月刊 国民生活 2011年9月号

①チェックチェック 苦情相談
「システム障害により生じた損失の補てんを拒むネット証券」
・システム障害による損失補てんの考え方が説明されています。
・金融商品取引法第39条によれば、証券会社が顧客の株取引による損失を補てんすることは原則として禁止されている。しかし、証券会社の注文間違い等で顧客が損失を被った場合、証券会社が監督官庁に届け出て「事故」である旨の確認を受けていれば、例外的に損失補てんが認められる。
・今回の相談は、業者がシステム障害による損失を「事故」と認めず返金に応じないためトラブルになっている。
・そうした事情であっても、国民生活センターや消費生活センターのあっせんにより相談者と和解した場合、業者は事故確認を受けていなくても顧客の損失を補てんすることができる(金融商品取引業等に関する内閣府令119条1項6号)→これは知りませんでした。センターでここまでの和解あっせんの力があるとは思いませんでした。逆に、ここまでの力を持っていることは手に余るかもしれません。

金融商品取引業等に関する内閣府令・・・http://law.e-gov.go.jp/announce/H19F10001000052.html

(事故の確認を要しない場合)
第百十九条  法第三十九条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
六  消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあっせんによる和解が成立している場合

②暮らしの判例
「海外ツアー中、観光地に置き去りにされたことにつき、慰謝料請求が認められた事例」
・添乗員同行の海外ツアーで添乗員が点呼を怠り、観光地で専用バスに乗れず置き去りにされたとして、旅行会社に慰謝料の請求が認められた。
・海外ツアーでは、実際にサービスを提供するのが旅行会社ではなく、現地のサービス会社であり、旅行会社が間接的にしか支配できない現実をふまえ、判例でも旅行会社の席にが制限されている。
・募集型企画旅行で旅行会社従業員の添乗員のミスであったことから、この制約を受けず旅行会社の責任が肯定されたことが影響。
・その観光位置では自由行動の時間はなかったにもかかわらず、列を離れ勝手にお土産を買い団体行動を順守しなかった点は過失相殺されている。

国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html
月刊 国民生活

月刊 国民生活 2011年8月号

①チェックチェック 苦情相談
「ご存知ですか?共同購入型クーポンサイトのトラブル」
・事例1・・・12000円の中華料理のコースが3000円になるという格安クーポンだが、広告の写真と量や質など内容が明らかに違う。
・事例2・・・6000円のエステのコースのクーポン券を2000円で購入したが、予約が取れずに期限が切れそう。
※昨年の秋ごろからクーポンサイトが一気に乱立状態になっています。年末のおせち問題は大きく報道されたことは記憶に新しいです。私もクーポンサイトを利用していますが、本当にお得なものしか買いません。ホットペッパーなどのクーポンと比較したらお得感のないものもあります。本来はすきまビジネスの色合いなのですが、そうでないような事案も感じます。

②暮らしの判例
「オペラ公演における指揮者の変更について、主催者の責任が否定された事例」
・海外に拠点を置く歌劇場の日本公演について、当日に指揮者が変更されて格下の指揮者になったことに対して、鑑賞契約上の債務不履行、または、消費者契約法4条1項の取り消し自由に当たると主張して、損害賠償等を求めた事例。
・裁判所は、指揮者が変更となったのは、主催者にとってやむを得ない自由によるものであるとし、主催者の債務不履行責任を否定し、チケット購入者の請求を棄却した。
・オペラ鑑賞契約はチラシの内容が契約内容となり正当な理由なしに出演者が変更された場合は債務不履行となり、免責事項がない限り損害賠償責任を免れず、免責事由があっても危険負担の債務者主義により(民法536条1項)、履行がされていない部分の代金は受けられないことになる。
・指揮者は多数の出演者の1人に過ぎず、不代替的行為を目的とする債務ではないと判断。そのため、やむを得ない事由があれば変更可能と判断。
・変更部分が社会通念上限度を超える場合は代金の一部減額もあるのではないかと解説。
※クラシック好きにとって指揮者は重要事項です。指揮者によって、演奏の趣はまったく異なります。オペラでそこまでの違いがあるかどうかはわかりませんが、当日になって変更されたことに対して怒りを覚える消費者の気持ちはよくわかります。

③「月刊国民生活」の紙媒体の刊行物からWEB化への変更について
・平成24年4月号をもって紙媒体での発行を終了し、WEB化での無料提供を予定していることについての説明がされています。

国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html
月間 国民生活

月刊 国民生活 2011年7月号

①チェックチェック 苦情相談
「職場に頻繁に電話をかけ強引に契約を結ばせる不動産業者」
・タイトルだけで中身がわかりますね。今回は契約にいたってますが、契約には至らない強引な、かつ、しつこい勧誘は社会問題化して、新たな規制を設ける話まで発展したのは記憶に新しいですね。

②チェックチェック 暮らし注意報
「賃貸住宅の退去時に伴う原状回復に関するトラブル」
・すっかりメジャーになった考え方です。わかりやすくまとめられています。

③暮らしの判例
「欠陥住宅に対する損害賠償請求と居住したことの損益相殺」
・「消費者情報 2010年9月号 (関西消費者協会)」にも解説されています。
・新築建物を購入した消費者が、建て替えを必要とする重大な瑕疵があると主張して、業者らに損害賠償を求めた事案。
・業者は、建て替えまでの間、本件建物に居住していたことが利益にあたるとして、建て替え費用からの控除を主張した。
・裁判所は、新築建物に重大な瑕疵があり、建て替えざるを得ない場合など、社会通念上、建物自体が社会経済的な価値を有しないと評価すべきときには、居住していたという利益について、損害額から控除することはできないとした。
・最高裁判所 平成22年6月17日判決、裁判所HP参照
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=80312&hanreiKbn=02

国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html
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