消費者情報 2012年11月号 (関西消費者協会)

今月号から気になる記事を紹介します。

①特集 改正貸金業法を検証する
・インタビュー「改正貸金業法」完全施行2年を振り返る
・データで見る改正後の貸金業界の動向と現状
・「改正貸金業法」完全施行から2年の現状と課題
・経済弱者層に浸潤するヤミ金融 過度な規制の見直しを
・相談現場からの報告
「おせっかい」精神が市民を救う 多重債務者の発見と支援の仕組みづくり
多重債務問題に軸足を据えて
・消費者委員会(第98回)「改正貸金業法」概要報告
・多重債務問題、法的解決への道筋 債務整理の4つの解決手段
→自己破産・免責、個人再生、特定調停、任意整理についての解説です
・相談スキルアップ窶・I多重債務問題に関する聞き取りのポイント
→センターによっては多重債務相談を受けるかどうか、どこまで受けるかが異なりますが、対応すべき内容が分かりやすくまとめられています。ほかの相談でも同じですが、借金を少なく申告する相談者の場合解決が頓挫することがあるので、ありのままを話してもらうために信頼を得る対応が必要だというのは同感です。
※改正貸金業法が正しかったのかどうか、様々に議論されています。確かに、大手サラ金が倒産したり、銀行系列に吸収されたり、過払い金問題が継続中であったり、短期のつなぎ融資ができなくなったり、貧困ビジネスが問題になったり、立場立場で意見が異なるのは仕方がありませんね。貸し金が必要だという声があっても、歴史を見ていくと、大きな波に飲まれるのはどこでも同じだと思います。ちなみに、日本消費者金融協会の業界誌の「クレジットエイジ」12月号では「貸金業法改正に見る政治の失敗」として特集が組まれています。

②多重債務キャラバントーク ワタシのミカタ
地方における多重債務問題に対する活動報告
・岡山県真庭市は弁護士がいなかったが、弁護士会等の支援により巧拙事務所が設置され、弁護士1人が勤務することになった。
・地方特有の多重債務問題がある
・債権者が債権回収の相談にきた場合、利益相反により多重債務者の相談・依頼を受けることができなくなる。狭い地域に弁護士が1人しかいないという限界を感じる。

③現場からの情報 【相談】 元本割れリスクのある外貨預金
元本割れリスクのある外貨預金
※これはひどい商品ですね。結局、契約書に書いてあれば、勧誘時の言った言わないの話は無効にされてしまうのが問題ですね。

④現場からの情報 【製品事故】 製品事故を未然に防ぐ
・安全確保の3要素・・・人間・製品・使用環境
・OKAトライアングル(安全性確保の概念図)
・製品での安全確保・・「本質安全設計/防護装置/警告・注意表示」の③ステップ
・技術基準や規格についての考え方
・「ルールベース」から「知識ベース」へ社内基準の考え方
・安全対策上の8つの障害
・まとめ(課題と方向性)
※技術職員や商品テスト担当者のいないセンターでは製品事故の対応が難しい場合もありますが、今回の記事は製品事故・製品安全の基本的な考え方をNITEが解説しています。少し難しい書き方をしているところもありますが、ぜひ読んでください。

⑤判例に学ぶ
「消費者金融の不動産担保ローンへの「切替」について充当計算を否定した最高裁判決」最高裁平成24年9月11日判決

・無担保ローンを「おまとめローン」として不動産ローンを契約し複数の借り入れを精算し一本化した。
・無担保ローンには過払い金があり、実は借り換え時に完済できていたことが分かったが、おまとめ時にそれを充当すべきとの主張に対して、別個の契約として、この二つの取引が一連のものであるということを否定した。
・無担保ローンがリボ払いで貸付と弁済が繰り返されるのに対して、不動産ローンは元利金等弁済であり、別個の契約となり、無担保ローンの過払い金は時効である。
※いつもの判例開設に比べて難しい法律解釈が少ないので読みやすいです。
最高裁判例を抜粋しておきます。
裁判所トップページ > 裁判例情報
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82533&hanreiKbn=02

