月刊 消費者 (2010年9月号)

今回取り上げるの記事は1つだけになります。

消費者相談室
「まな板削り」の開業のため講習を受けたが仕事にならない

・業務用のプラスチック製まな板の表面を電動カンナで削り新品同様に再生させるという仕事
・まな板を削る電動カンナの刃が特殊で実用新案出願中
・まな板削りのノウハウの提供を受け事業展開する権利(65万)
→営業がうまくいかず1件も成約がなかった

⇒特定商取引法の業務提供販売か、というと業務提供契約はなかった。
すなわち、技術提供の講座のようなもので仕事のあっせんはしておらず、学んだ技術で自分で営業して顧客を開拓するということだと思います。

これって、どこにでもありますね。
資格を取っただけで顧客が付くのかといったら別の話ですし、おいしいケーキを作れてもお客さんが来なければ稼げない。
ただ、あまり現実的に稼げそうでない技術を使っていることから一種の資格商法ではないでしょうか。道具自体も実用新案出願中ということは昔からやっている商売ではなく最近考えた商売の可能性もありますね。まあ、技術の対象が「まな板削り」であっただけで対象は何でもいいという商法の考え方ですね。

もちろん、個人的には顧客が付けば仕事になるとは思います。
素人同然の個人に顧客が付くかも疑問ですが。
ニッチな分野とありますがニッチすぎて営業対象が少ないのではと思ったりします。

⇒事業者間契約で消費者契約法は適用できないのでは、というと、契約金は開業準備金であり、解約を申し出た時点で相談者は事業者としての収入を得ていないので、消費者契約法も適用できるのではと指摘しています。

最後に一言。
自分で努力して営業すること。
これはアフィリエイトやドロップシッピングの解説でも書いてますが、すべての基本です。
自分で道を開きましょう。

日本消費者協会 http://www.jca-web.org/
月刊 消費者