国民生活研究 2011年3月号

①【論文】リコールに関する法制度について -食品を中心に-

・リコールは国が命令をかけて強制的に実施する場合もありますが、ほとんどは自主的な事業者の措置です。ここでは食品のリコールについて詳しく解説しています。
・また、本文を読むのがしんどくても、「はじめに」という1ページ分は食品に限らず製品についてのリコールの考え方を簡単にまとめていますので勉強になります。

②【論文】消費者契約法4条の新たな展開(3・完) -「誤認類型」・「困惑類型」をめぐる議論と裁判例の動向-

・前号までは、「誤認」についての解説でしたが、完結となる今号は「困惑類型」、不退去・退去妨害についての解説です。
・あまりにも長いので興味のある方は本誌をお読みください。
・基本的に「逐条解説」にもとづき説明されています。著者が賛同する部分もあれば不足する部分も指摘しています。

・「退去すべき旨の意思表示」の有無が判断されるが、この意思表示がゆるく広くとらえられている。
・ただし、意思表示の証明は消費者がしなければならない。
・裁判例自体が少ないが、消費者には有利な結論が出ている。
・「退去妨害」についてもおおまかに「不退去」と同様な考え方になっている。
・最後に多数の裁判例のダイジェスト版が掲載されています。

③【研究ノート】大学生は契約、クーリング・オフをどの程度、理解できているのか
・予想通りの結果ですね。近年は携帯電話やネット通販など従来にもまして「契約」する機会が多いにもかかわらず知識が伴っていません。
・著者が指摘するように、小さいころからの学校教育が必要と思います。

国民生活研究 第50巻第4号(2011年3月)
年4回発行 定価620円(税込み)

国民生活研究 2010年12月号

①【論文】消費者契約法4条の新たな展開(2) -「誤認類型」・「困惑類型」をめぐる議論と裁判例の動向-
宮下 修一(静岡大学大学院法務研究科准教授)

・前号は、誤認類型の「不実告知」と「断定的判断の提供」の解説でしたが、今号は「故意による不利益事実の不告知」です。
・眺望を売りにしたマンションを購入したが、近くに眺望をさえぎる建物が建ち、事業者は知っていた、という事例が教科書にはよく出てきますね。
・この論文を読むと、そうそう単純に契約取り消しできるものではないと感じました。

・消費者契約法4条2項は「故意による不利益事実についての不告知」があった場合に、消費者に契約取消権を付与するもので、5つの要件を必要とする。
(1)事業者による勧誘
(2)契約の重要事項等に関する消費者の利益になる旨の告知、(2)かつ(3)
(3)当該重要事項に関する消費者の不利益となる故意による不告知の存在
(4)消費者の誤認
(5)不実告知と誤認、誤認と意思表示との因果関係の有無
ポイントは(3)の故意による不利益事実の不告知
さらに、(2)かつ(3)の双方の要件を同時に満たすこと
・それぞれの要件や具体的な事例を逐条解説の事例と比べながら解説しています。
・(3)はあるが(2)がないというのもありますので、適用範囲が狭くなります。
・重要事項については、最高裁平成22年3月30日判決で限定的に解釈されています。
・商品先物取引などを元に解説しています。
・「故意」の解釈についても詳しく解説されています。
・最後に多数の裁判例のダイジェスト版が掲載されています。

②【論文】建物賃貸借契約における更新料支払特約と消費者契約法10条
城内 明

・更新料条項は有効とする判決が続いていたが、平成21年7月23日以降、地裁や高裁でむこうとする判決が相次いでいる。現在、最高裁に進んでいるものもあり、その判断が注目されている。
・20ページをこえる論文ですが、じっくり読むと面白いです。
・更新料特約では、地域差があり、京都で多い。
・更新料の法的性質について様々な議論がある
(1)家賃の補充(賃料の一部前払い)
(2)賃借権強化の対価
(3)更新異議権放棄の対価/紛争解決金
(4)賃借権設定の対価
それぞれについて、判例などを元に詳しく解説されており、なるほどと勉強になりました。たとえば、家賃の補充と考えた場合、解約時に返金がないという特約なので家賃とはみなされない、など。
・賃貸人と賃借人に情報力や交渉力の格差はあるのか
・そもそも10条の信義則違反に該当するのか
・最後に、更新料約款の差止請求が可能なのか、について述べられており、現在のところ、一般的な話ではなく、個別の事情を考慮した話になるので難しいのでは、などについて言及しています。

国民生活研究 第50巻第3号(2010年12月)
年4回発行 定価620円(税込み)

国民生活研究 2010年9月号

今回も読むのがしんどかったです。法律の条文や解釈など集中して読んでも難しいです。
斜め読みしても頭に入りません。
ざっと読んだので、時間があればしっくり読みたいと思います。
9月号で取り上げるのは、前号の続きの「不招請勧誘規制」と今号から始まった「消費者契約法の裁判事例」の2つの論文です。

①【論文】不招請勧誘規制のあり方について(下)
津谷 裕貴(弁護士)

・前号に引き続き、「消費者の権利 新版」正田彬(岩波新書2010年2月19日)を引き合いに出して、「オプトイン」にすべきであると論じています。
・消費者契約法や金融商品取引法、金融商品販売法、保険業法など、不招請勧誘規制を必要とする法律について、どの条文がこれに当たるのかを解説しています。
・各地の自治体での消費生活条例で不招請勧誘がどこまで言及されてオプトインなのかオプトアウトなのか、具体的な自治体の条文を出して解説しています。基本的にはオプトアウトなんですが、オプトインに該当するような条例もあります。
・Do Not Call Registry(電話勧誘拒否登録制度)について紹介されています。
・「訪問販売お断りステッカー」を作成している自治体が増えています。このステッカーが「オプトアウト」の勧誘拒絶、特定商取引法3条の「契約を締結しない旨の意思表示」にあたるのかを解説しています。国の見解では「あたらない」とのことですが、消費者庁が設置されてから考え方が変わってくるのではないかと期待されているとのことです。筆者はこのステッカーはオプトインに該当すると主張しています。
・ざっくりとしか紹介できませんでしたが、2号に渡ったボリュームのある論文です。じっくり読み込めば法律解釈の勉強になると思います。

②【論文】消費者契約法4条の新たな展開(1) -「誤認類型」・「困惑類型」をめぐる議論と裁判例の動向-
宮下 修一(静岡大学大学院法務研究科准教授)

・消費者契約法が施行(2001年4月1日)されて10年が経過し、消費者契約法の適用についての裁判事例も多くなってきています。その解釈や判例ついて紹介しています。
・今号で紹介しているのは誤認です。
不実告知(4条1項1号)
断定的判断の提供(4条1項2号)
・条文解釈については「逐条解説 消費者契約法」を参照しています。
・逐条解説の見解、学説の展開、、裁判例の動向という流れで解説されており、肯定された例と否定された例について詳しく説明されています。
・裁判例では「中古車のメーター改ざん」や「パチンコの出玉」など具体的な事例があげられているのでわかりやすいと思います。
・最後のほうに多数の裁判例のダイジェスト版が掲載されています。
・「ながら読み」では理解できないと思いますので真剣に集中して読んでください。
・じっくり真剣に読めば意外と面白いです。

※条文の解釈や○×判例をたくさん読むことで、相談を受けたときに、どのような展開で事業者とやりあっていくかというのを学んでいけるように勉強したらいいと思います。正解というものは1つに限りません。自分自身が理解して取り組めるように心がけてください。

国民生活研究 第50巻第2号(2010年9月)
年4回発行 定価620円(税込み)