月刊 国民生活 2011年3月号

①特集「住宅リフォームブームの陰で」
・訪問販売による被害は相変わらず多いです。相談員でしたら大体ご存知なので詳細は省略します。
・普通の物品販売の訪問販売と違って、家の不具合が残ることがあるので、高い買い物になったね、で済ませれない分つらいところですね。
・私もリフォームしたことがありますが、リフォーム業者はすべて悪質業者に思えてしまうという職業病ですね。結局、地元に会社を構えて長年営業している業者を選びました。丁寧に対応してくれて金額的にも満足でした。

②チェックチェック!苦情相談
「懸賞金を上げる」と言われて有料メール交換サイトで多額決済
・お小遣いサイトに登録したら、「あなたに800万円の懸賞金が当たりました」というメールが来て、メールのやり取りにポイントを消費してしまうという、今、主流のパターンです。
・うそに決まっているのに、なぜだませれるのか?という思いはおいておき、被害回復を手伝ってあげてくださいね。今はかなり取り戻せます。
「事実と異なる説明をしてアンテナ工事等の契約をさせる業者」
・テレビの地デジ化にともなって、アンテナやテレビやケーブルテレビのトラブルが増えています。今後もますます増えるでしょう。特に、ケーブルテレビは営業が適当なことをいうので、しっかり業者指導してください。

③暮らし注意報
「エスカレートするマンションの悪質な勧誘-増加する「強引・脅迫」「長時間」「夜間」勧誘-」
・不動産投資の勧誘はかなり以前から問題になっていますが、今までは、しつこくてもある程度で業者も諦めていました。ところが最近は度を越した勧誘が問題になっているようですね。脅迫して職場に何度も電話をかけても業者には何のメリットもないんですけどね。不動産取引の宅建業法では、特商法の訪問販売のように明確な再勧誘の禁止がないので対応も難しいです。相手にしない、無視してガチャギリ、電話内容を録音。とにかく、今の悪質な業者は精神的に参ってしまうほどの悪質さです。法の改正を望みますね。

④暮らしの判例
「洗濯物を干そうとして2階窓から転落死した事故についての貸借人の損害賠償責任」
・窓から転落死したのは手すり等がなかったのが原因として、債務不履行ないし土地工作物責任(所有者の責任)に基づいて、賃借人に損害賠償を求めた事案。→竿受け金具がさびていたことから、転落の可能性があり手すりを備えるべきだとして被告の責任を認めた(過失相殺で9割減額し約500万)
・私の家もそうですが、2階の窓に手すりは付いていません。とても心配で自分で手すりをつけようかなと思ったぐらいです。法律上問題はないみたいですね。過失相殺9割減額って、どうなんでしょう。ほとんど自己責任で、裁量で若干の賠償をしたようにも思います。こういう不幸な事故をなくすためにも明らかに問題があることに対しては事前にしっかり対策しておきたいですね。

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月間 国民生活

月刊 国民生活 2011年2月号

①特集 「契約」を学ぶ
消費者センターにとって一番重要な「契約」についての特集です。
とても勉強になるので、今一度、確認してみましょう
・契約とは何か-締結から履行まで-
・契約紛争におけるパターン別被害救済の法理
・ケースで学ぶ「契約」

②苦情相談
「注文した覚えのない魚介類が代金引換の宅配便で届いた」
・パターンとしては完全なネガティブオプションか、最近流行の電話で売りつけられてしまう電話勧誘販売ですね。
・クーリングオフすれば簡単ですが、問題は食べてしまった場合にどうなるかということです。クーリングオフした場合について、業者から原状回復で不当利得返還請求を受ける可能性もあるということです。
③暮らし注意報
「結婚相手紹介サービスのトラブル増加」
・このサービスは特定継続的役務として2004年に追加されました。
・昔からトラブルが多いサービスです。
・相談事例。問題点、消費者へのアドバイスが書かれています。
・結婚相手紹介サービスについては私も思うところがたくさんあるので、婚活パーティなども合わせて、機会があれば記事にしたいと思います。
④平成22年度消費生活専門相談員資格認定試験 第1次試験 -問題と回答-
・現職の相談員であれば「楽勝?」、年に1回ですので頭の体操をしてください。
・資格をお持ちでないのならチャレンジしてください。

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月刊 国民生活 2011年1月号

①特集 どう生かす 団体訴権
・団体訴権とは2008年改正から消費者契約法に定められた消費者団体訴訟制度のことで、2009年には景品表示法や特定商取引法にも対象が拡大しています。
・的確消費者団体は9団体で、これまでの差し止め訴訟として14事例が紹介されており、重要な判例となる事例も出ています。
※私自身は有意義な活動だと思います。しかし、訴訟の乱立や不可思議な解釈での訴訟、負けたときの影響を考えると不安を感じます。

②チェックチェック 苦情相談
販売代理店が独自に設けていたデータ通信サービスのクーリングオフ
・通信会社ではクーリングオフの規定は設けていなかったが、販売店が独自に設けていたクーリングオフが適用された事例
・通信会社自体は気付いていなかった、今後は独自に設けている販売店側が責任をもって対応することに。
・ホームページでの接続の優位性についての説明に行き過ぎた表現があるとのことで指導し、訂正を検討。
※書類でのクーリングオフ記載は絶対ですね。事業者側も「しまった」というところだと思います。また、文書上でなくとも、口頭で「いつでも解約できます」などがあれば強く主張していくことが重要になると思います。

③暮らし注意報
ご注意!悪質な「有料メール交換サイト」
・いまさらですが、定番ですね。
・SNS、懸賞サイト、占いサイト、芸能人の悩みを聞いて、芸能人のマネージャー、など今年流行したパターンです。
※何で引っかかるの?と思うかもしれませんが、ひっかっかってしまうんですよね。だから業者はやめられないんです。次から次へ手をかえ品をかえ。ただし、消費者センターでの対応方法はある程度確立されているので、取り戻せる可能性もずいぶん高くなりました。この対応方法は別の機会に書きたいと思います。

④暮らしの判例
学期開始後の4月5日における大学への入学辞退と授業料の返還請求
・この判例については、国民生活研究 第50巻第1号(2010年6月)で詳しく解説されており、ここでも取り上げているので省略します。

⑤消費者訴訟を学ぼう
宗教団体・信者の不法行為責任
・違法な献金勧誘行為と精神的苦痛を受けたとして損害賠償請求した事例です。
・「浄霊」という手かざしは大学内でもおなじみでしたね。なつかしい。
・借金をしてまで献金を繰り返すことは自由意志に基づく献金であるとはいいがたいとして、損害賠償を一部認めたが、献金勧誘行為が社会的に違法と案では認められないと、判断されました。

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