消費者情報 2012年9月号 (関西消費者協会)

今月号から気になる記事を紹介します。

①特集「住宅をめぐるチェックポイント」
・マイホーム選びと購入時のチェックポイント窶・I
→中古住宅の「瑕疵担保責任」は、売主が個人の場合は全部免責特約をつけることも可能だが、部位を限定して3ヶ月間だけ責任を負う特約をつけることが多い。売主が宅建業者(不動産業者)の場合は部位を限定したり、責任期間を2年未満とする特約をつけることはできない。2年としているのが通常。
※細かく見ると知らないことばかりでしたので勉強になりました。自分の家を売ったときに不動産業者にいわれて3ヶ月の部位の特約をつけ、3ヶ月経過するまでどきどきしていましたし、家族が家を売ったときに浴室の配管を特約で直すことになってしまったり、実際に経験していました。
・賃貸住宅の契約から退去時までのチェックポイント!
→契約時、入居時、退去時のチェックポイントが、まさに相談事例で出てきそうなことに関して法律やガイドラインで詳しく解説されています。これは手元においておくと相談業務の役に立ちそうです。
・知っておきたい住宅の関連法規
※住宅の関連法規がまとめられているので、いざというとき、どんな法律を参考にすればいいのかが分かりやすいです。
・相談スキルアップ窶・I住宅関連トラブルに関する聞き取りとあっせん
※住宅に関する相談対応の概略がまとめられていますが、ボリュームが少なく消化不良です。

②判例に学ぶ
「震度5」は地震免責条項における「地震」か?
・東日本大震災で東京のマンション6階の電気温水器から配水管に亀裂が生じ5階に水漏れした。
・損害保険で保険金を請求したが、「地震免責条項」があり、保険会社はその適用があるとして支払を拒否した。
・原審では、比較的耐久性の高いマンションあんおで震度5では配水管の亀裂は生じないはずなのに、通常有すべき耐久性を有していなかったので地震によるものではないとした。
・高裁では地震と漏水事故とは相当因果関係があるので地震免責条項は適用され保険金の支払義務は負わない。
→地震免責条項の地震が具体的にどれぐらいの規模なのか不明確である。今回の考え方は結構面白い考え方だと感じました。詳しくは本誌を読んでください。

③多重債務キャラバントーク ワタシのミカタ
熊本県阿蘇地域の消費生活センターでは、多重債務問題の取り組みとして行政間の連携がうまくいっている現状について詳しく書かれています。消費生活センターによっては多重債務への取り組みの範囲がさまざまですが、一つの参考になります。

④ネット漂流 Vol.4 「コンプガチャ規制の波紋」
・ソーシャルゲームは、はまってしまうと抜けられない。
・無料ゲームサイトでどのようにすれば無料で遊び続けられるかというと、お金を払ってくれるリーダーのもとで遊べばいい。
・おだてられたリーダーは、長時間利用し短期間に課金してしまう。
・未成年者がリーダーになってしまうこともある。
・コンプガチャ規制によりビジネスモデルの変化がおき始めている。
※ソーシャルゲームを知るにはソーシャルゲームをやってみることです。研修でゲームの仕組みの話を聞いていてもリアルな場では理解できないし、相談者の気持ちに寄り添うこともできないと思います。

リンクはこちらです
関西消費者協会 http://kanshokyo.jp/hp/
消費者情報 2012年9月号

消費者情報 2012年7月号 (関西消費者協会)

①インタビュー 「相談現場からの発信に期待」
・特商法の適用対象の拡大を
・さらにマンスリークリア 決済代行業者の規制が必要
・法律の適用が難しい案件でも粘り強く交渉してほしい
→特商法、割販法については最もよく使われる法律だが、規制の対象となるかどうかが微妙な事案がある。特商法にしろ、割販法にしろ、ずばり規制が適用されるものは、被害としてはあまり多くない。多数の被害が起きるのは微妙なケースの方が多い。法律がこうだからダメと考えるのではなく、消費者感覚からみておかしいな、これは不当な契約だな、と思った案件については、がんばって業者と話をする。手に負えない案件については早く弁護士に回す。ただし金額的に小さいことが多いので、なるべく消費生活センターで解決するのが理想
※消費者センターでは法律を厳格に適用することも大切ですが、消費者感覚方見ておかしいことは法律の枠を超えて申し出ることが大切だと思います。それができるのが消費者センターだと思っています。法律にとらわれない柔らか頭を持ちたいですね。