判示事項
無担保のリボルビング方式の金銭消費貸借に係る基本契約に基づく取引により発生した過払金を不動産に担保権を設定した上で締結された確定金額に係る金銭消費貸借契約に基づく借入金債務に充当する旨の合意が存在すると解することの可否
裁判要旨
同一の貸主と借主との間で無担保のリボルビング方式の金銭消費貸借に係る基本契約に基づく取引が続けられた後,改めて不動産に担保権を設定した上で確定金額に係る金銭消費貸借契約が締結された場合において,第2の契約に基づく借入金の一部が第1の契約に基づく約定残債務の弁済に充てられ,借主にはその残額のみが現実に交付されたこと,第1の契約に基づく取引は長期にわたって継続しており,第2の契約が締結された時点では当事者間に他に債務を生じさせる契約がないことなどの事情があっても,当事者が第1の契約及び第2の契約に基づく各取引が事実上1個の連続した貸付取引であることを前提に取引をしていると認められる特段の事情がない限り,第1の契約に基づく取引により発生した過払金を第2の契約に基づく借入金債務に充当する旨の合意が存在すると解することはできない。
(補足意見がある。)
参照法条
民法488条,利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの)1条1項

⑥団体訴権への展開
「国民生活センターの国への意向に引き続き注視を」

※「国民センターの国への移行」「国民生活センターの新たな位置付け」について簡潔にまとめられています。
私は言うほど興味は持っていません。どちらに転がっても、結果は見えているからです。今までとたいして変わらない様な気がします。唯一、国民生活センターが直接(間接的でも)有効的な行政指導をしてもらいたいという希望はあります。とはいえ、結局は国と現場との距離や考え方は遠く現場で自分たちでがんばらなければならないと思います。。

⑦暮らしと経済「あなたの思考は指数型? 双曲型?」
・「あなたは今の1万円と1年後の1万円のどちらを取るか?」
・今の1万円は現実のもので、将来の1万円は不確かで1年待たねばならないので、今の1万円よりも劣る。これがお金に利子がつく理由の一つとなっている。
※経済の基本的な話で改めて読むと勉強になります。今回は貸金業法を例に考察されていますが、私は真っ先に「オプション取引のプレミアム」が頭に浮かびました。

⑧ネット漂流 Vol.6 「炎上する“ネットいじめ”の裏側」
・いじめ問題がネットで取り上げられると新聞とは少し違うものとなる。
・ネットでは誰もが書き込みできるため、炎上することがある。
・炎上して盛り上がると、そのサイトへのアクセス数が増えて、広告収入で利益を得ることができる。
・利益を得るために意図的にあおることもある。
・ネットでは、いつまでも書き込みは残り消えることがない。
・面白半分であげた動画もひとり歩きしてしまう。
・子どもたちはお金のために動く大人に利用されている。
※ブログやツイッターなどで気軽に情報を発信できる時代になりました。何気なく発信した情報が社会的に問題になったとき、2ちゃんねるなどで本人を特定する行動が連鎖的に発生し、糾弾される。本人は再起できないぐらいに叩きのめされる。まさに、「ネットいじめ」です。情報発信する側はそのことを十分に理解しなければならないと思います。

リンクはこちらです
関西消費者協会 http://kanshokyo.jp/hp/
消費者情報 2012年11月号

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ジャドマニューズ 2012年10月号

「ジャドマニューズ」の最新号・バックナンバーは、HPで閲覧できます。
2012年10月号
http://www.jadma.org/pdf/news/2012_10.pdf
ジャドマニューズ
http://www.jadma.org/jadma_news/index.html

以下は前回私が書いたコメントです。メーカーと消費者および消費者センターとの意識のGAPは必ず存在していることを前提として、Q&Aの対応が必ずしもセンター的には正しいとは限らないことを頭に入れておいてください。

ジャドマニューズの事例は本当に相談現場と同じような内容です。ただ、JADMAは業界団体なのでメーカー寄りの考え方になっており、確かに正論に近い といえますが、実際の相談現場では消費者寄りの対応になるので、正論は正論だが、あっせん解決を目指す方向になると思うので、若干違ってくるものはあると 思います。
一番大切なのは、人と人とのコミュニケーションであり、それがお互いによい関係だと、正論は正論として、メーカーは相談者の満足度に答える回答にもつながると思います。この考え方は、相談員と相談者と事業者の関係にも共通しています。

①通販110番
消費者相談編
消費者の視点で考えてみると...

