消費者情報 2011年6月号 (関西消費者協会)

①特集 東日本大震災と消費者問題
阪神大震災と同様、相談内容は多岐に渡り、現場は大変だと思います。
現時点での、震災関連の消費者問題がまとめられています。

②判例に学ぶ
説明義務違反に基づく損害賠償請求権と消滅時効
信用組合「関西興銀」出資被害最高裁判決
・経営破綻により出資者が出資金の払い戻しを受けれなくなった被害で、実質的に債務超過に陥り経営破たん状態となった後に、その説明を受けずに出資している。
・損害賠償を請求するにあたり、説明義務違反が不法行為であれば消滅時効期間は10年債務不履行であれば3年となっている。
・平成20年判決では、「契約を締結するか否か」に関する説明義務違反は、債務不履行責任ではなく不法行為責任であるとした。
・平成21年判決では、同種の集団訴訟が提起された時点から進行していたとして不法行為に基づく損害賠償請求権は既に時効により消滅しているとした。
・説明義務違反により被害を受けたことに変わりがないのに、法的性質により消滅時効かどうか大きく変わってしまうことは被害者にとっては納得しがたいであろう。学説においても議論のあるところである、と解説されています。

③ADR機関を活用しよう
「保守・点検作業の過失による漏水事故、さて補償はどうなる」
・事業者同士のトラブル事案
・下水道の保守・点検作業中に、過失により漏水を発生させてしまい、1ヶ月間パンの製造小売り業を休業せざるを得なくなり、休業補償と慰謝料として約700万円の支払いを求めて和解あっせんの申し立てをしたもの。
・支払いの内訳が、(1)廃棄した材料代、(2)約1ヶ月の休業補償、(3)休業により離れた客が戻ってくるまでの4ヶ月間の宣伝効果による売上2割増の差額の賠償
・(1)は(2)に含まれる、(3)は推測の域を出ないことから立証困難である、ということで、(2)の200万円を和解案として提示し、双方納得した。
・申立人の心情は分かるものの、実際の損害を算定するとなると、客観的な資料がなく、和解不成立の場合に、訴訟で認められるかという観点で説明し、申立人の納得を得た。
→消費者センターでは、損害に関して、最高でも商品代金や拡大損害実費・治療費実費が原則ですので、慰謝料など、それ以上をのぞむ場合は法律相談などにいってもらうことが多いです。さらに、将来得たはずの利益を請求できるかというと、一般的には難しいと思います。今回の事例が参考になりますね。消費者センターで相談者が、この種の賠償を希望した場合は、気持ちを受け止めてあげて、現実的な考え方を示して、どれを希望するかは相談者に判断してもらうことになるでしょう。

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消費者情報 2011年6月号