国民生活研究 2010年9月号

今回も読むのがしんどかったです。法律の条文や解釈など集中して読んでも難しいです。
斜め読みしても頭に入りません。
ざっと読んだので、時間があればしっくり読みたいと思います。
9月号で取り上げるのは、前号の続きの「不招請勧誘規制」と今号から始まった「消費者契約法の裁判事例」の2つの論文です。

①【論文】不招請勧誘規制のあり方について(下)
津谷 裕貴(弁護士)

・前号に引き続き、「消費者の権利 新版」正田彬(岩波新書2010年2月19日)を引き合いに出して、「オプトイン」にすべきであると論じています。
・消費者契約法や金融商品取引法、金融商品販売法、保険業法など、不招請勧誘規制を必要とする法律について、どの条文がこれに当たるのかを解説しています。
・各地の自治体での消費生活条例で不招請勧誘がどこまで言及されてオプトインなのかオプトアウトなのか、具体的な自治体の条文を出して解説しています。基本的にはオプトアウトなんですが、オプトインに該当するような条例もあります。
・Do Not Call Registry(電話勧誘拒否登録制度)について紹介されています。
・「訪問販売お断りステッカー」を作成している自治体が増えています。このステッカーが「オプトアウト」の勧誘拒絶、特定商取引法3条の「契約を締結しない旨の意思表示」にあたるのかを解説しています。国の見解では「あたらない」とのことですが、消費者庁が設置されてから考え方が変わってくるのではないかと期待されているとのことです。筆者はこのステッカーはオプトインに該当すると主張しています。
・ざっくりとしか紹介できませんでしたが、2号に渡ったボリュームのある論文です。じっくり読み込めば法律解釈の勉強になると思います。

②【論文】消費者契約法4条の新たな展開(1) -「誤認類型」・「困惑類型」をめぐる議論と裁判例の動向-
宮下 修一(静岡大学大学院法務研究科准教授)

・消費者契約法が施行(2001年4月1日)されて10年が経過し、消費者契約法の適用についての裁判事例も多くなってきています。その解釈や判例ついて紹介しています。
・今号で紹介しているのは誤認です。
不実告知(4条1項1号)
断定的判断の提供(4条1項2号)
・条文解釈については「逐条解説 消費者契約法」を参照しています。
・逐条解説の見解、学説の展開、、裁判例の動向という流れで解説されており、肯定された例と否定された例について詳しく説明されています。
・裁判例では「中古車のメーター改ざん」や「パチンコの出玉」など具体的な事例があげられているのでわかりやすいと思います。
・最後のほうに多数の裁判例のダイジェスト版が掲載されています。
・「ながら読み」では理解できないと思いますので真剣に集中して読んでください。
・じっくり真剣に読めば意外と面白いです。

※条文の解釈や○×判例をたくさん読むことで、相談を受けたときに、どのような展開で事業者とやりあっていくかというのを学んでいけるように勉強したらいいと思います。正解というものは1つに限りません。自分自身が理解して取り組めるように心がけてください。

国民生活研究 第50巻第2号(2010年9月)
年4回発行 定価620円(税込み)