相談員資格の検討会

「消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会」というのが正式名称です。
「国民生活センターのあり方」と並んだ重大検討事項です。
これまでに9回の検討会が開催され、8月2日に10回目の検討会が開催されます。
検討会の資料と議事録はすべて公表されているので、ぜひ読んでください。

消費者庁HP
ホーム > 地方協力課 > 消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会
http://www.caa.go.jp/region/index8.html#m01-1

具体的に議論されていることは最新の「資料1:消費生活相談員資格の法制化の論点と方向性」にまとめられています。
要するに、「相談員の資質向上のために新たな資格制度を創設するとともに、それにあわせた新たな資格試験を創設する」ということです。
相談員のみなさま、他人事ではありません。
もしこれが実行されると、全員新たに資格試験を受験することになるのです。
しかも、今までの筆記と面接だけでなく、コミュニケーションスキルなどの技能も審査されるかもしれないのです。
検討会の行方を見守ると共に、意見をどんどん出して、もし中間報告のパブコメが始まったら意見を提出してください。
私が思っているだけではないと思いますが、とんでもない方向に進んでいる可能性があります。

消費生活相談員資格の法制化の論点と方向性

1.相談員資格を法律に位置付ける必要性について
行政及び民間における消費生活相談の質の向上と全国的な水準の確保を図るとともに、相談員に対する消費者からの信頼を一層向上させ、また、事業者との関係においても、相談実施主体内においても相談員が専門職であることをより明確にするため、消費生活相談員の資格を法律に位置付けることが必要ではないか。

2.法律に位置付ける資格について
以下を踏まえ、相談員のための新たな資格を創設し、法律に位置付けることが必要ではないか。
① 消費生活相談の質の向上を図るためには、相談員に必要な知識・技能等を十分に担保する資格とすることが必要。
(コミュニケーションスキル等の担保、資格付与に当たっての実務研修、資格取得後の定期研修等を含めた資格)
② 消費者からの信頼の一層の向上のためには、消費者等に対して分かりやすい資格とすることが必要。
③ 相談員が専門職であることをより明確にするためには、相談員資格の社会的評価の向上に資する資格とすることが必要。

これまでの検討会の議論

第1回 10月25日
・検討会の進め方
・相談員資格に関するこれまでの議論と現状について
・相談員資格法制化に関する論点について
第2回 12月15日
・ヒアリング①【資格付与団体】日本消費者協会、日本産業協会、国民生活センター
第3回 2月7日
・ヒアリング②【自治体】高知県、八戸市、広島県生活センター消費生活相談員、堺市立消費生活センター消費生活相談員
第4回3月29日
・ヒアリング③【自治体】東京都、鎌倉市
・論点1及び論点2についての検討①
第5回4月19日
・論点1及び論点2についての検討②
第6回5月21日
・各論点と方向性について検討①
第7回6月8日
・各論点と方向性について検討②
第8回6月28日
・各論点と方向性について検討③
第9回7月26日
中間取りまとめ(案)について
第10回8月2日
中間取りまとめ(案)について

検討会の前半は、資格付与団体からのヒアリングと資格の詳細な内容が報告され、続いていくつかのセンターからの直接のヒアリングを行っています。
さらに、全国のセンターおよび相談員に実施したアンケートの調査結果報告がありました。
後半からは、論点整理された事項に対しての方向性について順番に検討され、9回目からは中間取りまとめに向けた検討が行われています。

検討会の資料や議事録をいつも読んでいますが、第7回ぐらいからかなり突っ込んだ議論になってきています。
私も読みながら、ちょっと違うのではないか、と何度も思いました。
検討会が目指しているものと現実にはGAPがあり、このままでは「?」の報告に進むのではないかと感じました。
まわりで何らかの指摘をしてくれる人はいないのかな?と思いながらも、おそらくは断片的なあるだろうけど、きっちりまとまった意見はないのではないかと思いました。

そこで、私が直接意見を伝えようと思い、第8回の議論について考えることをまとめていましたが、議事録だけは遅れて次回検討会開催の1週間目ぐらいに公表されるので、まとめ切れませんでした。
そして、第9回の中間報告書の資料を見て。これではダメだ、中間報告が公表される前に何とか気持ちを伝えたいと思い、議事録の公表を待たずに、かなりの時間を費やして資料を作りました。A4で7枚分です。
その内容については、順次公表したいと思います。

