消費者情報 2012年5月号 (関西消費者協会)

①特集「お客様相談室と消費者対応の役割」
消費者対応に力を入れている企業や団体が紹介されています。
どれもが知っておきたい企業や団体ですね。
特集記事を読むと、消費者対応部門の役割や考え方などが垣間見えます。
・花王株式会社
・日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会
・消費者関連専門家会議
・日本ヒーブ協議会
・消費者支援機構関西
・雪印メグミルク株式会社

②判例に学ぶ
生命保険約款における「無催告失効条項」の消費者契約法10条該当性に関する最高裁判決(平成24年3月16日判決)
・保険料を猶予期間末日までに支払わないときには保険契約が効力を失う旨を定めた条項が消費者契約法10条に違反するか否かに関するもの
・高裁では消費者契約法10条に違反すると判断されたが、最高裁では高裁の判断である「猶予期間」の解釈に誤ったものであり、無催告失効条項について保険料払い込みの督促をする運用を確実にしていたかなど消費者に配慮した事情につき審理判断することなく消費者契約法10条により無効であるとしたことに法令違反があるとして、原判決を破棄し、審理を高裁に差し戻した。
※消費者問題の中で保険約款の問題についてははるか昔から話題になっており、判例も踏襲されてきました。結局、今回の判断は差し戻されたので明確な判例とすることはできませんが、重要な裁判の行く末をしっかり見届ける必要があります。また、裁判では近年の消費者同行も反映されており今後も注目です。ぜひ読んでください。

(参考)最高裁判例

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82127&hanreiKbn=02
判示事項
保険料の払込みがされない場合に履行の催告なしに生命保険契約が失効する旨を定める約款の条項の,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」該当性
裁判要旨
生命保険契約に適用される約款中の保険料の払込みがされない場合に履行の催告なしに保険契約が失効する旨を定める条項は,(1)これが,保険料が払込期限内に払い込まれず,かつ,その後1か月の猶予期間の間にも保険料支払債務の不履行が解消されない場合に,初めて保険契約が失効する旨を明確に定めるものであり,(2)上記約款に,払い込むべき保険料等の額が解約返戻金の額を超えないときは,自動的に保険会社が保険契約者に保険料相当額を貸し付けて保険契約を有効に存続させる旨の条項が置かれており,(3)保険会社が,保険契約の締結当時,上記債務の不履行があった場合に契約失効前に保険契約者に対して保険料払込みの督促を行う実務上の運用を確実にしているときは,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」に当たらない。
(反対意見がある。)

③現場からの情報 【テスト】 相談現場での製品事故対応の実際
相談現場での対応についてマニュアル的に解説されています

④団体訴権への展開  京都消費者契約ネットワーク
いわゆる冠婚葬祭互助会の積立金条項につき一部を無効として当該条項の一部の使用差止を認めた消費者団体訴訟による差止判決(京都地裁平成23年12月13日)
・冠婚葬祭互助会の中途解約金が消費者契約法9条1号の「平均的損害」を上回るとして解約金条項の無効を訴えたもの
・裁判では平均的損害は1回あたりの銀行振替費用58円のみとした
※これが判例として適用されると大きな話になりますね。しかし、実際に判決以後適用されているのかどうかわかりませんね。業界の動きをもっと知りたいところです。

(参考)京都地裁判例

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81939&hanreiKbn=04
判示事項の要旨
所定の月掛金を前払いで積み立てる方式による冠婚葬祭互助契約及び旅行等利用契約に関し,契約期間中に消費者が当該契約を解除した場合に,支払済み金額から所定の解約手数料を差し引くことが消費者契約法9条1号及び10条に違反するかが問題となった事案について,儀式の施行の請求前に冠婚葬祭互助契約を解約した場合に差し引かれる解約手数料のうち月掛金の振替費用相当額を超える部分及び旅行等利用契約にかかる解約手数料を差し引くことは同法9条1号により無効であるとして,原告らの請求を一部認容した事例