消費者と通販会社の間で、認識の違いから苦情となるケースがあります。今回はそのような事例を取り上げてみました。
事例1 返品と交換は別の対応ではないのか?
・ネット通販でセール品を購入したがサイズ交換を申し出たところ「セール品は返品不可と表示しているとおり、返品も交換もできません」と断られた。しかし、ホームページには「返品不可」と表示はあったが、「交換不可」とはなかった。
→同様の苦情もあり、「返品不可」「交換不可」とわかりやすく表示することになった
事例2 外箱を開けただけで開封済と言われるのは納得できない
・。外箱開封後に事情があり返品を申し出たところ、『開封済のため、返品は受けられない』と断られた。返品条件に『未開封・未使用であれば返品可能』と表示されていたため、商品の外装ビニールが未開封であれば、返品できると思っていた。しかし、断られたので仕方なく使用することにしたが、納得がいかない」とのことだった。
→、「今後、消費者が、『外箱を開けた時点で返品不可』とわかるよう、広告表示やオペレーターのフォロー体制を改善してほしい」と伝えたところ、了解が得られた。
通販110番より
消費者側の感覚と隔たりがないかどうか、会社は取引条件や説明方法について絶えず見直しを
・会社側と消費者側の考え方にずれがあることが原因となりました。寄せられた声からは、消費者が会社側との考え方の違いに戸惑う様子が伺えます。会社側が消費者との認識のずれを真摯に受け止めたことで、結果として、取引条件がよりわかりやすくなることにつながりました。

※確かに未開封や未使用というのは難しい問題ですね。開封してみなければ分からないというのもあります。最終的にはメーカーが消費者の気持ちを汲み取って柔軟な対応をすることがお客様目線につながるのではないかと思います。それは決して消費者の言いなりになるということではなく、本当は返品という事態にならずにその商品を使いたかったという目的を理解すれば分かると思います。その対応で今後も当該メーカーを使い続けてくれるかどうかにつながると思います。

事業者相談編
原産国表示について

壁に飾る掛け軸の原産国はどのように考えればよいか。布にはA国と書いてあるが、飾るための棒を取り付けたのはB国である。また、原産国をカタログに記載しなければならないのか。
→ 一番ポイントとなるのは、「実質的な変更をもたらす行為が行われた国」が原産国となる。途中段階の加工地や部品の原産国等も併記してわかりやすく親切な表示を。
・景表法の相談は 03-5651-1139まで(平日10:00~12:00/13:00~17:00)
●「商品の原産国に関する不当な表示」の運用基準について
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_26.pdf 参照
●「商品の原産国に関する不当な表示」の原産国の定義に関する運用細則
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_27.pdf 参照
●「商品の原産国に関する不当な表示」の衣料品に関する運用細則
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_28.pdf 参照

※法律をしっかり知って守ることが適切な表示につながると思います。

社団法人 日本通信販売協会 HP http://www.jadma.org/
会報誌(JADMA NEWS) http://www.jadma.org/jadma_news/index.html

消費者情報 2012年10月号 (関西消費者協会)

今月号から気になる記事を紹介します。

①特集 多様化する通販世界
・通信販売業界の実態と利用者の動向
・通信販売における関連法規のポイント
→通信販売に関する関連法規(特定商取引法、電子消費者契約法、景品表示法・薬事法等、法の適用に関する通則法」がまとめられています
・多様化するネット通販と広告表示規制の問題点
→平成23年10月に公表された「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」について「景表法上の規制」「特商法上の規制」を解説
・多様化するインターネット通販のトラブル
→ECネットワークの原田さんが「海外ホテル予約サイト・海外通販・ソーシャルゲーム・アプリ購入・サクラサイト」の5つの事例を紹介
・海外インターネット通信販売トラブル
→平成23年11月に設置された「消費者庁越境消費者センター(CCJ)」の報告、「海外の消費生活相談機関とも連携・国内とは勝手が違う・解決が困難な模倣品トラブル・グローバル企業が運営するサイト・解決すべき5つのポイント」の項目で解説
・通信販売30年史
・通信販売の実態と賢い利用
・相談スキルアップ窶・I通信販売トラブルに関する聞き取りとあっせん
→「クーリング・オフはない」で終わらせない聞き取り、通販では広告が最重要、複雑なネット通販とクレジット決済
の項目に分けて解説しています。
※通販トラブルは、ほとんどが「返品したい」などの定型化されているものなので、基本的な対応方法を学んでおきたいですね。
今後ネット通販はますます増加していくと思いますので、相談員も常にネット通販の最前線を知っておく必要があります