さて、その資料をどのようにして伝えようか、匿名で受け取ってくれるだろうかと思いましたが、委員の方に直接メールしようと思い、NACSと全相協には代表メールに、東京都の課長にはその課の代表メールに、事務担当の消費者庁職員にはHPからフルネームを調べて消費者庁職員のメールパターンに当てはめて7/30(月)の夜に送信しました。
まるっきり怪しいメールになりますが、果たして届くでしょうか?読んでいただけるでしょうか?
とにかく、思ったら動いてみることが大切です。
もし私の声が届かなくても、このサイトから声を上げていこうと思います。

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消費者庁長官の記者会見(6月27日分)

重要度:低
※行政資料の重要度を個人的に分類

消費者庁のHPに、週に1回、消費者庁長官の記者会見の要旨が公表されています。

消費者庁HP
http://www.caa.go.jp/
トップページの新着情報からでもリンクしています。
トップ > 活動について > 大臣等記者会見
http://www.caa.go.jp/action/kaiken/index.html

福嶋消費者庁長官記者会見要旨
(平成24年6月27日(水)13:32~13:58 於)消費者庁6階記者会見室)
http://www.caa.go.jp/action/kaiken/c/120620c_kaiken.html
こんにゃく入りゼリーなど食べ物による窒息事故の防止に関する消費者への注意喚起、第7回高齢消費者・障害消費者見守りネットワーク連絡協議会開催
1.発言要旨抜粋

次に、ニュースリリースをお配りしていますけれども、今月6日の記者会見で、ミニカップ入りこんにゃく入りゼリーの製造事業者への要請を受けた製造事業者の皆さんの取組状況を報告しました。その際、従来の製品も引き続き販売されているという実態もあるので、こんにゃく入りゼリーが一番消費される夏に向けて、消費者への注意喚起をしますということを申し上げました。その注意喚起として、今日お配りしている「食べ物による窒息事故にご注意ください!」という文書を発表したところです。
こんにゃく入りゼリーだけに絞っているわけではなくて、不慮の事故による死亡事故の中で、交通事故を抜いて窒息事故が今一番多くなっていますので、窒息事故全体への注意喚起をしつつ、こんにゃく入りゼリーの注意表示なども紹介しながら、こんにゃく入りゼリーの注意喚起を併せて行っているというものです。

(参考)
平成24年6月27日
食べ物による窒息事故にご注意ください!
http://www.caa.go.jp/safety/pdf/120627kouhyou_1.pdf

消費者庁長官の記者会見(6月20日分)

重要度:低
※行政資料の重要度を個人的に分類

消費者庁のHPに、週に1回、消費者庁長官の記者会見の要旨が公表されています。

消費者庁HP
http://www.caa.go.jp/
トップページの新着情報からでもリンクしています。
トップ > 活動について > 大臣等記者会見
http://www.caa.go.jp/action/kaiken/index.html

福嶋消費者庁長官記者会見要旨
(平成24年6月20日(水)11:00~11:20 於)消費者庁6階記者会見室)
http://www.caa.go.jp/action/kaiken/c/120620c_kaiken.html
消費者行政を専門とする職員の育成・確保

・消費者庁の独自採用枠として平成25年度に1名確保された。1名1期生に意欲あふれる人材の応募に期待
・国家公務員の人事制度の変更により、消費者庁独自の人事運用を行いたい
・質疑応答から、集団的消費者被害の回復の訴訟制度の法案は会期延長にならなければ提出は難しい。今国会での提案を目指すとなっているだけで、延長したとしても出すとは限らない。課題が山積みで中途半端なものを無理に出す必要はない
※(私のコメント)人材ですね。人事制度も変えるとか。消費者目線。現場目線。国に過大な期待を持ってもショックが大きくなるだけですが、国民生活センターの一元化やNITEとの関係をきっちり確立してほしいと思います。

