月刊 国民生活 2011年9月号

①チェックチェック 苦情相談
「システム障害により生じた損失の補てんを拒むネット証券」
・システム障害による損失補てんの考え方が説明されています。
・金融商品取引法第39条によれば、証券会社が顧客の株取引による損失を補てんすることは原則として禁止されている。しかし、証券会社の注文間違い等で顧客が損失を被った場合、証券会社が監督官庁に届け出て「事故」である旨の確認を受けていれば、例外的に損失補てんが認められる。
・今回の相談は、業者がシステム障害による損失を「事故」と認めず返金に応じないためトラブルになっている。
・そうした事情であっても、国民生活センターや消費生活センターのあっせんにより相談者と和解した場合、業者は事故確認を受けていなくても顧客の損失を補てんすることができる(金融商品取引業等に関する内閣府令119条1項6号)→これは知りませんでした。センターでここまでの和解あっせんの力があるとは思いませんでした。逆に、ここまでの力を持っていることは手に余るかもしれません。

金融商品取引業等に関する内閣府令・・・http://law.e-gov.go.jp/announce/H19F10001000052.html

(事故の確認を要しない場合)
第百十九条  法第三十九条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
六  消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあっせんによる和解が成立している場合

②暮らしの判例
「海外ツアー中、観光地に置き去りにされたことにつき、慰謝料請求が認められた事例」
・添乗員同行の海外ツアーで添乗員が点呼を怠り、観光地で専用バスに乗れず置き去りにされたとして、旅行会社に慰謝料の請求が認められた。
・海外ツアーでは、実際にサービスを提供するのが旅行会社ではなく、現地のサービス会社であり、旅行会社が間接的にしか支配できない現実をふまえ、判例でも旅行会社の席にが制限されている。
・募集型企画旅行で旅行会社従業員の添乗員のミスであったことから、この制約を受けず旅行会社の責任が肯定されたことが影響。
・その観光位置では自由行動の時間はなかったにもかかわらず、列を離れ勝手にお土産を買い団体行動を順守しなかった点は過失相殺されている。

国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html
月刊 国民生活

月刊 国民生活 2011年8月号

①チェックチェック 苦情相談
「ご存知ですか?共同購入型クーポンサイトのトラブル」
・事例1・・・12000円の中華料理のコースが3000円になるという格安クーポンだが、広告の写真と量や質など内容が明らかに違う。
・事例2・・・6000円のエステのコースのクーポン券を2000円で購入したが、予約が取れずに期限が切れそう。
※昨年の秋ごろからクーポンサイトが一気に乱立状態になっています。年末のおせち問題は大きく報道されたことは記憶に新しいです。私もクーポンサイトを利用していますが、本当にお得なものしか買いません。ホットペッパーなどのクーポンと比較したらお得感のないものもあります。本来はすきまビジネスの色合いなのですが、そうでないような事案も感じます。

②暮らしの判例
「オペラ公演における指揮者の変更について、主催者の責任が否定された事例」
・海外に拠点を置く歌劇場の日本公演について、当日に指揮者が変更されて格下の指揮者になったことに対して、鑑賞契約上の債務不履行、または、消費者契約法4条1項の取り消し自由に当たると主張して、損害賠償等を求めた事例。
・裁判所は、指揮者が変更となったのは、主催者にとってやむを得ない自由によるものであるとし、主催者の債務不履行責任を否定し、チケット購入者の請求を棄却した。
・オペラ鑑賞契約はチラシの内容が契約内容となり正当な理由なしに出演者が変更された場合は債務不履行となり、免責事項がない限り損害賠償責任を免れず、免責事由があっても危険負担の債務者主義により(民法536条1項)、履行がされていない部分の代金は受けられないことになる。
・指揮者は多数の出演者の1人に過ぎず、不代替的行為を目的とする債務ではないと判断。そのため、やむを得ない事由があれば変更可能と判断。
・変更部分が社会通念上限度を超える場合は代金の一部減額もあるのではないかと解説。
※クラシック好きにとって指揮者は重要事項です。指揮者によって、演奏の趣はまったく異なります。オペラでそこまでの違いがあるかどうかはわかりませんが、当日になって変更されたことに対して怒りを覚える消費者の気持ちはよくわかります。

③「月刊国民生活」の紙媒体の刊行物からWEB化への変更について
・平成24年4月号をもって紙媒体での発行を終了し、WEB化での無料提供を予定していることについての説明がされています。

国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html
月間 国民生活

ジャドマニューズ 2011年6月号

「ジャドマニューズ」の最新号は、HPで電子書籍として閲覧できます。
http://www.jadma.org/jadma_news/index.html

6月号の「通販110番」の記事は事例ではなく、2010年度の相談概要のまとめでした。
「通販110番から一言」というコラムから一部抜粋し、紹介します。

その要求は「クレーム」、それとも「コンプレイン」?

本来、正当な権利としての要求や主張が「クレーム=claim」であり、それを超えた要求は「コンプレイン=complain」であるといわれますが、相談の多くは後者であると感じます。
クレームを受けた場合は、顧客の不満の原因や問題点を把握し、早期に解決を図ることで顧客満足を得ることができます。
しかし、コンプレインについて、顧客満足を与えることには、あまり意味がありません。
「正当な主張」と「個人的わがまま」の見分けがつかず、主張をとおすために企業の「あらさがし」を行うことがしばしば見受けられますが、丁寧に説明を行ったうえで納得が得られない場合は、毅然として対応できない旨を告げることが望ましいと考えます。

※消費者センターで受け付ける相談も、このような事例が少なくありません。公的な機関として、「正当なもの」と「正当でないもの」を理由をつけてきちんと説明し理解してもらうことが重要ですね。

社団法人 日本通信販売協会 HP http://www.jadma.org/
会報誌(JADMA NEWS) http://www.jadma.org/jadma_news/index.html