②判例に学ぶ
「武富士経営者の個人責任を認めた事例」横浜地裁平成24年7月17日判決

・経営破たんした武富士の配当は約3%ときわめて低廉。
・一方、武富士創業家は武富士の経営を通じて莫大な利益を築いた
・経営者個人の不法行為があるのではにかという訴訟で、個人責任を認めた下級審判決が出た。
・創業家が築いた資産を過払い金の賠償にあてることが最終目標。
※趣旨はよくわかりますが、経営者個人の資産も経営破たんの責任として差し出さなければならないとなると、一般的に法人の考えが成り立たなくなるような気がします。倒産した会社の債権を経営者個人が不当利得として賠償することができるのなら、投資関連の悪質事業者には効果があると思いますがどうなんでしょうか。最高裁では、認められないような気がします。
、東日本大震災で東京のマンション6階の電気温水器から配水管に亀裂が生じ5階に水漏れした。
・損害保険で保険金を請求したが、「地震免責条項」があり、保険会社はその適用があるとして支払を拒否した。
・原審では、比較的耐久性の高いマンションあんおで震度5では配水管の亀裂は生じないはずなのに、通常有すべき耐久性を有していなかったので地震によるものではないとした。
・高裁では地震と漏水事故とは相当因果関係があるので地震免責条項は適用され保険金の支払義務は負わない。
→地震免責条項の地震が具体的にどれぐらいの規模なのか不明確である。今回の考え方は結構面白い考え方だと感じました。詳しくは本誌を読んでください。

③生活力アップ豆知識
「食品の賞味期限をあなたはご存知ですか窶・H」

期限日がない加工食品は永遠に食べられるの?【砂糖の賞味期限】
・賞味期限の表示義務がない食品は、無期限に食べられるのではなく、その時点での状態で判断します

加工食品品質表示基準 第3条-7より抜粋

品質の変化が極めて少ないものとして別表3に掲げるものは賞味期限及び保存方法の表示事項を省略することができる
(別表3)1.でんぷん、2.チューイングガム及び冷菓、3.砂糖、4.アイスクリーム類、5.食塩及びうま味調味料、6.飲料水及び清涼飲料水(ガラス瓶入りのもの(紙栓をつけたものを除く。)又はポリエチレン製容器入りのものに限る。)ならびに氷

※「古い砂糖が出てきたけれど食べられるでしょうか?」という相談があります。「砂糖などは長期間保存可能な食品として賞味期限の表示義務が免除されています」ということです。この話は勉強になるので1回読んだら覚えるので頭に入れておいてください。

④団体訴権への展開
「携帯電話の2年縛り+9975円の解約金条項の使用差止判決出る!」

・京都消費者契約ネットワークがおこした団体訴訟です。
・ドコモとauについて判決が出ました(ソフトバンクは提訴中)
・2つの判決について、京都消費者契約ネットワークは控訴
※過去に判決に対する私の感想を紹介しましたが、控訴して何を目指しているのでしょうか。

⑤ネット漂流 Vol.5 「コンプガチャ規制後のゲーム業界」
・表題には「金銭感覚を狂わせる」とあります
・コンプガチャは規制されたが、パッケージガチャというという新たな手法が出てきた。
・コンプガチャほど投資を必要せず20万円程度で入手できるようになったが。
・課金ユーザーはIT系で働く人たちが使い先のないお金をつぎ込んでいる。一般の人と違う金銭感覚を持っている。
※さすがは篠原先生ですね。最新情報を紹介しています。しかし、具体的なゲーム名が出せないところが、この種の雑誌の欠点ですね。パッケージガチャは私も知っています。グリーのドリランドです。機会があればドリランドを題材にソシアルゲームを解説しようと思っています。

リンクはこちらです
関西消費者協会 http://kanshokyo.jp/hp/
消費者情報 2012年10月号