月刊 国民生活 2011年8月号
①チェックチェック 苦情相談
「ご存知ですか?共同購入型クーポンサイトのトラブル」
・事例1・・・12000円の中華料理のコースが3000円になるという格安クーポンだが、広告の写真と量や質など内容が明らかに違う。
・事例2・・・6000円のエステのコースのクーポン券を2000円で購入したが、予約が取れずに期限が切れそう。
※昨年の秋ごろからクーポンサイトが一気に乱立状態になっています。年末のおせち問題は大きく報道されたことは記憶に新しいです。私もクーポンサイトを利用していますが、本当にお得なものしか買いません。ホットペッパーなどのクーポンと比較したらお得感のないものもあります。本来はすきまビジネスの色合いなのですが、そうでないような事案も感じます。
②暮らしの判例
「オペラ公演における指揮者の変更について、主催者の責任が否定された事例」
・海外に拠点を置く歌劇場の日本公演について、当日に指揮者が変更されて格下の指揮者になったことに対して、鑑賞契約上の債務不履行、または、消費者契約法4条1項の取り消し自由に当たると主張して、損害賠償等を求めた事例。
・裁判所は、指揮者が変更となったのは、主催者にとってやむを得ない自由によるものであるとし、主催者の債務不履行責任を否定し、チケット購入者の請求を棄却した。
・オペラ鑑賞契約はチラシの内容が契約内容となり正当な理由なしに出演者が変更された場合は債務不履行となり、免責事項がない限り損害賠償責任を免れず、免責事由があっても危険負担の債務者主義により(民法536条1項)、履行がされていない部分の代金は受けられないことになる。
・指揮者は多数の出演者の1人に過ぎず、不代替的行為を目的とする債務ではないと判断。そのため、やむを得ない事由があれば変更可能と判断。
・変更部分が社会通念上限度を超える場合は代金の一部減額もあるのではないかと解説。
※クラシック好きにとって指揮者は重要事項です。指揮者によって、演奏の趣はまったく異なります。オペラでそこまでの違いがあるかどうかはわかりませんが、当日になって変更されたことに対して怒りを覚える消費者の気持ちはよくわかります。
③「月刊国民生活」の紙媒体の刊行物からWEB化への変更について
・平成24年4月号をもって紙媒体での発行を終了し、WEB化での無料提供を予定していることについての説明がされています。