消費者情報 2011年6月号 (関西消費者協会)

①特集 東日本大震災と消費者問題
阪神大震災と同様、相談内容は多岐に渡り、現場は大変だと思います。
現時点での、震災関連の消費者問題がまとめられています。

②判例に学ぶ
説明義務違反に基づく損害賠償請求権と消滅時効
信用組合「関西興銀」出資被害最高裁判決
・経営破綻により出資者が出資金の払い戻しを受けれなくなった被害で、実質的に債務超過に陥り経営破たん状態となった後に、その説明を受けずに出資している。
・損害賠償を請求するにあたり、説明義務違反が不法行為であれば消滅時効期間は10年債務不履行であれば3年となっている。
・平成20年判決では、「契約を締結するか否か」に関する説明義務違反は、債務不履行責任ではなく不法行為責任であるとした。
・平成21年判決では、同種の集団訴訟が提起された時点から進行していたとして不法行為に基づく損害賠償請求権は既に時効により消滅しているとした。
・説明義務違反により被害を受けたことに変わりがないのに、法的性質により消滅時効かどうか大きく変わってしまうことは被害者にとっては納得しがたいであろう。学説においても議論のあるところである、と解説されています。

③ADR機関を活用しよう
「保守・点検作業の過失による漏水事故、さて補償はどうなる」
・事業者同士のトラブル事案
・下水道の保守・点検作業中に、過失により漏水を発生させてしまい、1ヶ月間パンの製造小売り業を休業せざるを得なくなり、休業補償と慰謝料として約700万円の支払いを求めて和解あっせんの申し立てをしたもの。
・支払いの内訳が、(1)廃棄した材料代、(2)約1ヶ月の休業補償、(3)休業により離れた客が戻ってくるまでの4ヶ月間の宣伝効果による売上2割増の差額の賠償
・(1)は(2)に含まれる、(3)は推測の域を出ないことから立証困難である、ということで、(2)の200万円を和解案として提示し、双方納得した。
・申立人の心情は分かるものの、実際の損害を算定するとなると、客観的な資料がなく、和解不成立の場合に、訴訟で認められるかという観点で説明し、申立人の納得を得た。
→消費者センターでは、損害に関して、最高でも商品代金や拡大損害実費・治療費実費が原則ですので、慰謝料など、それ以上をのぞむ場合は法律相談などにいってもらうことが多いです。さらに、将来得たはずの利益を請求できるかというと、一般的には難しいと思います。今回の事例が参考になりますね。消費者センターで相談者が、この種の賠償を希望した場合は、気持ちを受け止めてあげて、現実的な考え方を示して、どれを希望するかは相談者に判断してもらうことになるでしょう。

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消費者情報 2011年6月号

消費者情報 2011年5月号 (関西消費者協会)

①特集 日本の消費者行政のかたち
・消費者庁・消費者委員会が発足して1年半が経過し、消費者行政がどのようにかたちづくられようとしているのか。
「地方消費者行政の充実」「国民生活センターの見直し」についての現状と提言がされています。
※私が消費者行政で重要だと考えるのは、ハードとソフトの連携です。ハードは消費生活センターをつくり運営体制を整えることで、これは、消費者安全法や基金によって、新たにセンターが設置されるなど一定の成果が上げられています。一方、ソフト面でいえば、消費生活相談員の資質の向上です。国や行政の施策はえらい人がしっかりやってくれると思いますが問題は最前線の現場です。消費者安全法で消費生活相談員が明文化され、基金によって研修を通じた資質の向上に取り組んでいます。しかし、相談員自身は以前と全く変わっていません。それどころか、社会の変化に合わせて進化すべきなのについていけてません。このブログでも散々主張しているところです。「仏を作って魂入れず」にならないように、相談員の真の資質向上を目指して欲しいです。もっといえば、たとえハードがなくてもソフトがしっかりしていれば、ハードが後から付いてきます。ソフトが悪ければハード後ごとなくなってしまいます。
※「国民生活センターの見直し」に多くの人が反対しているのが疑問でならない。みなさん、悪くなる悪くなるといっているが、逆に聞きたいのは、今は期待に沿えた国民生活センターなのか?国民生活センターの体質は憂慮すべきで、現状のままでは消費者行政の前進に支障が出ることは分かっている人にはわかっていると思います。別途記事を書きたいと思いますが、この機会にきちんとメスを入れて新しい体制を構築して欲しいと思います。

