月刊 消費者 (2010年7月号)

7月号は特にこれといった記事はあまりありませんでした。

①COJのちょっと待ッター
「携帯電話機の売買契約書のキャンセル不可条項は無効」
キャンセルは受け付けません。契約後はキャンセル・返品、返金、交換は一切できません。
などの条項は消費者契約法第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)に違反するので削除するようにソフトバンクモバイルやNTTドコモに求めたものです。
ソフトバンクモバイル、購入者都合の解約は受け付けないが、法令上の無効・取消し、解約事由がある場合はキャンセルを受けつける、という説明があり、NTTドコモもほぼ同じ説明でした。
これらをきちんと書面上で訂正するかどうかは、ソフトバンクは訂正なしでドコモは訂正するとのことです。
書面上にきちんと書いていなければ消費者が知ることができないし有効に機能しないので問題だ、ということです。

私自身は同じような不当条項は非常に多くあると思います。
書面上の文言を修正することも大事だと思いますが、最も重要視されるのは、携帯電話のように、法令上の解約事由などがあれば、それに基づく対応をするかどうかだと思います。世の中には不当条項をたてに全く応じない事業者があります。
まずは、不当条項にかかわらず、法令上の手続きに応じさせるということに主眼を置き、それを根拠に文言訂正させるのがやりやすいと思います。
もちろん、全く応じない事業者は難しいですが。
表面的な説明字句にこだわらず、実質的な解釈と指導を優先すべきだと思います。
要は「Aは~だから、Bだ」(Aは不当条項だから、解約せよ)というよりも
「Bだから、Aは~せよ」(解約になるんだから、Aは不当条項で訂正せよ)の方が
交渉ごととしては有利に進められると思います。
このような論理で交渉ごとに当たるのは相談業務の現場でも非常に説得力が付くものと思います。

②食品サロン
スイート・バジル
私は数年前にホームセンターでバジルの苗を買って育てたところ、非常に大きくなり大量に収穫することができましたが、結局有効に使うことができませんでした。最近S&Bのバジルの乾燥粉末をいただいたので使っています。

日本消費者協会 http://www.jca-web.org/
月刊 消費者

月刊 消費者 (2010年6月号)

日本消費者協会が出版している「月刊 消費者 2010年6月号」を読んだ感想を書きたいと思います。

①特集 インターネットの「お作法」
・「インターネット面白くて怖いもの」という内容でECネットワークの理事が書いています。
さすが専門家だけあって、広くわかりやすく説明されています。
私が何度も言っているとおり、ネットは便利なもので今の現代社会では使いこなすべきアイテムです。とにかく、やってみることです。経験値を積むことが重要です。その過程では失敗もあるでしょう。小さな失敗ならOKです。大きな失敗は基本的にはないことが多いです。もし大きな失敗をしたならば、普通ではないリスクのある行為をしてしまったと思います。
この記事に書かれていることは、とても勉強になりますので、十分理解するとともに、この内容をこえた世界にも入って、ネットの奥深さを体験することも重要です。その奥深さについては、機会があれば解説したいと思います。
ちなみに、ここでも登場する出会い系サイトの被害例の「タレントとマネージャー」ですが、出会い系に登録している(または勝手に登録されている)私の元にも、同じようなメールがリアルタイムできております。
・「消費者目線から見た口コミサイト」という内容で経済産業省の方が書いています。
口コミサイトについて。消費者が口コミサイトに書き込む理由、口コミサイトの現状・可能性・未来など
相談員は、口コミサイトを大いに活用すべきです。特に利用価値が高いのは、価格.comの商品情報です。家電品や携帯電話などの相談があった場合は、このサイトで検索してみると、その商品の品質がよくわかります。それらの情報を予備知識に持って、解決方法を探ることになります。もちろん、参考ですよ。上級者では、2ちゃんねるを活用したりします(2ちゃんねるについても別の機会に解説します)。
②使ってみたら
「米びつろうと」
特にこの商品がというわけでもないのですが、米を普通の米びつに常温保存している人がほとんどですが、品質が劣化します。冷蔵庫に保管するのがベストです。保管はペットボトルを使う人が多いです。
わかっているのですが」、実行している人は少ないんですよね。
③消費者相談室
「自動送信された通信の料金」
携帯電話の収益モデルは徐々に変貌しつつあります。今は、パケットを上限定額で使うというのが主流になっていますね。したがって、それを前提としたかたくりがいっぱいあります。
その一つが、今回のトラブルの原因となっている「モバイルウィジェット通信」です。
契約時に必須オプションになっていたり、解約を忘れていたり、店舗で十分説明はできていない可能性もありますが、消費者も理解しておくべきだと思いますね。
交渉すれば、取り消しや減額になる可能性はあるとは思いますが、消費者側の責任もきっちり自覚すべきです。
相談員として、同様のシステムをきちんと理解して置いてください。
④食品サロン・たべものたべてみる
「甘いラー油 ぶっかけ!おかずラー油」
今ブームになっているラー油です。過去の記事で書きましたが、記憶に残ってますか?
⑤COJのちょっと待ッター
「建築申し込みを解約したが申込金が返還されない」
建築申込金の不返還条項、違約金条項、消費者契約法第9条第1号違反
などについて、実際の事例を元に、論理的に解説されています。
相談員として、論理的に考えることは重要ですので、参考にしてください。

日本消費者協会 http://www.jca-web.org/
月刊 消費者

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