月刊 国民生活 2011年6月号

①特集 成年後見制度の今後
・成年後見制度は単純そうで難しいですね。世の中に十分浸透していないからでしょうか。
・相談現場では成年後見制度の前の段階を扱います。すなわち、判断不十分者に関する消費者トラブルです。特集3ではPIO-NETからの相談受付状況について解説されています。
・介護保険制度の要支援認定、療育手帳の有無、精神疾患、認知症の状況など、契約を取り消すために、材料を探します。
・最近多いのは、知恵遅れ的な若者が、携帯電話の出会い系サイトでだまされたり、少し前にはチャットレディーと映像で会話して費用が発生したりということがありますね。
・いずれにしても、事業者が受け入れるような気持ちがあるのかどうかというところにかかります。

②チェックチェック 苦情相談
「身に覚えのないカードローン」
・カードローンの返済が滞っているという連絡があったことから、勝手に複数の貸し金業者から300万円の借り入れがあることがわかったという事例です。
・調べてみると、自動契約機で免許証の本人確認ののち契約していることがわかった。
・警察が調査して、知人が成りすまして契約していることがわかり、知人が債務を支払うこととなり、本人の事故情報が訂正された。
・実際にこういうことがあると怖いですね。本人確認は何だということです。防犯ビデオの映像も筆跡も異なることがわかり解決したんですが、財布を落とせないですね。また、落としていなくても、知人であれば数時間でも抜き取られて返却されていたらわからないですし、会員証の作成で本人確認として免許証を提示するのも怖くなってしまいます。事実、私の友人も知らないうちに消費者金融のカードを作られて、何年も借り入れ返済が滞りなく行われ気づかなかったということもあったそうです。
・契約していないものは契約していない。必ず証明されますので追認しないようにしましょう。

③暮らしの判例
「原野商法の二次被害と契約の効果」
・原野商法被害者の相続人を狙い、測量契約とを結ばせた事案です。
・測量契約は、特商法の電話勧誘販売に該当し、契約書面に記載の不備があったためクーリングオフを認めた。
・広告掲載契約は、消契法による重要事項の不実告知による取り消しと動機の錯誤により錯誤向こうを認めた。
・支払済み代金の返還を命じた。77万7000円と42万円。
→いつもながら、判例解説の理論構成には勉強させられます
・契約当時は測量契約は指定役務だったが、広告掲載契約は指定役務ではなかったため、特商法の適用外とした。
・契約書のクーリングオフの記載が不足、7ポイントで8ポイントには不足。
・単に売却可能性がなければ多額の支払いをするはずはなく、売却可能性があるという趣旨によりうものがあり、消契法4条の重要事項にあたり、契約取り消しを認めた。
・土地の売却可能性があると告げられたことを信じ動機として測量契約と広告掲載契約をしたので錯誤無効である。

国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html
月間 国民生活

消費者情報 2011年5月号 (関西消費者協会)

①特集 日本の消費者行政のかたち
・消費者庁・消費者委員会が発足して1年半が経過し、消費者行政がどのようにかたちづくられようとしているのか。
「地方消費者行政の充実」「国民生活センターの見直し」についての現状と提言がされています。
※私が消費者行政で重要だと考えるのは、ハードとソフトの連携です。ハードは消費生活センターをつくり運営体制を整えることで、これは、消費者安全法や基金によって、新たにセンターが設置されるなど一定の成果が上げられています。一方、ソフト面でいえば、消費生活相談員の資質の向上です。国や行政の施策はえらい人がしっかりやってくれると思いますが問題は最前線の現場です。消費者安全法で消費生活相談員が明文化され、基金によって研修を通じた資質の向上に取り組んでいます。しかし、相談員自身は以前と全く変わっていません。それどころか、社会の変化に合わせて進化すべきなのについていけてません。このブログでも散々主張しているところです。「仏を作って魂入れず」にならないように、相談員の真の資質向上を目指して欲しいです。もっといえば、たとえハードがなくてもソフトがしっかりしていれば、ハードが後から付いてきます。ソフトが悪ければハード後ごとなくなってしまいます。
※「国民生活センターの見直し」に多くの人が反対しているのが疑問でならない。みなさん、悪くなる悪くなるといっているが、逆に聞きたいのは、今は期待に沿えた国民生活センターなのか?国民生活センターの体質は憂慮すべきで、現状のままでは消費者行政の前進に支障が出ることは分かっている人にはわかっていると思います。別途記事を書きたいと思いますが、この機会にきちんとメスを入れて新しい体制を構築して欲しいと思います。