⑤ネット漂流 狙われた子どもたち Vol.1 「恥ずかしい記録」
様々な記録がデジタル情報として半永久的にネットに保存されている世の中の恐怖ですね。
軽はずみに撮影した写真が永久に残ってしまう怖さについて解説しています。
ひとごとではないですね。
実際に15年も前の未成年のアダルト画像が今でもネット上に流通している現実です。

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関西消費者協会 http://kanshokyo.jp/hp/
消費者情報 2012年5月号

消費者情報 2012年4月号 (関西消費者協会)

4月号の特集は「ネットコミュニケーション」です。
この特集はとても勉強になるので、ぜひ読んでください。

特集 ネットコミュニケーション 窶博d組みと危険

①モバイル決済のウラオモテ (株式会社サイバード 高野敦伸)
・パソコンでネット通販を行う場合はクレジットカードの利用が主流
・携帯電話キャリア課金がモバイル決済の主流の手段
・携帯電話の通話料や通信料と一緒に「情報料」として消費者に請求される
・モバイル決済の中でもキャリア課金は、その利用シーンにマッチしたもの
・もう一つ主流となった理由に後払いであること
・本人かどうかという点は、携帯電話は契約当人が使うという暗黙のルールがあり、念のため4桁パスワードで本人確認を行っている
・キャリア課金は、さほど大きくならない利用金額
・クレジットカードは原則的に18歳以上でないと保有できない
・若年層も使える決済手段であるキャリア課金は、特にデジタルコンテンツの課金手段として非常に多く利用されている。
・スマートフォンでは無料のゲーム・アプリが爆発的に普及
・無料では成り立たないので「広告ビジネスモデル」や「ダウンロード課金(有料)」の一方で「アイテム課金」と称されるタイプが隆盛
・小さな携帯の画面の中での武器の購入では気づきようがない。
・子供に携帯を持たせることそのものの是非は議論がなされて久しいが、もはや携帯電話はコミュニケーションの利便性を高め、交流を深め、人格形成期に必要なものであり、緊急時や災害時などは生命を守るための重要なツールだ。いまさら、携帯電話を持たない時代に戻すことは用意ではない。
※モバイル決済の問題点がうまく整理されています。また、最後の「子供の携帯」については時代が変わったのだなあと実感させられます。確かに防犯に使われているし、地震の緊急警報も携帯から発せられます。

②オンラインゲームの仕組み (NHN Japan株式会社 高橋誠)
・旧来の家庭用ゲームとオンラインゲームの大きな違いは、課金モデルとゲームの拡張性という点にある。
・事業者サイドから見たオンラインゲームのトラブルとその対応として6事例を紹介

③オンラインゲームと法規制 (弁護士 吉井和明)
・事業者と利用者とのトラブル
(1)アカウントの停止、削除
→違反の程度と比較し、制裁が厳しすぎるものは、法的に問題となる場合もある
(2)課金サービス
→無料サービスだと宣伝しつつ、課金サービスを利用しなければ一定レベル以上に進むことができないようなサービスの場合、不当表示として問題になる
→アイテム課金で「ガチャ」といわれるサービスは高い射倖性を有する
→賭博に当たらないか、公序良俗に反するか、RMTで換金すれば賭博罪に該当する可能性がある
(3)IDやパスワードの貸与、なりすまし
(4)サービスの終了
・利用者間のトラブル
(1)アイテム詐欺
(2)ネットいじめ、嫌がらせ、誹謗中傷、児童買春など

④オンラインゲームトラブル! その現状と対処法  (国民生活センター 黒川龍)
・問題点と対処法
(1)無料と思って未成年の子どもに利用させたところ、子どもがそうとは知らずに有料のアイテムを購入してしまい、後で高額な請求を受けた
(2)身に覚えのない不正行為を指摘され、サービスの利用を拒否された
などのトラブルが目立つ
・契約の経緯を詳しく聞き取り、未成年者取消し(民法5条)の可否を慎重に見極めることが求められる。

