月刊 国民生活 2011年5月号

①生活の視点
「宝くじに当たる不幸」
最初の見開きのコラムが面白かったです。
宝くじに当たるのは確立の問題でたまたまの「幸運」なのに対して、「幸福」は自分の努力で築き上げられるということです。
したがって、宝くじが当たっても「幸福」になるとは限らない。
ぜひ読んでみてください。

②特集 金融商品を考える
「金融商品のしくみとリスク」
・リスク・・・価格変動リスク・信用リスク・為替リスク・流動性リスク
・仕組み商品・・・他社株転換債・仕組み預金
詳しく説明しています
「金融商品取引被害救済の実務」
・商品先物取引法(業者ルール)の場合には、説明義務違反についてだけ損害賠償義務という民事効果が付与されている。それ以外については、金融商品販売法の適用はないので、民法と消費者契約法によって救済することになる。
・金融商品の分野では、消費者契約法を適用して救済された事案は、まだ少ない。
・錯誤、説明義務、適合性原則
「詐欺的な投資トラブルに対する相談処理のポイント」
・共通の相談対応方法、投資商品別の相談対応方法についてポイントがまとめられています。

③暮らしの判例
「銀行の投資信託販売につき不法行為責任が認められた事例」
・高齢者に「ノックイン条件付日経平均連動債」といういわゆるノックイン債権を販売した事例です。
・適合性原則違反と説明義務違反により、損害賠償請求が認められました。
・何度も出てくる仕組み商品ですので、ある程度はご存知だと思います。
・ところで、今回のノックインの条件ですが、日経平均株価が購入時の65%ラインとなっています。当時の日経平均は1万5000円程度の高値水準でした。15000円の65%水準は9750円。5000円以上下がるなんて誰が予想できたでしょうか。今の水準だったら10000円として6500円ですね。そこまで下がるとは思えないですよね。

④消費者団体訴訟レポート
「資格試験予備校の中途解約制限条項」
・資格試験予備校の多くは、受講申し込み時に納めた授業料について、受講開始後は一切返金しない等の規定を設けてきたが、大学の学納金返還訴訟の結果と照らし合わせても、消費者の利益を一方的に害し、消費者契約法に反する不当条項であるとして、解約時には支払い済み受講料のうち将来分を返金するように申し入れた。
・申し入れに応答して改善する事業者もあったが係争が続いている事業者もある。

国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html
月間 国民生活

ジャドマニューズ 2011年3月号

ジャドマニューズは日本通信販売協会の広報誌で、以前から紹介しているところです。
ジャドマニューズ(日本通信販売協会) https://soudanskill.com/20100809/81.html

3月号の「通販110番」の記事から一部紹介し、コメントします。

通販110番消費者相談編
「商品の説明が紛らわしい!」

事例1「入り数が1枚なのに、「セット」の表示はおかしい!」
・普通2枚で1セットなので2セット買ったが2枚しか届かなかった。説明欄に販売個数=1枚=1セットとなり、紛らわしい。
→紛らわしいという事で交渉を助言。後日セットという表現が削除されていた。

事例2「多く買うと「もっとお得」とあるのに、割引額が変わらない!?」
・2個セットで3960円が2960円の1000円引き
・4個セットは7920円が5920円でもっとお得。2000円引き。
・どちらも1個当たり500円の割引で同じなのに、「もっとお得」はおかしい。
→何をもって「もっとお得」かが不明瞭。後日「もっとお得」の表現が削除されていた。

事例3「「段差対応型」は平たんな場所では使用できない?」
・平面でも設置できると思っていたら、平面には設置できないことがわかった。
→「対応型」の表現が紛らわしく、返品を受けるとともに、今後説明を付け加えることとした。

3つの事例とも、どっちもどっち、と思います。結果的には事業者に問題があったわけですが、特に店舗で実物をみないで手購入する時代になったゆえに、思ったものではなかったという買い物が多くあります。注意して読むと説明があったりするのですが、手にとったっら間違うことがないようなことも実物をみずに購入するので起こってしまいます。すべての広告や説明を鵜呑みにせず、自分自身で判断するという今の時代を上手に生きる消費者を目指したいものです。

通販110番事業者相談編
「取扱説明書」

事例1「入り数が1枚なのに、「セット」の表示はおかしい!」
・「手洗い30度(ぬるま湯)」「弱い手絞り」等の表示のニットシャツを全自動洗濯機の「手洗いモード」で洗ったところ、伸びて着れないので新品と交換してほしい
→全自動洗濯機の「手洗いモード」は必ずしも選択表示とは一致していない。新品でも
※相談員であれば直感的に洗濯機の使い方の問題と理解できるでしょう。すると、申し出先は洗濯機メーカーで、取扱説明書などの確認と改善を要望するところですね。この事例は奥深いですね。使い方の問題とはいえ、家電品は複雑になってきていますので単なる誤使用としてしまうのは正しい判断とはいえない部分も感じます。

社団法人 日本通信販売協会 HP http://www.jadma.org/
会報誌(JADMA NEWS) http://www.jadma.org/jadma_news/index.html

月刊 消費者 (2011年4月号)

①特集 貧困のゆくえ
「改正貸金業法の影響と課題」
改正貸金業法が2010年6月に完全施行されましたが、その影響が大きいのではと懸念されていました。
今回、改正貸金業法の影響について解説されています。
・多重債務者の減少→100万人規模で減少
・ローン難民が大量発生したか?→ごく一部を除いて特に変化なし
・ヤミ金融被害者が増えたか→落ち着いている
・貸金業者の倒産・廃業→事業縮小が社会全体に影響を与えたとはいえない
というのをみてみると、表面的には思ったほど影響はなかったのかもしれませんね。
「働きたい若者たち」
・増加する若者ホームレス
・若者だけの責任ではない貧困
・若者が働ける環境づくりを
「増加する高齢者の貧困」
「貧困は命を奪う」
※貧困の現状を解説しています

②商品先物取引法
・2009年7月に改正され、2011年1月に完全施行された法律のポイントを解説しています

③消費者相談室
「ドロップシッピング契約を解約したい」
・インターネットで知った内職の契約がドロップシッピングで月30万の収入があるといわれたが話が違う
・書面不備によりクーリングオフ
「パソコンのサポート有償との表示がなかった」
ネット購入で無償のサポートがついていると思ったら、パソコン本体の故障なら3年間無償だが、ソフトの場合は有償であった
※どちらもよくある事例です。メリット・デメリットを知り、受身ではなく積極的に賢い消費者になることが大切です

ついに、今号で休刊となりました。
今の社会情勢を考えると復刊は難しいと思います。
もっと、もとを正せば、月刊消費者の内容が本当にニーズに合っていたのか、と考えます。
消費者向けにしては内容が少なく厚みもありませんし、どこにでも入手できる情報です。
一方、消費者行政や企業のCSにとっての専門性があるかといえば、ほとんどありません。
そうなれば、売れないのは必然ではないでしょうか。
公の団体に近いゆえに、編集に必要な力を注げなかったのかもしれません。

日本消費者協会 http://www.jca-web.org/
月刊 消費者