月刊 消費者 (2010年10月号)

月刊消費者という雑誌は、一般消費者向けで、相談員向けにはやさしすぎますね。
相談員として学ぶものは少ないと思います。
また、一般向けにしてもボリューム的にも内容的にも、もう少し工夫が必要だと思います。

今月取り上げる記事は特にありませんが1つだけ思うことを書きます。

農林水産省 げんき列伝
こだわりレタスをスーパーに直販
・八ヶ岳高原でこだわりの高品質レタスをつくって、首都圏と直接取引き営業し、売り上げを伸ばしている。
・今の社会は、価格重視か品質重視か分かれると思います。品質よりも価格重視にすることは簡単でしょうが、品質重視にするのが難しいですね。品質がよければ必然的に価格は高くなり、消費者に受け入れられなくなってしまうジレンマ。
・しかし、売り方しだいでは立派に業として成り立つ時代になってきています。ネット社会の今は口コミなど手法は豊富であり、それを使いこなさなければならないです。時代に合わせた方法をとることが必要です。農業や漁業も収入的にも職業として魅力のあるものを作り出していく必要があると思います。
・そのような実践例は、ネット上やテレビ番組「ガイアの夜明け」など直接見て知る機会が多くなっています。
・選択するのは消費者です。将来を見据えた正しい選択をしてほしいです。

日本消費者協会 http://www.jca-web.org/
月刊 消費者

月刊 消費者 (2010年9月号)

今回取り上げるの記事は1つだけになります。

消費者相談室
「まな板削り」の開業のため講習を受けたが仕事にならない

・業務用のプラスチック製まな板の表面を電動カンナで削り新品同様に再生させるという仕事
・まな板を削る電動カンナの刃が特殊で実用新案出願中
・まな板削りのノウハウの提供を受け事業展開する権利(65万)
→営業がうまくいかず1件も成約がなかった

⇒特定商取引法の業務提供販売か、というと業務提供契約はなかった。
すなわち、技術提供の講座のようなもので仕事のあっせんはしておらず、学んだ技術で自分で営業して顧客を開拓するということだと思います。

これって、どこにでもありますね。
資格を取っただけで顧客が付くのかといったら別の話ですし、おいしいケーキを作れてもお客さんが来なければ稼げない。
ただ、あまり現実的に稼げそうでない技術を使っていることから一種の資格商法ではないでしょうか。道具自体も実用新案出願中ということは昔からやっている商売ではなく最近考えた商売の可能性もありますね。まあ、技術の対象が「まな板削り」であっただけで対象は何でもいいという商法の考え方ですね。

もちろん、個人的には顧客が付けば仕事になるとは思います。
素人同然の個人に顧客が付くかも疑問ですが。
ニッチな分野とありますがニッチすぎて営業対象が少ないのではと思ったりします。

⇒事業者間契約で消費者契約法は適用できないのでは、というと、契約金は開業準備金であり、解約を申し出た時点で相談者は事業者としての収入を得ていないので、消費者契約法も適用できるのではと指摘しています。

最後に一言。
自分で努力して営業すること。
これはアフィリエイトやドロップシッピングの解説でも書いてますが、すべての基本です。
自分で道を開きましょう。

日本消費者協会 http://www.jca-web.org/
月刊 消費者

月刊 消費者 (2010年8月号)

月刊消費者(2010年8月号)で気になった記事についてコメントします。

①特集 あなたの保険だいじょうぶ?
生命保険や損害保険についての解説です。
・アンケートによると年間の保険料は10-20万が一番多かったそうです。
わが家は40万近いですね。これでも数年前に徹底的に見直し、そのときに保険についても勉強しました。
保険料を安くするために、すべて掛け捨てにしました(倒産しても積立金は関係ないですので)。
したがって、細かく組み立て、定期と医療の2社とも外資系です。
世帯主の死亡時には子供のために3000万ほどの定期にしました。この比重が今は高いです。
あとは、病気と女性疾病とがんなどの医療保険。
それに、子供の医療保険の特約をつけました。
これで3万円台です。
保険は家についで高い買い物といわれてますが、考え方次第ですね。
ちなみに支払われた保険金は、子供が1度入院し10万ほどと、私の目の簡単な日帰り手術で10万円ほど支払われました。
・保険はもしものときにしか使用しないので、そのときに思っていたものと違うのかどうかというところが、契約するときのポイントだと思います。実際に真剣に考えて組み立てたり他社と比較することによって保険についてある程度理解できました。このことは、私は最初に説明した「経験(実践)によって身につける知識」となります。みなさんも、一度じっくり自分の保険を見直してみてはどうでしょうか。
・2010年4月に施行された保険法では「告知義務違反のルール」が厳密化されています。
・損害保険の代表格といえば自動車保険ですね。車両保険に入るかどうかで保険料が何倍にもなります。私はネット契約で車両保険には入ってないので2万5千円ほどです。こちらは、1年ごとの契約なので見直しの勉強にはもってこいです。
ちなみに私が入っているのは「三井ダイレクト損保」です。

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②消費者相談室
「幼児の宿泊代金請求に納得できない」
添い寝の規定を確認するのは消費者としては当然の義務だと思います。
たいていは書かれていますが、表示がわかりにくければ問い合わせたらいいですし、それができないのであれば、ネット契約は避けたほうがいいと思います。

③言わせてもらえば
「豚肉の売れ残りの問題から」
私は著者の意見にほぼ賛同します。少々期限が過ぎてたぐらいでどうということはありません。期限表示以前の時代には人間の経験がものさしだったんですからね。
それよりも今回の問題は1日過ぎたぐらいで、腐敗変敗するような管理のしかたは信じられませんね。鮮魚を翌日焼き魚にすることは同義的倫理的な話だけで品質にはあまり影響しないと思います。
それを知っているからこそ、期限当日の割引品を見かけたらラッキーです。自分で言うのもなんですが、こういう感覚を持つことが賢い消費者につながるのでしょうね。

日本消費者協会 http://www.jca-web.org/
月刊 消費者