⑤SNSと対人距離 匿名性と距離感 (第一生命経済研究所ライフデザイン研究本部 宮木由貴子)
・エドワード・ホールは対人距離を大きく4つに分類
・対面のコミュニケーションにおいては、心理的近接性が物理的近接性にリンクしている
・匿名性の高いSNSでは距離感が急速に縮まる
・正の感情も負の感情も増幅
・SNSの非利用者と利用者には、様々な点で意識的なギャップが確認されている。
・「ネットとリアルの差」が消失しつつあると感じる人がいる一方で、SNSを「ネットの世界」のことだと考えている人も少なくない
・それぞれの局面にいる人が、自らのコミュニケーション環境を「常識」ととらえている。

⑥スマホとケータイの特性と注意点を知る (NIT情報技術推進ネットワーク 篠原嘉一)
・今ならスマホに移行しても既存のスマホユーザーに十分追いつける
・自分の利用状況を考え、契約後の費用面も意識しておく必要がある
・Wi-Fi接続でのみ使用するのであれば、パケット代を気にすることもない
・スマホなど携帯電話は全ての機種でGPSの搭載を義務付けられている
・このことを知らずにサイトにつぶやいたり、写真をサイトに載せると位置情報までくっついてアップされる

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関西消費者協会 http://kanshokyo.jp/hp/
消費者情報 2012年4月号


消費者情報 2012年3月号 (関西消費者協会)

①巻頭インタビュー
「“いのちの食”をどう守るのか」
→「ここ数年の食品にかかわる主な不祥事件」が表にまとめられていましたので紹介します。
もう記憶のかなたに行ってしまったかもしれませんが、それぞれの事件を契機に制度が変わったりもしています。
・農薬→中国ギョウザ中毒事件(08年)
・汚染物質→放射能汚染(11年)
・食中毒感染症→BSE汚染牛(09年)、生肉ユッケ食中毒(11年)
・食品偽装・減慮y表示・期限表示・産地表示→ミートホープ(07年)、不二家(07年)、赤福(07年)、白い恋人(07年)、船場吉兆(07年)、比内地鶏(07年)ほか
インタビューの一部を抜粋
「問題の所在を十分に認識しながらも放置する厚生省などの食の安全行政のありようは「無作為の作為」としか言えません。不正を続ける食品企業を許した行政倫理の荒廃にこそ問題があります。」

②特集「食品安全の明日を考える 放射性物質から食品表示」
・『複合被曝』における放射能汚染食の現状と課題
・食物アレルギーと子どもの暮らし
・守られない日本の食卓 食品添加物等の規制は大丈夫か
・消費者が求める食品表示制度のあり方
・消費サイドで安全を確かめる原発事故と食品の安全
・食に関する年表
※いつの時代も食品の安全は大きな消費者問題・社会問題となっています。特集では「放射能汚染食」「食物アレルギー」「食品添加物」「食品表示」について解説されていますが、時代背景に応じて変遷していきます。
特に食品アレルギーに私は興味があります。学校現場で給食後の運動でアレルギーを起こす子どもが増えているということや自己注射器を教職員が打つなど難しい時代になりましたね。
最後に、「食に関する年表」は「食に関するできごと」と「食に関する法律・行政」がまとめられているので勉強になります。

③現場からの情報 【相談】 若い男性に高額な手術費用を請求する美容医療
・雑誌でよく見る美容外科ので包茎手術をしようとHPで料金を確認し約35万円の契約をした
・診察後に、すぐに手術をしないと壊死する・コラーゲン注射も必要で150万かかる、と言われて、その手術をした
・高額すぎる、解約できないか
→HP上の表示と大幅に異なる手術をしており、広告と勧誘方法が不適切であると指摘し減額交渉した結果、当初の約35万円で合意した。
※不安をあおって高額な費用を請求するという昔からある典型的な手口ですね。若者の高額契約で親が相談しに来るということもあります。また、本当に手術が必要なのか、後ろめたいので泣き寝入り、など問題は山積みです。この女性版がエステで鏡張りの部屋で裸にさせられ体型のことを指摘し不安をあおるという手口ですね。どちらも昔からある問題なのに、根本的な対策がされていないのが現状です。

④誌上レッスン5 小論文に強くなろう窶・I
少しマンネリ化してきたように感じます。
次回は指定用語を使った論文です。まるで相談員試験のようですね。

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消費者情報 2012年3月号