1.発言要旨抜粋

消費者庁は、職員の新規採用を平成25年度から実施することにしました。新規採用の抑制がありますので1名なのですけれども、消費者庁発足以来、初めての独自採用となります。
採用者には、消費生活センター、自治体、そういった現場の経験も積んでもらいながら、消費者行政を専門とする職員としての職務を重ねて、消費者庁の中心を担って活躍をしてもらいたいと思っています。
消費者のための新しい役所の第1期生、1名の第1期生ということになりますので、消費者・生活者の立場に立った行政をつくっていくのだという清新な意欲に溢れる人が、消費者庁の扉を叩いてくれることを期待をしています。
また、この新規採用というのは1名ですけれども、それに加えて、現在、消費者庁に出向している職員は各省庁から沢山いますけれども、その中で、消費者行政に意欲を持つ一定程度の職員について、他府省庁の協力を得て、消費者庁を中心としたキャリアパスで活躍を今後もしてもらえるようにしていきたいと考えます。こうしたことによって、消費者行政を専門とする職員を養成・確保していきたいと思いますし、消費者庁で生まれる専門性を蓄積し、消費者目線を定着させていけたらと考えています。
さらにですが、今年の試験からⅠ種試験、Ⅱ種試験、Ⅲ種試験というものが廃止されて、総合職試験と一般職試験に再編成されました。この採用試験の見直しは、能力・実績に基づく人事管理への転換の契機にしようということが一つの目的になっています。この趣旨を踏まえて、能力・実績に基づく人事管理を徹底していきたいと思います。
今申し上げた新規採用、それから消費者庁を中心とした継続的な勤務にあわせて、この消費者庁独自の人事運用を行っていきたいと思います。

2.質疑応答問(抜粋)


総合職と一般職という分け方で、いわゆる幹部候補生というかⅠ種みたいなものは総合職というイメージで、一般職というのはⅢ種とか、そういうふうなイメージなのですか。

今度採用するのは総合職なのですけれども、単に名前が変わっただけということでは意味がありませんので、先程言いましたように、能力・実績に基づく人事ということを徹底していきたいと思います。
国民生活センターが、国への一元化という閣議決定がありますけれども、どういった形になるにしても、国民生活センターとの人事交流はとても大事であって、国民生活センターから今も受け入れていますけれども、もっともっと来てほしいと思っています。その時、今までのように幹部はキャリアなのだ、国民生活センターから、他からもキャリア以外の人が来たら、キャリアの下働きをやるのですということでは、国民生活センターからも意欲を持って来ようということにはならないと思いますので、こういった能力・実績に基づく人事運用の徹底というのは、とても大事なことだと思っています。

これは1人というのは、新卒、大卒で試験に受かった人が若くしてここに入庁して、あとずっと消費者庁にいるのですか。他に行ったり来たりはしないのですか。

もちろん、消費者行政を中心にですから、消費者庁、あるいは消費者委員会の事務局だったり、国民生活センターに行くこともあるとは思います。あるいは先程申し上げたように、自治体の現場に行って経験も積んできてほしいと思いますし、他府省庁に経験のために行くということも、ずっと仕事をしていく上ではあると思いますが、消費者庁がその人事をずっと受け持って、そして消費者庁の中心になって活躍をしてもらう人材という位置づけです。


あともう一つ、法案関係ですが、集団訴訟の件はいよいよもう今国会会期末ですが、どういう見通しかというのを率直に教えていただきたいのですが。


その「非常に厳しい」というお言葉がちょっと進んだかなという気がするのですが、もう今国会は見送りというような事実上判断みたいなところはあるのでしょうか。

延長になるかどうかというのは、ここで私が申し上げることでは全くないものですが、延長にならなければ事実上出せないわけですけれども、正式に断念をしたということではなくて、とにかく一日も早く出せるように進めているということです。


責任を回避するわけではないのですが、消費者基本計画等でも、この集団的消費者被害の回復の訴訟制度については、「今国会の提案を目指す」ということになっていたのです。繰り返しですが、実際に法案を作成をしていくと、色々な課題が出てきて、やはり出すからにはきちんとしたものにして出したい。特に新しい制度を作る、世界的に見ても特色のある制度を作るということですので、やはりいいかげんなものはつくりたくないし、出してみてちょっとここがまずかったということは許されないと思います。そういったことで、もう少し時間をいただきたいと思っています。


色々な、社会的にもそれぞれの立場から意見はあるわけで、そういう意見とは十分に議論をして、合意をつくっていくということはもちろん大切だと思います。ただ、経済界から反対があるから遅れているとか、そういうことではありません。
パブリックコメントに寄せられた意見を踏まえて十分な検討をしたい、色々な反対意見等も丁寧に対応したいとは思っていますが、だから遅れているということではなくて、この制度の基本的な考え方の整理の中ではきちんと整理できたことも、実際にそれを法律の文章にしていく上で、色々な、やはり検討が必要になってきている