月刊 消費者 (2010年11月号)

月刊消費者は一般消費者向けの雑誌なので、相談員のスキルアップに役立つ記事は少ないですが、今月号から2つ紹介します。

①特集「抜け穴をねらう悪質商法」
・年々進化する悪質商法に対して、特定商取引法や割賦販売法が改正されていますが、相談件数は減少せず、従来から相談の多い被害や新しい被害が発生しています。このような被害事例について紹介しています。
・日本消費者協会が実施した消費生活モニター400人へのアンケート調査の結果が紹介されています。一般の消費者の消費者問題に対する捕らえ方がうかがいしれます。

②生活ディスク「調停人養成トレーニング」
・東京司法書士会調停センターはADR機関として対話を重視した調停を行っています。
・3日間行われた調停人養成トレーニングの模様の一部が紹介されています。
・相談業務にも役立つポイントを抜粋します。
○発言の内容だけでなく姿勢などのボディランゲージも重要な要素
○相手が話しているときは、よく聞き割り込まない
○調停人は判断せず、当事者自身が解決策を探す役割であることを説明する
○自分の価値観、倫理、人生観などを当事者に押し付けない
○相手と自分の考えや意見が一致しないとき、一致を求めると、説得、教養のコミュニケーションになりがち
○必ずしも相手と自分は一致しなくても受け入れることができると、深いコミュニケーション、違いを重視したコミュニケーションができる

日本消費者協会 http://www.jca-web.org/
月刊 消費者

消費者情報 2010年11月号 (関西消費者協会)

①特集 多重債務問題と反貧困
・詳しくは本誌を読んでいただくとして、現在の問題をいろんな視点から解説しています。
・やっぱり、私自身は日本が豊かになった代わりに、日本人の心を失ったのではないかと思います。人々の心を病ませ、悪質商法をはじめとした消費者問題の拡大につながっている一因になっているのではと思います。
・多重債務問題については、貸金の規制が強化されたことで、これからの人は借りれない人も多くなりますが、多重債務による破綻は減少するのではないかなあと思います。多重債務に陥る前に早期にOUTとなることで深刻な事態は減るかもしれません。また、貸金という商売自体も転換期を迎えているのではと思ってます。

②消費者関連資格に備える、今週末のKeyWordレッツ・スタディ
・合格した先輩に聞きました 二次試験必勝!体験アドバイス
・「消費生活アドバイザー」と「消費生活専門相談員」という消費者関連資格の二次試験の情報です。
ネット上では、これらの資格に関する情報が少ないので受験者にとっては重宝するのではないでしょうか。

※今月号はこれという記事が少なかったです。まあ消費者情報はページ数が少ないですから。

リンクはこちらです
関西消費者協会 http://kanshokyo.jp/hp/
消費者情報 2010年11月号

月刊 国民生活 2010年11月号

①特集 ネット・ケータイトラブルから子どもを守る
・出会い系サイト、ゲームサイト、プロフなどトラブルに巻き込まれる問題がたくさんあります。この特集では、様々な問題をわかりやすく説明して\います。個別の問題については別途コメントしたいと思います。

②苦情相談
「バスツアーで訪れた展示会場でからだによいと宝石を販売する業者」
・この種の相談は、かなり昔から存在する定番の問題ですね。相談員としてはすでに問題点は整理できていると思います。
・私は一度でいいから体験してみたいと思ってます。

③暮らし注意報
「高額な施術の契約を急がす美容医療サービス」
・これも定番の相談ですね。
・一番問題が複雑で解決が困難な事例は「包茎手術」です。手術台で「重度の包茎」だと脅され高額な手術に同意せざるを得ない状況が作られ、ほかの病院で見てもらうと必要がなかったというパターンです。人には相談しにくい問題ですので表に出ていない事例もたくさんあると思います。高額でありローンを組ませたりします。お金の問題だけではなく、体にメスを入れるという傷をも残されてしまうので消費者にとっては心や体の負担も生涯背負っていかなければなりません。
・今回の事例では、「包茎手術」のほかに「脂肪溶解注射」や「脂肪吸引」の施術について紹介されています。

④暮らしの判例
「契約して2ヵ月経過後にクーリング・オフが認められた事例」
・訪問販売での工事完了後2ヶ月を経過し、書面不備でのクーリングオフを認めた事例です。
・契約時の書面不備やクレジット会社からの意思確認のなりすましなど、法律上の書面不備は間違いなくある。
・すでにソーラーシステムの設備は利用可能な状態にあり、クーリングオフの意思表示が信義に反し、権利の濫用に当たるとまではいえない。
・形式的な記載事項の不備のみでクーリングオフを認めたものですが、これと同じような事例について権利の濫用とからめて判例がいくつか紹介されています。

⑤暮らしの法律Q&A
「建築中の住宅が火事になったら?」
・不可抗力により建築中の建物が類焼してしまった場合に、建築請負契約や民法や標準的契約約款などの側面から解説されています。消費者センターではこの種の相談はほとんどないと思いますが、法律の知識として読んでおかれたらいいと思います。

⑥クリーニングの基礎知識
「衣類の管理と保管」
・消費者センターでのクリーニングトラブルで「クリーニング店の責任ではない」という相談が寄せられます。
・「虫食い」や「変色」や「しみ」など確かに消費者の保管中や使用中によるものが原因とされる事例は少なくありません。
・一番の問題は、クリーニング店が分かりやすく説明し、消費者に理解してもらうということができていないことでしょう。
・クリーニングトラブルの対応方法については別途解説したいと思います。

国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html
月間 国民生活