月刊 国民生活 2011年7月号

①チェックチェック 苦情相談
「職場に頻繁に電話をかけ強引に契約を結ばせる不動産業者」
・タイトルだけで中身がわかりますね。今回は契約にいたってますが、契約には至らない強引な、かつ、しつこい勧誘は社会問題化して、新たな規制を設ける話まで発展したのは記憶に新しいですね。

②チェックチェック 暮らし注意報
「賃貸住宅の退去時に伴う原状回復に関するトラブル」
・すっかりメジャーになった考え方です。わかりやすくまとめられています。

③暮らしの判例
「欠陥住宅に対する損害賠償請求と居住したことの損益相殺」
・「消費者情報 2010年9月号 (関西消費者協会)」にも解説されています。
・新築建物を購入した消費者が、建て替えを必要とする重大な瑕疵があると主張して、業者らに損害賠償を求めた事案。
・業者は、建て替えまでの間、本件建物に居住していたことが利益にあたるとして、建て替え費用からの控除を主張した。
・裁判所は、新築建物に重大な瑕疵があり、建て替えざるを得ない場合など、社会通念上、建物自体が社会経済的な価値を有しないと評価すべきときには、居住していたという利益について、損害額から控除することはできないとした。
・最高裁判所 平成22年6月17日判決、裁判所HP参照
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=80312&hanreiKbn=02

国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html
月間 国民生活