②多重債務キャラバントーク ワタシのミカタ
多重債務問題における都心部・地方都市の差異
・地方独特の状況として、「地縁・血縁が強い」「義理堅さ・恥の意識」がある。
・地方都市では、共同体として「人と人のつながり」が強く結びついている。
・そういう地域では簡単に他人の保証任意なってしまう。
・親の借金を子どもが払わなかったら、もうこの地域では生きていけない。
・恥の意識が強く地元の弁護士には相談しずらく、都心部の悪質相談事務所にひっかかってしまう。
・人と人の結びつきが強いのは良いことだが、デメリットもあり、家族1人のために他の家族が犠牲にならないようにすることが大切だが、なかなかスムーズにいかない。

③判例に学ぶ
最高裁平成23年7月15日以後に更新料の一部無効を認めた判決
京都地裁平成24年2月29日判決
・最高裁平成23年7月15日以後、下級審では更新料の有効を認めるものが続いている。
・更新料の額が高額に過ぎる場合は特段の事情として無効になりうるとしたが、今回の判決では、更新料の額が好学であると結論付けられている
・賃貸により控訴がなされている

勝手に保証人にされていても書面で印鑑等の要件が合致されれば保証人とされる。このような保証人被害が問題。
・平成16年の民法改正により書面要件が規定され、保証契約の認定には慎重な姿勢が求められた。
・判決では単なる書面要件を満たしているだけでなく、保証人が本人であったということが明確であることが必要とされるとした。
※概略をまとめるのが難しかったので、判決文を参照してください。ちなみに判決は1月19日です。

(参考)最高裁平成23年7月15日判決

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81506&hanreiKbn=02

事件番号:平成22(オ)863
事件名:更新料返還等請求本訴,更新料請求反訴,保証債務履行請求事件
判示事項
1 消費者契約法10条と憲法29条1項
2 賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料の支払を約する条項の消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」該当性

裁判要旨
1 消費者契約法10条は,憲法29条1項に違反しない。
2 賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料の支払を約する条項は,更新料の額が賃料の額,賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」には当たらない。

④ネット漂流 Vol.3 「出会い系ってしちゃいけないの?」
・出会い系とは知らずに登録した生徒もいれば、承知の上で援助交際が目的で登録したという生徒もいる。
・この娘たちは、誰からも危険性を教えられたことがないのだ。
・このような生徒に共通するのは幼い頃の家庭環境だ。愛情を感じたことがない。愛されたことがないのだ。
※出会いは今も昔も最初は他人から、ということになります。そこからお互いを知っていくプロセスをとります。
ネットでの出会いも、従来からの出会いも、基本的には同じだと思いますが、大きく違うのは、ネットでの出会いは、「なりすませる」ことにあると思います。
それが未成年者に付け入る隙を与えてしまう。この部分での判断が適切にできるのなら、私はネットでの出会いは否定しません。

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消費者情報 2012年7月号

消費者情報 2012年6月号 (関西消費者協会)

①特集「美容医療サービスのトラブル」
(1)インタビュー「美容医療の現実とトラブル」
→インターネット上の広告が問題になっており、規制が必要であるが、医療機関の広告については積極的には進んでいない
(2)急がれる「自由標榜制」の改正と美容外科医を選ぶポイント
→「自由標榜制」が法改正されない限り美容医療のトラブルはなくならない。美容医療は医師選びがすべて、勝訴しても傷ついた身体と心は戻らない
(3)消費者が安全に、納得して美容医療サービスを受けるために国に求められる対応策
 エステ・美容医療サービスに関する消費者問題についての建議から
→健康被害情報提供にかかわる問題点と求められる対応、表示(広告)にかかわる問題点と求められる対応、インフォームド・コンセントにかかわる問題点と求められる対応
(4)美容医療サービスにおける関連法規
→広告について「医療法6条の5による規制」「医療広告ガイドライン」「景品表示法4条による規制の適用」
→契約内容について「高額のキャンセル料」「継続的美容医療サービスの中途解約」「高額の料金請求」
※関連する規制法と契約内容の問題点についての解説です。しっかり理解しておきましょう。
(5)美容医療広告の現状と問題点を探る
→医療機関(美容医療)のホームページにおける情報提供のあり方について、法規制の網をかける必要がある
※「トッピング治療にご用心!」「男性のみなさん、気をつけて!」の解説は是非読んで理解してください。
(6)「美容医療・契約トラブル110番」にみた被害状況と対策
→「トラブルに見る問題点7つ」「トラブルを回避するためのポイント4点」を詳しく解説
(7)相談スキルアップ! 美容医療サービスに関する聞き取りとあっせん
→「一般のサービス取引」と美容医療の違い、聞き取りと助言のポイント、あっせんの姿勢