②コンシューマー・トピック
「なんだかおかしい定期券の中途解約」
・事情により定期券を中途解約する場合に払い戻し方法がおかしいのではないか
・関西と関東でも違いがある
※この問題は盲点で面白いですね。基本的に定期券は解約しないものと思っていますし、期間ごとに割引率が違い日割りにして精算を考えると訳分かりませんね。私も転勤に伴い、遠い場所へ通勤区間を変更したのですが、手数料とか全く考えずに変更しました。自己都合なので不利があるのは仕方がないと思ってましたので。あらためて、突き詰めると深い考え方だと思います。

③現場からの情報 相談
情報商材「投資ツール」の返金
・外国政府公認のギャンブルへの投資ーツールを20万円で購入。
・外国のツールだったので英語表記で、さらに高額な投資金が必要
・センターのあっせんにより返金された
※投資ツールはFXの自動取引がメジャーですが、競馬やロト宝くじも同様です。それらは、過去の出目を分析していることが多く、リアルタイムでのデーターではないので統計的に考えれば誰でもつくれそうでう。
※ギャンブルに勝つ方法は単純で、確立2分の1に勝つまで倍掛けするのです。資金があれば可能な話です。儲け話は理論上は可能なことがほとんどですが現実に実行できるかといえば難しいです。

④判例に学ぶ
敷引特約と消費者契約法10条-疑問の残る最高裁平成23年3月24日判決-
・「本件敷引き金の額が高額すぎると評価することはできず、本件特約が消費者契約法10条により無効であるということはできない」という判決です。今後もいろんな方が解説されると思います。重要判決です。
※結局、大方が期待していたものとは違う判決なってしまいました。最高裁判決だけに問題を残すものと思います。

⑤誌上レッスン 小論文に強くなろう!
新連載です(連載か単発かは不明ですが)。資格取得を目指す人のための小論文のコツを学ぶものです。
なかなか画期的な企画だと思います。
本当は、対象を消費生活相談員にしてもらいたかったというのはあります。相談員は上手に話はできるけど上手に文章を書くことが苦手な人が多いからです。
今後も期待して読んでいきたいと思います。論文も募集しているので応募してみてはいかがでしょうか。
ただし、企画を進めるうえでのネックが、応募が続くかどうかですね。対象者が狭いだけに対象の購読者が極端に少ない可能性があります。一般応募がなければ、企画が成り立たないですからね。

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消費者情報 2011年5月号

消費者情報 2011年4月号 (関西消費者協会)

①巻頭インタビュー
苦情の背後に潜む問題を見いだし、制度の改革・改善につなぐ
いくつか抜粋します。ぜひ本文を読んでください。
・相談員は目の前の相談者の苦情を解決するのは当然第一主義。でも、決してそれだけではない。その後ろに潜む問題点を見いだし把握して、それを制度の改革や改善につなげていくのが、本当の相談員の役割だと思ってます。
・最近は特定商取引法でスッキリ解決できる相談は少ないです。
・法律はどんどん変わっていきますから基礎知識は必要ですが、相談員の仕事は法律知識を振りかざすことではありません

②特集 終わりなき問題商法
・最近の問題商法の傾向と特徴
・複雑な金融商品の蔓延-仕組み商品の問題点
などの事例が紹介されています

③ADR機関を活用しよう
「自転車事故に関する解決事例」
・公益社団法人総合紛争解決センター(大阪)の事例です
・左折中に起こった自転車と自転車の事故
・相手方の自転車は30万円の高級自転車で修理不可能で全損として請求
・損害賠償請求に対して支払う必要がないことと、支払う必要があるとしても適正な金額を算定してほしい
・和解あっせん人が、現時点での中古車価格。過失割合を考慮し、最終的に15万円の賠償となった
※高級自転車や高級時計など事故のケガよりも物のほうが問題になることがあります。
減価償却は私も理解できますが、乗っていた自転車は15万円では買えないので、中古でもいいので費用負担なしで自転車が欲しいのではないでしょうか、高級自転車の中古なんてほとんどありませんので、不満が残るでしょうね。
相談現場では、クリーニング賠償基準など減価償却が当たり前で、思い出や思い入れなど考慮されません。それを、当たり前とは思わず、このような場合に相手の気持ちをしっかり受け止めてあげることが重要です。

④判例に学ぶ
野村證券からの「仕組み債」の購入について錯誤無効を認めた大阪高裁判決
・トラブル多発の仕組み債です。消費者センターで取り扱うの難しく、結局は裁判になることが多いですね。
このような商品は弁護士などの専門家に任せるのが適当だと思います。
・裁判では、きっちりと法律に基づく解釈と判断が理論的にされます。判例を読み解くことは相談員として勉強になります。判例集を読む時間がない場合でも、少なくとも、このような雑誌の判例の解説を読んでおきたいですね。

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関西消費者協会 http://kanshokyo.jp/hp/
消費者情報 2011年4月号