②コンシューマー・トピック
「なんだかおかしい定期券の中途解約」
・事情により定期券を中途解約する場合に払い戻し方法がおかしいのではないか
・関西と関東でも違いがある
※この問題は盲点で面白いですね。基本的に定期券は解約しないものと思っていますし、期間ごとに割引率が違い日割りにして精算を考えると訳分かりませんね。私も転勤に伴い、遠い場所へ通勤区間を変更したのですが、手数料とか全く考えずに変更しました。自己都合なので不利があるのは仕方がないと思ってましたので。あらためて、突き詰めると深い考え方だと思います。

③現場からの情報 相談
情報商材「投資ツール」の返金
・外国政府公認のギャンブルへの投資ーツールを20万円で購入。
・外国のツールだったので英語表記で、さらに高額な投資金が必要
・センターのあっせんにより返金された
※投資ツールはFXの自動取引がメジャーですが、競馬やロト宝くじも同様です。それらは、過去の出目を分析していることが多く、リアルタイムでのデーターではないので統計的に考えれば誰でもつくれそうでう。
※ギャンブルに勝つ方法は単純で、確立2分の1に勝つまで倍掛けするのです。資金があれば可能な話です。儲け話は理論上は可能なことがほとんどですが現実に実行できるかといえば難しいです。

④判例に学ぶ
敷引特約と消費者契約法10条-疑問の残る最高裁平成23年3月24日判決-
・「本件敷引き金の額が高額すぎると評価することはできず、本件特約が消費者契約法10条により無効であるということはできない」という判決です。今後もいろんな方が解説されると思います。重要判決です。
※結局、大方が期待していたものとは違う判決なってしまいました。最高裁判決だけに問題を残すものと思います。

⑤誌上レッスン 小論文に強くなろう!
新連載です(連載か単発かは不明ですが)。資格取得を目指す人のための小論文のコツを学ぶものです。
なかなか画期的な企画だと思います。
本当は、対象を消費生活相談員にしてもらいたかったというのはあります。相談員は上手に話はできるけど上手に文章を書くことが苦手な人が多いからです。
今後も期待して読んでいきたいと思います。論文も募集しているので応募してみてはいかがでしょうか。
ただし、企画を進めるうえでのネックが、応募が続くかどうかですね。対象者が狭いだけに対象の購読者が極端に少ない可能性があります。一般応募がなければ、企画が成り立たないですからね。

リンクはこちらです
関西消費者協会 http://kanshokyo.jp/hp/
消費者情報 2011年5月号

ジャドマニューズ 2011年4月号

ジャドマニューズは日本通信販売協会の広報誌で、以前から紹介しているところです。
ジャドマニューズ(日本通信販売協会) https://soudanskill.com/20100809/81.html
今月号からオールカラーになったようですね。

4月号の「通販110番」の記事から一部紹介し、コメントします。

通販110番消費者相談編
「コミュニケーションでトラブル防止を!」

事例1「注文と違う商品を勝手に送ってきた!」
・電池2個パックを50セット注文したが、4個パックが混在していた。消費者は保管しやすいことから2個パックをを注文したが、業者は2個パックが不足していて待たせるよりも4個パックを混ぜて早く届けたほうがいいと判断してしまった。
→良かれと思ったことが裏目に出ることはよくあります。相談現場でも同様です。相手が何を望んでいるかを知ることが良好なコミュニケーションの基本ですね。

事例2「ミスを誤魔化そうとしている!」
・ハガキで注文したが通っていなかった。1週間後に違う商品を今度は電話で注文したが通っていなかった。通っていなかった原因を説明せず商品を送りますとしか言わない
→注文品を送るということと対応に不満の部分を分けて考える必要があります。

通販110番事業者相談編
「取扱説明書(家具)」

事例1「購入した商品で顧客が怪我 補償の必要性は?」
・リクライニング椅子で背もたれを後方に倒したら転倒して怪我。受診のためのタクシー代を請求された。オペレーターは払うといったという。どう対応したらよいか。
・検査して商品に問題があれば対応すべき。
・オペレーターはあいまいな返答をした。
・検査したら、購入者組み立てのねじのひとつが短く取り付けられていた。
・急に倒すと危険ですとの注意表示があったが、もたれたまま倒した
・事業者のねじの写真は虚偽だと主張しあっせん不調に
→メーカーの調査を消費者が信用した上で受け入れる原則が守られなかったために虚偽だといわれるパターン。消費者センターでは、その部分は明確に説明し了解の上メーカーに調査依頼している。消費者に不利な結果が出たら、こうなるのは予想できる。第3者の検査機関に依頼するか、消費者センターを間に入れたほうがよかったかも。堂々とは言いにくいですが、メーカーが信頼性を高めるために消費者センターに申し出るように回答する方法もあります。

取扱説明書に注意書きがあれば誤った使い方が誤使用になるということはありません。
今回の注意表示が適正だったかという検証も必要です。
製品安全の3原則については別途解説したいと思います。

社団法人 日本通信販売協会 HP http://www.jadma.org/
会報誌(JADMA NEWS) http://www.jadma.org/jadma_news/index.html