※美容医療に関する相談は昔から多いですね。エステのキャッチセールスを筆頭に、脱毛、二重まぶたた、包茎手術など、特に若者が被害にあうことが多いです。エステは確かに効果がありますが、そこにかける費用との価値観の違いですね。それと、人の弱みに巧みにつけ込むやり方。うっとおしい繁華街でのキャッチ。脱毛は複数回契約の途中で業者が倒産。美容外科手術での事故。最近はヒアルロン酸の注射など新しい美容医療も出現しています。女性の美への願望、男性シンボルの誇示は永遠の課題で、なくなることはないでしょうね。相談員として、法律知識や医療行為との境界線、契約の解除や取消・中途解約、倒産時の被害弁護団への誘導、心理的ケア、保護者へのつなぎ、恥を忍んでやっとの思いで消費者センターに相談にきた若者への対応など、やるべきことが多岐にわたっていますので、きっちり理解し整理しておく必要があります。

②判例に学ぶ
夫の電話機リース支払債務について妻の保証否認の主張を認めた事例
東京高裁判決(平成24年1月19日判決)
・勝手に保証人にされていても書面で印鑑等の要件が合致されれば保証人とされる。このような保証人被害が問題。
・平成16年の民法改正により書面要件が規定され、保証契約の認定には慎重な姿勢が求められた。
・判決では単なる書面要件を満たしているだけでなく、保証人が本人であったということが明確であることが必要とされるとした。
※概略をまとめるのが難しかったので、判決文を参照してください。ちなみに判決は1月19日です。

(参考)保証債務請求控訴事件

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120127142834.pdf
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所は,被控訴人の本件請求は理由がないものと判断する。その理由は,次のとおりである。
(1) 保証契約は,書面でしなければその効力を生じないとされているところ(民法446条2項),同項の趣旨は,保証契約が無償で情義に基づいて行われることが多いことや,保証人において自己の責任を十分に認識していない場合が少なくないことなどから,保証を慎重にさせるにある。同項のこの趣旨及び文言によれば,同項は,保証契約を成立させる意思表示のうち保証人になろうとする者がする保証契約申込み又は承諾の意思表示を慎重かつ確実にさせることを主眼とするものということができるから,保証人となろうとする者が債権者に対する保証契約申込み又は承諾の意思表示を書面でしなければその効力を生じないとするものであり,保証人となろうとする者が保証契約書の作成に主体的に関与した場合その他その者が保証債務の内容を了知した上で債権者に対して書面で明確に保証意思を
表示した場合に限り,その効力を生ずることとするものである。したがって,保証人となろうとする者がする保証契約の申込み又は承諾の意思表示は,口頭で行ってもその効力を生じず,保証債務の内容が明確に記載された保証契約書又はその申込み若しくは承諾の意思表示が記載された書面に4その者が署名し若しくは記名して押印し,又はその内容を了知した上で他の者に指示ないし依頼して署名ないし記名押印の代行をさせることにより,書面を作成した場合,その他保証人となろうとする者が保証債務の内容を了知した上で債権者に対して書面で上記と同視し得る程度に明確に保証意思を表示したと認められる場合に限り,その効力を生ずるものと解するのが相当である。

③現場からの情報 【相談】 タレント養成講座の解約トラブル
・求人サイトでエキストラ募集を見て登録後説明会参加。
・事務所のタレントオーディションに誘われ合格し、専属タレント契約と養成講座を契約
・レッスン2回を受け、固定バイトも見つからずローンが支払えない。
→養成講座の契約書に8日間のクーリングオフと中途解約清算方法(5万+残列すの20%)が記載されていたが、既払い金返還と業務提供誘引販売取引の書面不交付を指摘した。事業者は業務提供誘引販売取引を認めなかったが、契約時に相談者が固定収入のないことを担当者は知っており、現在もその状況が続いてるのなら既払い金放棄で解約すると回答。
※タレント養成講座は、「タレント契約」と「養成講座」がセットになっています。「事実として仕事は存在し活動している人もいること」と「養成講座でスキルをみがくこと」はうまくいけばタレント活動につながるのですが、すべての人がうまくはいかないという厳しい世界です。否定も肯定もしにくいのがタレント養成講座の実際だと思います。消費者が冷静で正しい判断ができるようなってほしいですね。

④ネット漂流 狙われた子どもたち Vol.2 「誰かと会話がしたい」
出会い系サイトの特徴を的確に解説しています。ポイント詐欺系・出会える系・出会わせる系の3種類。
私も何度か書いたことがありますが、「出会い系サイト=悪」というのは思い込みです。出会い系サイトに本来の目的から外れた悪質詐欺が発生していて、普通に正しく?利用しているひとのほうが多いかもしれません。実際に私の友人女性も出会い系で知り合い結婚に至りました。
篠原先生の解説は、客観的にものごとを判断していると思います。
このレベルになるには、ある程度のダークサイドの知識が必要ですね。

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消費者情報 2012年6月号