http://www.caa.go.jp/action/kaiken/d/120803d_kaiken.html
1.発言要旨
昨日、「消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会」で、中間報告が取りまとめられました。中間報告では、消費生活相談の水準の確保と質の向上を図るためには、消費生活相談員資格について、必要な知識、技能等をしっかりと担保する資格として、法律に位置付けることが必要との提言となっております。消費生活相談は、高い知見と専門性が求められる職務であり、消費生活相談員について、その職務に見合った処遇の改善が図られるためにも、資格を法的に位置付けることが有効であると認識しております。今回の報告をしっかり受け止め、その実現に向けて取り組んでまいりたいと思います。
以上です。

8月2日公表(「地方消費者行政の充実・強化のための指針」策定に当たっての大臣メッセージ)

松原内閣府特命担当大臣記者会見要旨
(平成24年7月31日(火)8:54~8:59 於)警察庁第4会議室)
http://www.caa.go.jp/action/kaiken/d/120731d_kaiken.html
1.発言要旨
消費者関係で1点ございます。7月12日に、地方消費者行政推進本部において、「地方消費者行政の充実・強化のための指針」を取りまとめました。このたびの指針の策定に当たって、私からの自治体及び首長の皆様に向けたメッセージを本日公表いたします。
このメッセージでは、特に消費生活相談員の、いわゆる雇い止めの問題について、実態として非常勤職員の行う業務の中にも恒常的な業務があること、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として、同じ者を再度任用することは排除されないことについて総務省と認識を共有しております。
今後とも、各自治体に対して再度任用の回数に関して一律に制限を設けることなく、専門性に配慮した任用と処遇が図られますよう積極的に働きかけてまいりたいと思います。
以上です。

そして、平成24年7月31日に公表された「地方消費者行政の充実・強化のための指針」の中の、策定に当たってという大臣からのメッセージの中に相談員の雇い止めに関する処遇の改善について3分の1ほどのボリュームで盛り込まれています。
「地方消費者行政の充実・強化のための指針」
http://www.caa.go.jp/region/index.html#m01-3
(この指針の中身については別途記事にします)

「地方消費者行政の充実・強化のための指針」の中の策定に当たって

http://www.caa.go.jp/region/pdf/120730plan1.pdf
消費生活相談員のいわゆる「雇止め」も重要な課題です。
消費生活相談には、消費者問題に関する専門的な知識と、実務経験の積み重ねによって得られる事業者との交渉力などの技能が必要です。しかし、こうした専門性の向上への配慮や、職務の実態に見合った任用が必ずしもされていない状況にあり、相談員の方々の経験という貴重な財産が活かされないといった状況もみられます。
実態として非常勤職員の行う業務の中にも恒常的な業務があること、及び、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果としての同一者の再度任用は排除されないことについて、総務省と認識を共有しています。
各自治体におかれましても、再度任用の回数について一律に制限を設けることなく、専門性に配慮した任用と処遇をぜひともお願いいたします。

※メッセージではがんばっているのですが、結局のところ、運用するのは各自治体の裁量になります。
本気でこの問題を解決しようとするのであれば、相談員の資格の見直しの中で、相談員の雇用体系も法律で定めるところまでする必要があると思います(例えば、相談員は自治体の正規採用一般職常勤職員でなければならないなど)。

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消費者庁長官の記者会見(6月27日分)

重要度:低
※行政資料の重要度を個人的に分類

消費者庁のHPに、週に1回、消費者庁長官の記者会見の要旨が公表されています。

消費者庁HP
http://www.caa.go.jp/
トップページの新着情報からでもリンクしています。
トップ > 活動について > 大臣等記者会見
http://www.caa.go.jp/action/kaiken/index.html

福嶋消費者庁長官記者会見要旨
(平成24年6月27日(水)13:32~13:58 於)消費者庁6階記者会見室)
http://www.caa.go.jp/action/kaiken/c/120620c_kaiken.html
こんにゃく入りゼリーなど食べ物による窒息事故の防止に関する消費者への注意喚起、第7回高齢消費者・障害消費者見守りネットワーク連絡協議会開催
1.発言要旨抜粋

次に、ニュースリリースをお配りしていますけれども、今月6日の記者会見で、ミニカップ入りこんにゃく入りゼリーの製造事業者への要請を受けた製造事業者の皆さんの取組状況を報告しました。その際、従来の製品も引き続き販売されているという実態もあるので、こんにゃく入りゼリーが一番消費される夏に向けて、消費者への注意喚起をしますということを申し上げました。その注意喚起として、今日お配りしている「食べ物による窒息事故にご注意ください!」という文書を発表したところです。
こんにゃく入りゼリーだけに絞っているわけではなくて、不慮の事故による死亡事故の中で、交通事故を抜いて窒息事故が今一番多くなっていますので、窒息事故全体への注意喚起をしつつ、こんにゃく入りゼリーの注意表示なども紹介しながら、こんにゃく入りゼリーの注意喚起を併せて行っているというものです。

(参考)
平成24年6月27日
食べ物による窒息事故にご注意ください!
http://www.caa.go.jp/safety/pdf/120627kouhyou_1.pdf