消費者庁のHPに、週に1回、消費者庁長官の記者会見の要旨が公表されています。
先日紹介した「基金等の活用期間に関する一般準則」の制定についての記者会見の記録です
消費者庁HP
http://www.caa.go.jp/
トップページの新着情報からでもリンクしています。
トップ > 活動について > 大臣等記者会見
http://www.caa.go.jp/action/kaiken/index.html
この記者会見の内容で注目したいところは2つあります。
1つは、質問にもありました、「雇い止めをやめろということがどこまで通用するか、逆にやる気をそいでしまうのでは」というところですね。
雇い止めの問題は消費者行政部門の問題というよりも、その自治体の雇用制度のあり方の問題であると思います。したがって、消費者行政部門の一存で決められないことを2年間のペナルティという形にするのは消費者行政を後退させるおそれがあると思います。つまり、消費者行政部門が積極的に事業をやりたくても、自分たちで変えることのできないもっと上の自治体としての雇用の仕組みがじゃまをして予算を削られてしまう。その結果、意欲があっても事業ができなくなる。という図式でしょうね。雇い止めをなくすには自治体に判断を委ねるのではなく、もっと大きな仕組みが必要だと私は思います。
もう1つは、7年間(もしくは5年間)というくくりが、基金の始まった21年度から数えるのではなくて、それぞれの自治体がその事業を始めた年度から数えるということです。いまいち理解ができませんが、例えば、基金で増員したのなら、増員した相談員は増員した年度から数えて7年間財政措置がとられるということでしょうか。ということは、今からでも基金で増員すれば7年間雇えるということにつながるのかな?