本を読みましょう

スキルアップするための方法の一つに、「本を読んで自分で勉強する」という、古典的かつ基本的な手法があります。

みなさん、本を読んでいますか?
ビジネス書や自己啓発書、消費生活に関する本など大きな書店に行けばたくさんの書籍が売られています。
近くに大きな書店がない地方では、書店で手に取ることは難しいかもしれませんが、いまやネットで本が買える時代です。
私は大きな書店はたくさんあるものの貯めたポイントを活用して楽天ブックスで購入しています。

いざ本を買おうと思っても勇気がいりますよね。
高いですから。
1000円以上するものを何冊も買うわけには行きません。
厳選するにも何がいいのかもわかりません。
さて、そんなときにはどうするのか?
答え・・・図書館で借りる

図書館に行ったことがありますか?
すごいですよ。
自己啓発に関する書籍などは時代を越えて役に立つものが多いですね。
本を買うのが馬鹿らしくなります。

私はいつも図書館に通って、スキルアップに役立つ本を借りて、通勤電車の中で読んでいます。
無料なので、選んだ本が、いまいちでも損はありません。
だいたい3冊に1冊は良かったなと思い、5冊に1冊ぐらいは是非お金を出して買いたい、と思います。
電車の中で本を読むと、すぐに居眠りしてしまい進みません。
なので、いつも延長しています。

スキルアップを目指すのであれば、自分で安価にできる「本」を読む、という方法を是非実践してください。

このスキルアップ講座では、参考書籍として、私が読んだ本をいくつか紹介します。
また、相談員として、どのように応用したらいいのか、ということに関してもコメントしたいと思います。
なお、細かいテクニック的な解説は会員用ページで解説する予定にしております。

(平成22年7月5日 初稿)

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月刊 消費者 (2010年7月号)

7月号は特にこれといった記事はあまりありませんでした。

①COJのちょっと待ッター
「携帯電話機の売買契約書のキャンセル不可条項は無効」
キャンセルは受け付けません。契約後はキャンセル・返品、返金、交換は一切できません。
などの条項は消費者契約法第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)に違反するので削除するようにソフトバンクモバイルやNTTドコモに求めたものです。
ソフトバンクモバイル、購入者都合の解約は受け付けないが、法令上の無効・取消し、解約事由がある場合はキャンセルを受けつける、という説明があり、NTTドコモもほぼ同じ説明でした。
これらをきちんと書面上で訂正するかどうかは、ソフトバンクは訂正なしでドコモは訂正するとのことです。
書面上にきちんと書いていなければ消費者が知ることができないし有効に機能しないので問題だ、ということです。

私自身は同じような不当条項は非常に多くあると思います。
書面上の文言を修正することも大事だと思いますが、最も重要視されるのは、携帯電話のように、法令上の解約事由などがあれば、それに基づく対応をするかどうかだと思います。世の中には不当条項をたてに全く応じない事業者があります。
まずは、不当条項にかかわらず、法令上の手続きに応じさせるということに主眼を置き、それを根拠に文言訂正させるのがやりやすいと思います。
もちろん、全く応じない事業者は難しいですが。
表面的な説明字句にこだわらず、実質的な解釈と指導を優先すべきだと思います。
要は「Aは~だから、Bだ」(Aは不当条項だから、解約せよ)というよりも
「Bだから、Aは~せよ」(解約になるんだから、Aは不当条項で訂正せよ)の方が
交渉ごととしては有利に進められると思います。
このような論理で交渉ごとに当たるのは相談業務の現場でも非常に説得力が付くものと思います。

②食品サロン
スイート・バジル
私は数年前にホームセンターでバジルの苗を買って育てたところ、非常に大きくなり大量に収穫することができましたが、結局有効に使うことができませんでした。最近S&Bのバジルの乾燥粉末をいただいたので使っています。

日本消費者協会 http://www.jca-web.org/
月刊 消費者

音声収入からデータ通信収入へ(日経産業新聞2010/6/30)

6月30日付の日経産業新聞の7面に「携帯サービスで健康に」というタイトルでトピックス的な記事が掲載されていました。
携帯電話会社がインターネットを使った健康関連サービスの提供に力を入れているとのことです。
具体的にはauではランナー向けにGPS機能を利用して距離測定などの管理ができる「スマートスポーツ」やドコモの栄養管理やソフトバンクのモバイルウェジットなど。
これらの特徴は月額料金が必要なだけではなく大量のパケット通信を必要とすることです。
すなわち、パケット定額上限まで必要な場合が多いということです。

以前も同じようなことを書いた記憶がありますが、音声通話による収入は頭打ちで引き下げ圧力による料金低下で収益減少の傾向があります(将来的には通話料も定額になるかもしれません)。
そこで、パケット通信に力を入れており、コンテンツを充実させています。
月額定額量も見込める上、基本的にはパケット定額上限になるパターンを見込めます。
iphoneやスマートフォンの普及に伴い、パケット定額上限の利用は増加すると思われます。

さて、これらを背景にどんな問題が発生し、消費者センターに相談がくるのでしょうか。
パケット定額上限を前提とした消費者には問題ないと思われますが、あまり利用しない消費者にとっては思いがけない高額請求が発生知ることがあります。以前にも書いたことがありますが、その最たるものが、携帯電話購入時にオプション加入の条件となった場合のソフトバンクのモバイルウェジェトでしょう。機能をonにしておくと、定期的にパケット通信し、利用した覚えがないのに料金が発生してしまうのです。窓口説明不足が原因という考えもありますが、一般論として、こういう機能を知っておく必要があります。

相談員としても、最新(特にここ1年)の携帯電話のビジネスモデルを知っておくとともに、従来の「大量のメール受信やサイト閲覧による思いがけない高額請求という」苦情パターンから「アプリによる自動接続」のパターンをしっかり理解しておく必要があります。
携帯電話事業者も積極的に転換を図っていると思われます。
(それゆえ、無料通話付きの料金プランから、メールつなぎ放題のプランに力を入れています)
そのうえで、契約時のオプション説明について、どれだけの説明があったのか、消費者はアプリについてどこまで知っていたのか、全額支払拒否するのか、減額交渉するのか、さかのぼってのパケット定額プランへの変更交渉をするのかを、ケースバイケースで
判断することになります。

携帯電話のビジネスモデルの変化は非常に早くなっています。
相談員は5年以上前とは違い、今は携帯電話についての知識はすでに持っておかなければならない知識となっています。